交通事故による医療費は請求できる?立て替える際に役立つ3つの制度

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故によって発生した医療費は相手方に請求できるのか?」
「実際に請求できる医療費にはどのようなものがあるのか知りたい」

交通事故の被害に遭って医療費が発生した方の中には、その金額を請求できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故によって発生した医療費で請求できる費用や、医療費の請求で注意すべき点についてご説明します。

1.交通事故における医療費は請求できるか

交通事故における医療費は請求できるか

結論から言いますと、交通事故によって発生した医療費は請求することができます。

交通事故被害者の方が、病院へ入通院される場合の医療費については、加害者が加入する保険会社が病院に対し、直接支払うという取扱いがされることが一般的です。

この取扱いのことを、「一括対応」といいます。

しかし、病院によっては、加害者側の保険会社に対して一括対応の手続をしてくれないこともあります。

その場合は、一旦被害者が医療費を立て替えて、後日加害者側の保険会社に立て替えた分の医療費を請求することになるでしょう。

また、被害者の過失割合が高くなる場合等、加害者側の保険会社が一括対応を拒否する場合も中にはあります。

この場合は、通常、被害者において治療費を立て替え、加害者側保険会社に対し、示談交渉等で請求・回収していくことになります。

2.加害者側の保険会社に請求できる主な医療費

加害者側の保険会社に請求できる主な医療費

加害者側の保険会社に請求できる主な医療費についてご説明します。

一般的には、以下の費用を請求することが可能です。

請求できる主な医療費

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 診断書などの文書料
  • 装具/器具購入費

入院に必要な支出や診断書や装具費用も含まれるので、基本的には治療で支払うことになった費用全般を請求できるでしょう。

3.医療費を立て替える際に便利な3つの制度

医療費を立て替える際に便利な三つの制度

医療費を立て替えなければならない場合、知っておくと便利な制度が三つあります。

  1. 健康保険
  2. 自賠責保険の仮渡金請求制度
  3. 人身傷害補償保険

これらの制度を活用することで、医療費が高くなった場合でも安心して支払いを行うことが可能です。

それぞれどのような制度なのか具体的にご説明します。

(1)健康保険

交通事故の医療費は、健康保険が適用されます。

健康保険を利用することで、窓口で支払う医療費は三割負担となるのが一般的です。

また、高額の医療費になった場合は、高額療養費制度を利用することで、後から払い戻しを受けることもできます。

ちなみに、健康保険で交通事故の被害による治療を受けた場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。

本来は、交通事故によって発生した医療費は加害者が負担しなければなりませんが、その医療費を保険組合が立て替えることになるため、後日加害者側に請求することになります。

保険組合が後日加害者に医療費を請求するには、「第三者行為による傷病届」が必要になるので、交通事故の医療費に健康保険を利用したら、速やかに提出しましょう。

(2)自賠責保険の仮渡金請求制度

自賠責保険の仮渡金請求をするという方法もあります。

仮渡金請求では、加害者側保険会社が医療費の一括対応をしない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合等に、加害者側が加入する自賠責保険に対し、当座の費用として保険金の支払いを受けることができます。

仮渡金請求で支払われることとなる金額は、死亡事案では290万円、傷害事案では、傷害の程度に応じ、5万円~40万円となります。

仮渡金請求は、交通事故証明書、印鑑証明書等の最低限の資料のほか、死亡事案であれば死亡診断書または死体検案書、傷害事案であれば診断書があれば請求可能であり、細かい資料の提出は不要です。

ただし、傷害事案の場合は上限が120万円となるため、そこから差し引かれることとなります。

また、実際の損害額が、仮渡金として支払われた金額よりも少額の場合は、支払い済みの仮渡金を返還しなければならなくなります。

(3)人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは、保険の補償対象者が交通事故の被害者となった場合、両者の過失割合に関係なく、保険金が支払われる制度です。

ただし、この制度を利用するためには、被害者自身で人身傷害補償保険に入っている必要があります。

人身傷害補償保険に加入している場合、交通事故によって発生した医療費は、加入している保険会社が支払ってくれるので、まとまったお金を用意する必要はありません。

保険金の金額は契約の内容によって異なるため、加入している人身傷害補償保険の補償金額を確認しておきましょう。

4.交通事故の医療費における2つの注意点

交通事故の医療費における二つの注意点

交通事故の医療費で注意すべきポイントが二つあります。

  1. 必ずしも医療費の全額を請求できるとは限らない
  2. 加害者側の保険会社から医療費を打ち切られる場合がある

原則として、発生した医療費は全額支払われますが、場合によっては少なくなる可能性があるでしょう。

それぞれどのようなケースがあるのか具体的にご説明します。

(1)必ずしも医療費の全額を請求できるとは限らない

通院期間が長期に渡る場合は、必ずしも発生した医療費の全額を請求できるとは限りません。

不自然に長期間通院すると、加害者側の保険会社から長期間の通院の必要性を否定され、自己負担を要請されるケースがあります。

通院期間が極端に長ければ、加害者側の保険会社から不審に思われても不思議ではないので、主治医の判断をあおぐことをおすすめします。

(2)加害者側の保険会社から医療費を打ち切られる場合がある

加害者側の保険会社から、突然医療費を打ち切られる場合があります。

なるべく支出金額を抑えるために、治療が終わっていないにもかかわらず、打ち切りを打診されるケースがあるのです。

もし、加害者側の保険会社から医療費の打ち切りを打診されたら、すぐに主治医に相談しましょう。

医療費が打ち切られたことを主治医に相談すれば、主治医から保険会社に対して治療継続の必要性を説明してもらうことができます。

合わせて加害者側の保険会社から医療費の打ち切りを打診されたら、弁護士にも相談しておくことをおすすめします。

相手方の保険会社から打ち切りを打診されても、弁護士に代わりに交渉してもらうことができるからです。

まとめ

交通事故で発生した医療費は、原則加害者側の保険会社に請求することが可能です。

もし、医療費の立て替えをすることになった際は、生活に影響が出ないように、今回紹介した三つの制度を活用することをおすすめします。

なお、医療費を全額請求できない場合や、加害者側の保険会社が医療費の打ち切りを打診してくる場合もあるため、そのような場合に備え、通院時のなるべく早い段階から弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

  • ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。