交通事故に合った際の保険会社への対応は?流れや注意点を解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭ってしまい相手方の保険会社とのやり取りが始まった」

交通事故に遭えば保険会社に連絡をし、保険金を受け取るまで示談交渉等を保険会社を通して行います。

しかし、初めて被害に遭われた方は、交通事故事件の解決までの流れや注意点などが分からず、混乱してしまうケースも多いでしょう。

この記事では交通事故に遭った時に保険会社から保険金を受け取る流れと注意点を解説します。

1.交通事故に遭った時に保険会社から保険金を受け取る流れ

交通事故に遭った場合に、保険会社から保険金を受け取る流れについて解説します。

どのような手続をして、何が必要なのかの参考にしてください。

(1)事故後すぐに保険会社に連絡をする

交通事故では、原則として、加害者が加入している保険会社が、被害者の治療費等の支払いを行うこととなります。

交通事故の被害者は、事故後、警察に連絡をする、また、新たな事故が発生しないよう、自動車を移動させる等の対応を行う等の対応が必要ですが、事故後、通院することとなる場合に備え、加害者の連絡先及び加害者の加入する任意保険会社の連絡先は、加害者から確認しておくべきです。

そして、被害者は、事故後すぐに保険会社に連絡をし、事故の状況や通院先の情報を伝えましょう。

連絡を怠っていると、保険会社が事故状況や通院状況を適切に把握することができず、最悪な場合、適切な保険金を受け取れないこともあります。

事故現場の確認や加害者の連絡先の聞き取り、警察への連絡等を済ませてからで構いませんので、確実に連絡するようにしてください。

(2)担当者から過失割合についての見解の連絡を受ける

その後保険会社の担当から、過失割合についての見解の連絡を受けます。

過失割合とは、その事故に対して当事者双方にどの程度責任があるか、その割合を示すものです。

例えば、追突されたという事故の場合は、被害者と加害者の責任の割合は、原則として0:10となります。

何故なら、一般的に追突事故の場合は、追突車が一方的に前方不注視等により事故を発生させたといえ、被追突車は、事故を発生させた原因がないといえるからです。

しかし、例えば進路変更をした車と衝突したという場合は、衝突された側も安全確認が不十分であったといえる可能性があります。

そのため、このような事故の場合は、一般的に過失割合が事故当事者双方に発生することになります。

事故の過失割合は請求できる賠償額に影響がありますので、過失割合の見解を確かめておくことが重要です、

(3)示談交渉を始める

交通事故の場合、損害には大きく物的損害と人的損害があります。

物的損害は、修理費用や代車費用等、主に自動車に関する損害です。

人的損害は、治療費、休業損害、慰謝料等、怪我をしたことに対する損害です。

以下、物的損害及び人的損害について、示談交渉までの簡単な流れをご説明いたします。

#1:物的損害

物的損害に関しては、事故後、運転し又はレッカーにより修理工場に事故車両を入庫します。

入庫後、修理工場の担当者と保険会社の担当者(鑑定人やアジャスターといいます。)とが話し合いを行い、修理費用について合意をした上、修理が進められることとなることが一般的です。

修理完了後、修理金額に問題がなければ、示談を行うこととなります。

また、修理期間中、事故車両は使用できなくなるため、修理工場等から代車を借りられる方も少なくありません。

代車は、修理工場がサービスで貸し出してくれたり、加入している保険会社の代車特約(レンタカー特約)等を使用して借りる場合のほかは、代車費用が発生することとなります。

代車費用は、修理に要する期間認められることが原則ですが、修理は2週間程度で終わると一般的に言われていますので、修理期間が長期間担っている場合は、注意が必要です。

なお、修理金額と事故当時の事故車両の金額を比べて、修理費用の方が高額となってしまうことがあります。

この場合、相手方保険会社からは、修理費用の全額は支払われません。

なぜなら、事故車両の価値が修理費用の価値よりも下回る場合は、事故車両の金額(評価額)を支払えば、損害の賠償としては足りるからです(相手方保険会社に、事故車両の価値以上の金額の修理費用を請求することはできません。)。

これを、法律上、(経済的)全損と呼んでいます。

#2:人的損害

人的損害については、事故後、通院をし、治療が終了してから示談交渉を行うこととなります。

お怪我が完全に良くなった状態(「治癒(ちゆ)」といいます。)、またはお怪我が完全に治っていないものの治療の効果が上がらなくなった状態(「症状固定(しょうじょうこてい)といいます。」)のいずれかとなった際に治療を終了することとなります。

もっとも、症状固定の場合には症状が残ってしまっていますから、自賠責保険に対して、後遺障害申請を行うことが可能です。

保険会社との示談交渉は、通院終了後(後遺障害申請を行った場合は、後遺障害申請の結果が出てから)に開始することとなります。

主に、治療費(多くは保険会社によって支払い済みでしょう。)、通院交通費(自家用車の場合は、1kmあたり15円のガソリン代、公共交通機関を使用している場合は、実費が損害として認められます。)、休業損害(単にお休みをしただけではなく、減収が生じていることが必要です。)、及び通院慰謝料が損害項目として請求可能です(後遺障害申請の結果、後遺障害等級が認定された場合は、これに加え、原則として後遺障害慰謝料及び逸失利益が請求可能です。)。

(4)支払金額の算定を受ける

保険会社を通じて、支払金額の算定を受け取ります。

支払金額に問題がなければ承諾の旨を伝えて(多くは「免責証書」「承諾書」という書面の取り交わしを行います。)、保険金の受け取り手続を行います。

(5)保険金の受け取り

保険会社が支払う額を承諾したら、指定した口座へ保険金が振り込まれます。

支払額の案内通知が郵送されるので、相違がないか最終的な確認を行いましょう。

2.交通事故の保険会社とのやり取りでよくある悩み

交通事故の保険会社とのやり取りでよくある悩みを四つご紹介します。

  1. 専門用語が多くて話が理解できない
  2. 賠償額が納得のいくものではない
  3. 過失割合に納得いかない
  4. 治療費が相当分支払ってもらえない

保険会社とのやり取りでよくあるケースを知り、必要があれば弁護士等の専門家に相談すると良いでしょう。

(1)専門用語が多くて話が理解できない

交通事故の保険会社とのやり取りで多いのが、担当者が専門用語を使うために、話が理解できないことです。

保険会社では当たり前に使われる言葉なのですが、一般の方には馴染みがなく、意味を理解できないことも少なくありません。

親切に分かりやすい言葉で説明してくれる担当者もいるかもしれませんが、保険会社の担当者の中には、あえて専門用語を多用することにより、被害者の方を混乱させ、めんどくさいという印象を与えようとしてくる方もいます。

そのため交渉の時に、話の内容について行けず、意味がわからないまま示談に応じてしまう可能性もあります。

結果的に納得のいく賠償額が得られないなど、問題が起こりやすくなるでしょう。

(2)賠償額が納得のいくものではない

保険会社が算出した賠償額が、被害者の方が納得できる金額でない場合も多いです。

保険会社はあくまで営業会社ですから、契約者の利益よりも自社利益を追求します。

保険金はできるだけ抑えたいのが本音なので、思ったより低い金額になることは多いです。

保険会社が使用している算定基準は、弁護士が使用している基準より金額が安い(自賠責保険から支払われる金額のみを賠償金として提示し、自社の持ち出しが無い形にしようとしてくる例もあります。)ので、賠償額も比例して安くなります。

(3)過失割合に納得いかない

保険会社の調査後の過失割合の見解に、被害者の方が納得いかないというケースもあります。

加害者と被害者の事故状況の証言自体が噛み合っていない場合、または事故状況は正しいが、過失割合に納得がいかないケースもあるでしょう。

また、お互いに過失があることは認めているものの、被害者側の過失割合が大きく、その点で合意できないケースもあるでしょう。

どちらの場合も交渉が難航する原因となり、示談が進まない原因となります。

(4)治療費が相当分支払ってもらえない

保険会社から治療費が相当分払ってもらえないケースもあります。

例えば、保険会社から通院頻度が低いために怪我が軽微なものであると判断されてしまうケースなどです。

また、通院が長引いてしまって、120万円以上の治療費がかかった段階で、打ち切りを打診する場合もあります。

そのため、本当に必要な治療費を補填してもらえずに困っている被害者の方も多くいらっしゃいます。

3.交通事故で保険会社とのやり取りに不安があるなら弁護士へ相談を

交通事故の場合の保険会社とのやり取りは、忙しい中複雑な話を聞くこともあり、被害者に強いストレスを与えます。

また、専門用語が飛び交ったり、過失割合で揉めてしまうことも珍しくありません。

後から後遺症が発覚するケースなども踏まえると、交通事故の交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉から後遺障害等級認定まで、必要に応じてサポートを受けられます。

一般的に保険会社の算定基準よりも高い裁判所基準での賠償額の請求も可能になるため、弁護士費用を払ったとしてもプラスになるケースが多いです。

弁護士法人みずきは、交通事故被害者の方の相談を解決してきた実績豊富な弁護士事務所です。

交通事故の保険会社とのやり取りがうまくいかない、または不安があるなら、ぜひ当法人にご依頼ください。

まとめ

この記事では、保険会社から事故後に保険金を受け取る流れやよくあるトラブルを解説しました。

保険会社を通せば全て安心というわけではなく、示談の難航や金額に納得がいかないなど、悩みを抱える交通事故被害者の方が多いです。

後ほど後遺症が発覚してしまう可能性もあり、個人では対応しきれない問題に発展することもあります。

交通事故後の保険会社や加害者との交渉に不安がある方は、まずは弁護士に相談するのが適切です。

当法人は、着手金・相談料は無料で、弁護士費用も示談金の中からお支払いいただけます。

少しでも交通事故被害者の方が保険会社との交渉をスムーズに進められるよう、弁護士法人みずきが全力でサポートします。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。