交通事故による休業損害とは?計算方法と注意点を解説
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「交通事故による怪我が原因で、今まで通り働くことができない場合に休業損害の請求ができるって本当?」
「交通事故の休業損害はどのように計算すればいいの?」
突然の交通事故による怪我が原因で会社を休むことになり、収入が減ってしまい負担を感じておられる方もいるのではないでしょうか。
交通事故が原因の減収は、休業損害として加害者側に請求することが可能です。
加害者側の保険会社に対して休業損害を請求するためにはご自身の勤務先に休業損害証明書を記入してもらい、ご自身でも休業損害を計算する必要があります。
本記事では、交通事故における休業損害の計算方法、請求条件、休業損害証明書の記入方法や注意点についてご説明します。
1.交通事故における休業損害について
交通事故に遭い、怪我などが原因で入通院による治療が必要になった場合、仕事を休まざるを得なくなってしまいます。
交通事故による怪我などが原因で仕事を休んだのであれば、休業によって減少した収入分を休業損害として加害者側に請求することができます。
休業補償の詳細と請求条件について順にご説明します。
(1)休業損害とは
休業損害とは、交通事故の被害者が事故で怪我をしたことが原因で治癒または症状固定(治療を尽くしても症状改善が見込めないと医師が判断した状態)までの期間中働くことができなかったことによる収入減少分のことをいいます。
このように、交通事故が原因で収入が減った場合、被害者は加害者側に対して休業損害を請求することができます。
休業損害を請求する上で特定の会社に勤めている必要性はなく、会社員や自営業者はもちろんですが、主婦・学生なども休業損害を請求することが可能です。
休業損害は、基本的に交通事故に遭う前の収入から計算されるため、職業によって具体的な計算方法が異なることを念頭に置いておく必要があります。
加害者側に休業損害の支払を求めると、本来得られるはずの金額よりも低い支払金額を提示してくる可能性があります。
仮に低い金額を加害者側から提案された場合、それがそもそも低いものなのかどうか被害者にはわかりませんし、法律や交通事故に関する専門的知識がなければ増額交渉も困難です。
当事者が交渉するよりも専門家の弁護士に依頼したほうが加害者側の任意保険会社との交渉は進みやすいため、休業損害の交渉については弁護士に相談することをおすすめします。
(2)休業損害の請求条件
休業損害は、交通事故が原因で収入が減少した場合にその減収分を補填するものであるため、休業損害請求には原則として交通事故により収入が減っている必要があります。
家事労働も労働として認められているため、この場合には現実的な減収がなくても、家事労働に制限があったとして休業損害を請求できます。
また、学生でアルバイトをしている場合などでも仕事を休んだ場合には休業損害を請求できる可能性があります。
例外的に、交通事故に遭った際に無職・休職中であった場合にも「就労の意思」、「就労の能力」、「就労の蓋然性」の三つがあることを証明できる場合に請求が認められるケースもあります。
2.休業損害の算定方法と休業損害証明書の作成方法
交通事故の休業損害請求における計算方法と休業損害証明書の記入方法を順にご説明します。
(1)休業損害の算定方法
交通事故における休業損害の金額は、以下のように計算されます。
休業損害=一日あたりの基礎収入 × 休業日数
損害賠償基準には、裁判所基準、任意保険基準、自賠責基準の三種類があり、それぞれによって休業損害の基準も異なります。
弁護士基準とも呼ばれる裁判所基準においては、勤務先が作成した休業損害証明書に基づいて計算され、一般的には事故直近3か月の給与総額を90日で割ることで1日単価を算出します。
被害者側にとって裁判所基準が最も有利であるため、休業損害の請求をする際は裁判所基準を基に計算することを推奨します。
自賠責基準は、原則として日額6,100円と定められており、任意保険もこれに倣って算定することがあります。
特に、家事従事者の場合にはこの基準を用いて計算されることがあります。
この場合は、日額がもっと高額であることを立証しなければなりません。
以下が、職業別の休業損害算定方法の事例です。
#1:会社員
会社員の場合は、一般的に事故前3か月の給与合計額を90日で割ったものを1日あたりの基礎収入として計算します。
#2:自営業
自営業は、一般的に事故前年の確定申告所得(収入額-必要経費)を365で割ったものを1日あたりの基礎収入とします。
仮に確定申告をしていなかったり確定申告の内容に不備があったりする場合は、預金通帳などの収入を立証できる資料によって基礎収入を証明する必要があります。
#3:家事労働(主婦・主夫)
家事労働は実収入がないため、休業損害を計算する際は賃金センサスの全年齢女性の平均年収を365で割った金額を1日あたりの基礎収入とします。
パート勤務などで実収入がある兼業主婦の場合でも、実収入が賃金センサスの平均年収を上回っていなければ、原則として賃金センサスを利用します。
#4:アルバイト
アルバイトも、原則は交通事故に遭う前の3か月間の給与平均を基に損害金額を計算します。
しかし、シフト制のアルバイトの場合事故後の欠勤が事故によるものなのかを判断することが難しいことがあり、事故前の稼働状況を参考に事故による休業であることを証明する必要があります。
そのため、休業損害を認めてもらうためにはある程度の期間、同じアルバイト先で勤めている必要があるケースも多いです。
(2)休業損害証明書の作成方法
交通事故における休業証明書は、被害者本人ではなく被害者の勤務先に作成してもらうことが一般的です。
ただし、家事労働者や自営業者は休業損害証明書を提出する必要がありません。
休業損害を計算する上で、事故前3か月の給与情報は重要となるため、基礎収入に影響を生じさせないために情報に誤りがないかを確認することが大切です。
会社員が休業損害を請求するためには、その資料として休業損害証明書を提出する必要がありますから、勤務先に依頼して作成してもらいましょう。
3.交通事故の休業損害における注意点3つ
交通事故の休業損害に関する注意点三つを順にご説明します。
(1)弁護士に相談する
交通事故に関する対応や休業損害の計算方法は、職業や事故の状況・内容によって異なるため弁護士にご相談することをおすすめします。
先にご説明したとおり、会社員、自営業者、主婦などのそれぞれで休業損害の計算方法は異なりますし、加害者側の任意保険会社の対応も異なってきます。
専門家である弁護士にご相談することで、ご自身の労働状況などに応じ、最適な提案をしてもらえます。
また、交通事故による怪我の治療のため、休業損害の対応まで行うことに不安を感じておられる方にとっては、弁護士が示談交渉などを代理することは大きなメリットになるでしょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故事件の経験が豊富な弁護士が在籍しておりますので、一度ご相談ください。
(2)休業損害の請求権には時効がある
休業損害は、交通事故という不法行為に基づく損害の一部であり、その請求権には時効が存在します。
例えば、人身事故で、治療により怪我が完治した場合交通事故発生翌日から5年の時効により請求権は消滅してしまいます(2020年4月1日以降発生の交通事故)。
交通事故の損害賠償請求権について時効の成立が迫っている場合は時効を延長させる方法もあります。
ご自身の事故に関する時効が曖昧である場合は、あらかじめ専門家に確認することをおすすめします。
(3)退職の場合も休業損害を請求できる
交通事故で負った怪我などが原因で仕事を継続することが困難になり会社を退職した場合でも、交通事故との因果関係が認められれば休業損害を請求できる可能性があります。
交通事故が原因で退職してしまった場合、休業損害を認めてもらうためには交通事故が原因であることを証明する必要があります。
事故が原因で退職せざるを得なくなった場合は、退職証明書にそのことをを記載してもらいましょう。
退職理由が交通事故によるものであると証明するには、ほかにも終業を制限する旨の記載がある病院の診断書などがあるとよいでしょう。
弁護士に相談することで、どのような情報を収集する必要があるかを把握することができます。
まとめ
突然交通事故に遭ってしまい、それが原因で今までのように会社で働けなくなってしまったり家事労働ができなかったりする場合があります。
そのような場合は、休業損害を請求することで本来得られたはずの収入分を支払ってもらえる可能性があります。
交通事故の損害賠償請求権にはそれぞれの事故の種類などに応じて時効があるため、その完成前に請求をする必要があります。
専門家である弁護士にご相談することで、早急に対応が可能なだけでなく適正な額の休業損害を受け取ることができるでしょう。
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