栃木での交通事故対応は弁護士法人みずきにお任せください

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「突然交通事故に遭ってしまいどのように対応すればいいのかわからない」
「怪我の通院等があり、保険会社との交渉の余裕がない」

栃木で突然の交通事故に遭い、このようなお悩みを抱えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故の当事者になってしまっただけでもご負担になるにも関わらず、その後の通院や保険会社との交渉などをお一人で対応されるのは大変なことです。

このようなお悩みをお抱えの方は、弁護士法人みずきにご相談ください。

当事務所には、交通事故対応に強い弁護士が在籍しておりますので、スムーズにそして安心して対応を進めることができます。

本記事では、交通事故を弁護士に依頼すべき理由や交通事故対応における弁護士法人みずきの強みをご紹介します。

この記事を読んで、少しでも交通事故に関する負担が減ると幸いです。

1.交通事故を弁護士に依頼するべき理由

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まず、交通事故の対応を弁護士に依頼すべき理由をご説明します。

交通事故に思いがけず遭遇してしまうと、ご自身のお仕事や私生活がある中で保険会社とのやりとりや怪我などがある場合の通院などが重なり、ご負担が大きくなることと思います。

このような場合に法的な専門性が高い知識をもち適切な助言ができる弁護士に依頼すると、スムーズに解決まで進むかもしれません。

栃木で突然の交通事故に遭いこのようなお悩みをお抱えの方は、弁護士法人みずきにご相談ください。

当事務所には、栃木県の中に宇都宮本部と小山支部があるため、ご依頼者様のご都合に合わせてご相談いただけます。

(1)専門家として適切な助言が受けられる

交通事故は、弁護士にご依頼していただくことで、専門家の視点から助言を受けることができます。

例えば、交通事故被害者が怪我の治療をするために仕事に行けない場合は休業損害が得られます。

しかし、基本的に保険会社から提案されるものであるため、そもそも休業損害が支払われることを知らなかった又は慰謝料と同じだと思っていたということもあります。

休業損害の支払いを得るための資料は、交通事故の被害者や勤務先で作成しなければなりませんので、適切な資料を準備して、保険会社との交渉に際して適切な休業損害を計上しましょう。

他にも、事故発生直後の場合であれば必ず警察に連絡すること、現場状況を写真などの記録に残すこと、念のためにできるだけ早く病院へ行くことなどをご提案させていただきます。

交通事故は、警察に通報しなければ保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」を交付してもらえないことがあります。

また、ご自身で事故に遭われた車両や携行品などの破損状況を記録に残すことで、その状況に応じたより適正な額を請求しやすくなります。

さらに、怪我をした場合は、軽微な物件事故と取扱われないよう病院で診断書をもらって、管轄の警察署に提出して人身事故として扱ってもらうことをお勧めしております。

このように、弁護士に相談することで専門的な知識を活かした助言をさせていただくことができます。

また、交通事故に遭われた後は、以上のことをお一人で考えることが負担になってしまうかもしれません。

そうならないためにも、交通事故に遭われた際は一度専門家である弁護士にご相談ください。

(2)弁護士に相談することで示談金増額の可能性がある

交通事故対応を弁護士に相談すべき理由のもう一つとして、示談金増額の可能性が挙げられます。

示談金相場は、一概に定めることができず、軽傷・重傷などの症状の程度や入通院期間その他の事情によって算定されます。

しかし、保険会社による算定は、特に慰謝料に関しては保険会社の基準によることになり、裁判の基準と比較して、低廉な金額にとどまることが多いです。

弁護士は、保険会社から示談金の提示があるか否かにかかわらず、これまでの事例を鑑みて裁判の基準で示談金を算定して、増額の余地があるかどうかを判断することができます。

弁護士法人みずきでは、客観的な裁判の基準をもとに適切な示談金額を算定させていただき、その上で保険会社との示談金額増額交渉をさせていただきます。

そのため、保険会社から提示された示談金に疑問を抱かれた方や保険会社から提示される前であっても、裁判の基準でも示談金算定をご希望の方は、一度弁護士にご相談ください。

(3)示談交渉などを任せることができる

突然の交通事故や、その後の通院、加害者側の任意保険会社との示談交渉などは少なからず被害者に負担やストレスを与えることになります。

例えば、保険会社との交渉で専門用語が多いため説明を理解するのにも大変な場合や、怪我のための通院や普段の仕事があるため時間的にも余裕がない場合があります。

このような場合でも、弁護士に示談交渉を任せることで直接的に任意保険会社とやりとりをする必要性がなくなりその分の負担やストレスが軽減されると言えます。

2.弁護士法人みずきの強み4つ

弁護士法人みずきには、交通事故対応において4つの強みがあります。

順にご紹介します。

(1)多種多様な実績

弁護士法人みずきには、交通事故に関する多種多様な実績を持つ弁護士が在籍しております。

交通事故は、ご依頼者様に応じて事故状況や被害の程度、お仕事や私生活のお忙しさも異なります。

ご依頼者様それぞれの状況に合わせたスケジューリングで、交通事故後の対応に関するご提案をさせていただいたり、保険会社との交渉を代替させていただいたりすることになります。

当事務所には、過失割合、後遺障害認定、示談交渉まで経験・実績豊富な弁護士が在籍しておりますので、それらの状況を専門家として俯瞰し適切な主張をするなど、対応を進めさせていただくことができます。

(2)成功報酬制

弁護士法人みずきでは、完全報酬制を採用しており着手金・相談料は一切不要となっております。(※1)

通常、弁護士に事件を依頼するときには「着手金」というものがかかるのが一般的です。

これは、事件の結果にかかわらず、文字通り事件に「着手」することの対価です。

しかし、想定外の事故に遭い、治療中であったり休業中であったりする被害者の方々は、弁護士に依頼する初期費用の捻出も難しい場合が少なくないと思います。

そのような方々でも、当事務所では、成功報酬制(後払い)を採用しているため初期費用なくご依頼いただくことが可能です。

相手方から賠償金を得た後に、上記の報酬金と実費(※2)を清算させていただきますので、安心してご依頼いただけます。

※1上記費用は、 弁護士特約がない場合の費用になります。
※2実費:裁判を起こす際、裁判所に納付する印紙代や郵便切手代、記録の謄写費用など、事務処理を進めるために実際に発生した費用

(3)ご依頼者様に寄り添う姿勢

弁護士法人みずきでは、負担やストレスが多い交通事故の被害者様に親身に寄り添った姿勢を大切にしております。

ただでさえ負担やストレスが多い交通事故の対応となると、怪我などの通院が必要となることもあり心身共に疲労が重なってしまうかもしれません。

さらに、中には誠意を欠く加害者や保険会社との間でやりとりをすることもあり、より負担がかかってしまうかもしれません。

当事務所では、ご依頼者様が治療がお仕事に専念していただき、そのようなやりとりを代わりに行うことができます。

また、ご依頼者様の要望をしっかりお聞きした上で対応を進めさせていただくため、安心して日常をお過ごしいただけます。

交通事故後の対応でお困りの方は、まずは一度ご相談ください。

ご依頼者様に寄り添った対応させていただきます。

3.交通事故に遭ったら弁護士にご相談

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交通事故に遭い、今後の対応や保険会社との交渉などお悩みをお抱えの方は、少しでも早く弁護士にご相談ください。

保険会社は専門性の高い法律用語を使って示談をまとめようと交渉します。

しかし示談金に関して、一度被害者が示談に同意してしまうと後に内容を変更したり合意を破棄したりすることは難しくなります。

示談をするかどうかや、状況を把握できないまま示談を進めてしまったために治療費さえももらえないなどの状況に陥らないためにも、一度弁護士にご相談ください。

まとめ

交通事故は、思いもよらず起こるもので予測が不可能です。

そのため、交通事故後の対応や交渉などを被害者様お一人で進めることは多大な負担がかかってしまうでしょう。

そのような場合は、一度法的な専門性の高い知識を持つ弁護士にご相談ください。

弁護士法人みずきには、栃木の中でも宇都宮本部と小山支部があるので、ご依頼者様のご都合に応じて相談先を選択させていただけます。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

  • ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。