交通事故に遭って軽症だった場合の示談金の相場と注意点
この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故で怪我をし、軽症だったら示談金はいくらくらいになる?」
「軽症で通院回数が少なくても慰謝料はもらえる?」
交通事故の被害に遭い、幸いにも軽症で済んだ場合、示談金や慰謝料の相場はどれくらいになるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
自賠責基準での慰謝料額は、1週間程度で治る怪我なら約1~3万円、1か月程度で治る怪我なら約2~10万円です。
しかし、弁護士基準ならさらに多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。
この記事では、交通事故の怪我で軽症だった場合の慰謝料や示談金の相場、軽症でも弁護士に依頼すべきケースについてご説明します。
1.交通事故に遭った場合、軽症だったときの示談金の相場
交通事故により怪我をし、幸い軽症で済んだ場合でも、慰謝料を加害者側に請求できます。
よく、慰謝料と示談金は混同されていますが、慰謝料は示談金(損害賠償)の項目の1つであり、怪我を負ったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。
怪我をした場合にはほぼ請求ができるものであり、通院期間、実際の通院日数などから算定されます。
示談金がいくらになるかを調べる際、まずは慰謝料の相場を確認するとよいでしょう。
慰謝料の算定基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。
この中で最も慰謝料額が高額になる可能性があるのは弁護士基準です。
一方、最も慰謝料額が少なく算出されるのは自賠責保険基準です。
交通事故による怪我が軽症で済んだ場合の慰謝料の相場を、怪我の重さ別に見ていきましょう。
(1)1週間程度で治る怪我の場合
擦り傷など1週間程度で治癒する怪我の場合、慰謝料額の相場は以下のとおりです。
算定基準 | 慰謝料額の相場 |
---|---|
自賠責保険基準 | 約1万円〜3万円 |
弁護士基準 | 4万円〜5万円 |
自賠責保険基準の慰謝料額は「4300円 × 対象日数」で算出されます。
対象日数とは、実通院日数の2倍の日数、または通院期間の日数の少ないほうの日数です。1回だけ通院して治療が終了した場合は
4300円 × 2日 = 8300円
となり、
2日に1回以上のペースで1週間通院して治療が終了した場合は
4300円 × 7日 = 30100円
という金額になります。
一方、弁護士基準の慰謝料額は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤本)」という書籍に記載されている早見表を用いて算出されます。
上記の金額は、この表に従って算出したものです。
なお、任意保険基準は、各保険会社が独自に基準を設定しているものであり、これによる金額をあらかじめ知ることはできません。
ただし、任意保険会社から最初に提示される慰謝料の金額は、自賠責保険基準と同程度か少し高い程度の金額であることがほとんどです。
1週間程度で治癒する怪我の場合は、多くても5万円くらいが慰謝料の相場ということになります。
(2)1か月程度で治る怪我の場合
軽い捻挫や打撲など、1か月程度で治癒する怪我の場合、慰謝料額の相場は以下のとおりです。
算定基準 | 慰謝料額の相場 |
---|---|
自賠責保険基準 | 約2万円〜13万円 |
弁護士基準 | 19万円程度 |
1か月程度で治癒する怪我の場合、事故直後に通院し、1か月後もう一度通院して治療が終了したとき、自賠責基準では
4300円 × 4日 = 17200円
となり、
2日に1回以上のペースで1か月通院したときは
4300円 × 30日 = 129000円
となります。
弁護士基準の場合は、算定表を用いて上記の金額が算出されます。
(3)慰謝料以外に受け取れる示談金
慰謝料は示談金の一部とご説明しましたが、ほかにも示談金には以下のような項目の損害が含まれます。
項目 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
積極損害 | 事故により被害者が出費せざるを得なくなった費用に対する賠償 | 治療費・施術費・通院のための交通費など |
消極損害 | 事故がなければ本来得られたであろう利益に対する賠償 | 負傷や治療のために休業したことによる収入の減少分など |
物的損害 | 事故により車などに損害が生じたことに対する賠償 | 車の修理費用・代車使用料など |
軽症の怪我でも、慰謝料のほかにこれらの損害賠償金が受け取れることは覚えておきましょう。
2.交通事故で適切な慰謝料を受け取るには弁護士にご相談
交通事故で慰謝料額を多く受け取るには、弁護士に相談のうえ弁護士基準で計算をしてもらうことをおすすめします。
軽症の怪我だと、弁護士費用のほうが受け取れる示談金より高くなる(費用倒れと言います。)と考え、自身で対応しようと考えることもあるでしょう。
しかし、軽症の怪我であっても、自身の加入している保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、弁護士に依頼をするべきです。
この場合は保険会社が弁護士費用を負担してくれるため自己負担がなく、費用倒れの心配がないからです。
先にご説明したとおり、軽症の場合であっても、自賠責基準と弁護士基準では数万円の差があり、弁護士に依頼することによって増額された金額を受け取ることができます。
そのため、弁護士費用特約に加入していたら迷わず弁護士に依頼しましょう。
3.軽症事故の示談金計算で重要な考慮事項
交通事故に遭っても軽症の怪我だと安易に考えてしまうこともあるでしょうが、事故後にやるべきことは怪我の程度に関わらず同じです。
交通事故に遭った時に、怪我が軽症でもやるべきことを順にご紹介します。
(1)警察へ通報
交通事故に遭ったらまずは警察に通報しましょう。
交通事故の当事者は警察への報告が義務付けられています(道路交通法72条1項)。
もし、報告を怠れば道路交通法違反として罰則を科せられる可能性があります。
また、警察に報告をしないと、「交通事故証明書」および「実況見分調書」が作成できません。
事故が起きた事実を客観的に証明する書類がないと、保険金の請求ができなかったり、加害者側とトラブルになった時に不利益を被ったりする可能性があります。
(2)保険会社へ連絡
警察への連絡が済み事故現場での対応が一段落したら、自身が加入している保険会社へも連絡しましょう。
任意保険に加入していて、過失割合に争いがある場合は、交通事故の示談交渉を保険会社が行ってくれます。
スムーズに示談交渉を進めるためにも、早めに保険会社へ連絡しましょう。
(3)病院を受診
怪我がたとえ軽症でも、必ず病院を受診しましょう。
擦り傷やかすり傷のような軽症の怪我に見えても、むちうちのように見た目には分からない怪我をしている可能性もあります。
怪我に対する不安を払拭するためにも速やかに病院へ行くことが大切です。
通院が1日だけで済んだ場合でも、慰謝料や治療費などを請求できます。
事故のあと病院に行かず、後日むちうちによる痛みやしびれなどの症状を自覚するように病院に行ったものの、事故との因果関係が否定されて損害賠償金が支払われなかったという実例もあります。
そのため、事故のあとはなるべく早く病院を受診しましょう。
まとめ
交通事故で怪我をし軽症だった場合の慰謝料額は、1週間程で治る怪我なら自賠責基準で1万円~3万円、弁護士基準なら4~5万円が相場となります。
1か月程度で治る怪我の場合は、自賠責基準で2~13万円、弁護士基準で19万円です。
軽症の怪我の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用が示談金を上回ることもあります。
まずは、無料相談を利用して費用倒れにならないかを確認してみてください。
なお、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用を自己負担せずに済むので、迷わず弁護士に依頼しましょう。
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