交通事故の逸失利益とは?慰謝料との違いや計算方法を解説!
「逸失利益がどのくらいもらえるのか計算してみたい」
「逸失利益と他の賠償金は何が違うのか」
交通事故の被害者の中には、逸失利益について詳しく調べている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、交通事故の逸失利益とはどういうものか、どのように計算するかなどについて詳しくご説明します。
1.交通事故の逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られるはずだった収入のことです。
逸失利益には、以下の2つのパターンがあります。
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
交通事故によって怪我をした場合、完治すれば従来どおりの労働ができるため、逸失利益は発生しません。
しかし、後遺障害が残った場合は、労働能力が制限されることとなり、それに応じて将来の収入も減少すると考えられますから、逸失利益が認められます。
また、被害者が死亡した場合は、その後に得られるはずだった収入は一切得られなくなりますから、この場合も逸失利益が認められます。
2.逸失利益と他の賠償金との違い
交通事故の被害に遭うと、加害者側に対して様々な損害の補填を請求することができます。
逸失利益も損害項目の一つですが、そのほかには例えば慰謝料と休業損害がありますので、これについて触れておきましょう。
(1)慰謝料
慰謝料とは、交通事故により受けた精神的な苦痛に対する補償です。
慰謝料と損害賠償金を同じような意味で使っていることがありますが、慰謝料は損害項目の一つなのです。
慰謝料には、以下の3つがあります。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
傷害慰謝料は、事故によって怪我をしたこと自体による苦痛に対するもので、入通院の日数、期間を参考にして金額を算定します。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対するもので、後遺障害の等級ごとに金額が決められています。
死亡慰謝料は、被害者が死亡するに至ったその精神的苦痛に対するもので、被害者の家庭内での立場等により金額が決まります。
(2)休業損害
休業損害は、交通事故による治療中に得られなくなった収入のことをいいます。
たとえば、事故によって1週間入院した場合、その間仕事を休んだことによって減少した収入を休業損害として請求することができます。
逸失利益と混同してしまう方もいるかもしれませんが、異なる点は補償の対象となる期間です。
休業損害は治療期間中に仕事を休んだことによって生じた実際の損失を補償するものです。
これに対して、逸失利益は治療が終了して後遺障害が残った時点または事故によって死亡した時点から将来に向かって生じる損失を補償するものとなっています。
逸失利益と休業損害は収入の減少分の補填という点で似ていますが、対象とする期間が異なる点に気を付けましょう。
3.逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は、基本的には以下のとおりです。
基礎収入×喪失率×労働能力喪失期間
ただし、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益のそれぞれにおいて、考慮が必要な点があります。
順に説明しますので、金額を検討する際の参考にしてください。
(1)後遺障害逸失利益
実際に後遺障害逸失利益を計算する際は、以下の計算式を使用します。
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
それぞれの項目についてみていきましょう。
#1:基礎収入
基礎収入は、原則的に事故前年の年収を用います。
給与所得者であれば事故前年の源泉徴収票、自営業であれば事故前年の確定申告書に記載の収入額を用いることになります。
収入がない方についても基礎収入は観念できます。
主婦等の家事従事者は、同居人のための家事労働に経済的価値が認められると考えられており、女性の全学歴、全年齢の平均賃金を基礎収入として用いることとなります。
未成年者についても収入はありませんが、将来的に収入が得られる可能性があるため、男女別に、全年齢の平均賃金を基礎収入とします。
反対に、成人していて無職の方、年金収入しかない方については収入があると判断することは難しくなります。
基礎収入があると認められるかどうかは個別の判断が必要な場合が多いですから、弁護士に相談することをおすすめします。
#2:労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害によってどれだけ労働力が低下したかを示すものです。
これは、以下の表のとおり、後遺障害の等級ごとに14級の5%から3級以上の100%までの割合が定められています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
ただし、等級が認められても労働能力の喪失がないとされるケースもあります。
例えば歯の欠損については、欠けた歯の本数に応じて10級から14級までの等級認定の可能性があります。
しかし、一般の事務職の方で、欠けた歯の本数が少ない場合などは、労働能力に影響が出ないことも考えられます。
労働能力に影響があるかどうかはその後遺障害の内容、被害者の職業など個別の事情を検討して決められるものです。
労働能力の喪失が認められるかどうかについても弁護士へ相談されるのがよいでしょう。
#3:ライプニッツ係数
基礎収入に労働能力喪失率をかけることにより、1年分の減収額を算出することができます。
では、これに労働能力がなくなっている期間をかけることで逸失利益が計算できるかというと、そうではなく、「中間利息の控除」という作業が必要になります。
逸失利益は将来にわたってその年ごとに発生していくものですが、賠償を受ける場合はこれをすべて一度に先払いしてもらうこととなります。
そうすると、その後に本来の逸失利益が生じる時までの間の利息の分、被害者が特をしてしまうことになりますから、これを控除する必要があります。
この中間利息の控除のために用いられるのがライプニッツ係数です。
これは、年数に対応して定められており、例えば5年のライプニッツ係数を1年分の減収額にかけることにより、中間利息が控除された5年分の逸失利益を算出できる、という数字です。
各年数に対応したライプニッツ係数は、国土交通省が公開している「就労可能年数とライプニッツ係数表」などで確認することができます。
労働能力喪失期間は、被害者のその後の就労が期待できる期間になります。
これは、①67歳までの期間と②平均余命の2分の1の期間を比較して、どちらか長い方になります。
(2)死亡逸失利益
死亡逸失利益を計算する際は以下の計算式を利用します。
「基礎収入」×「(1-生活費控除率)」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」
基礎収入と就労可能年数に対応するライプニッツ係数は後遺障害逸失利益と同じです。
労働能力喪失率の部分については、後遺障害の場合と異なる考慮が必要です。
まず、喪失率は、死亡していて労働が考えられない以上100%です。
一方で、死亡したために将来かかるはずだった生活費の支払が不要になっていますので、その分を差し引かなければなりません。
そこで、生活費控除率を用いることとなります。
生活費控除率は、被害者の家庭内での立場によって次のように類型化されています。
被害者の立場 | 生活費控除率 |
---|---|
家計の支柱(被扶養者1人) | 40% |
家計の支柱(被扶養者2人以上) | 30% |
男性(独身、幼児) | 50% |
女性(主婦、独身、幼児) | 30% |
しかし、生活費をどれだけ支出することになるかは、家庭内での立場のみならず、その人の収入の有無、同居人の収入等によっても変わってくることになります。
そのため、上記の表どおりにならないケースもたくさん考えられます。
4.後遺障害逸失利益の請求に必要なこと
死亡逸失利益については、死亡の事実によって認められます。
一方、後遺障害逸失利益を請求する際には、後遺障害があることが前提となります。
そのため、その請求の際には後遺障害等級の認定を受けていることが必要です。
認定を受けるまでの流れは以下のとおりです。
- 治療を受けても症状が変わらない状態(症状固定)となるまで治療を受ける
- 後遺障害診断書を医師に作成してもらう。
- 自賠責保険へ書類を提出し認定申請をする。
認定申請を受けるためには、書類・記載に不備がないよう準備をしっかりすることが必要です。
そのため、申請手続については、経験のある弁護士へ依頼した方がよいといえるでしょう。
後遺障害等級認定の申請方法については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
まとめ
交通事故の被害に遭い、後遺障害が残った、または被害者が死亡したという場合には、逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、基本的に
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という式で計算することができます。
しかし、それぞれの項目について、個別に考慮が必要な場合も多くあります。
そのため、もし逸失利益のことでご不明な点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、逸失利益に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご連絡ください。
なお、以下の記事で逸失利益についてわかりやすく解説しているので、あわせてご参照ください。
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