交通事故の加害者側の保険屋から電話がきた場合の対処法と対応ポイント
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「交通事故後、加害者側の保険屋から電話が来ると聞くけど、どんな内容なの?」
「加害者側の保険屋の電話に対してどのように対応したらいいの?」
交通事故後に加害者側の保険屋から電話が来ると聞くと、このような疑問を抱く方が多いと思います。
加害者が任意保険に加入している場合、被害者は加害者本人ではなく加害者の加入する保険屋とやりとりをする必要があります。
加害者側の保険屋との電話でのやり取りは、交通事故の発生直後、怪我の治療中、示談交渉中など状況に合わせて内容も異なります。
本記事では、交通事故に遭った際に加害者側の保険屋からどのような内容の電話が来るのかを状況別にご紹介し、それらに対する対策方法や交通事故後に注意すべきこともご説明します。
1.交通事故後の加害者側の保険屋からの電話の対応方法
一般的に、交通事故の直後(当日から数日以内)に加害者側の保険屋から初めての電話の連絡がきます。
その後は、治療期間中や示談交渉時にも保険屋から頻繁に連絡が来ます。
交通事故における加害者側の保険屋からどのような内容の連絡が来るのかを順にご紹介します。
(1)交通事故直後
まず、交通事故が発生した直後に加害者側の保険屋から初めての連絡が電話などで来ます。
交通事故後最初の電話では怪我の治療やお車の修理などについて、今後どのような流れでしていくのかについて説明を受けます。
事故直後なので、あくまでも今後の流れについての説明がメインですが、怪我の治療については、通院先がどこなのかという様な具体的な質問をされることもあります。
この様に、交通事故に遭った直後に加害者側の保険屋から挨拶や今後の流れに関する説明を目的とした電話が来ます。
冷静に保険屋の話を聞き、今後の流れについてわからない点は積極的に質問をしましょう。
(2)治療中
交通事故による怪我を治療するために通院している際は、治療中に加害者側の保険屋から連絡が来ます。
治療中にかかってくる電話の内容は、治療状況や今後の改善見込みの確認がメインです。
とくに、事故にあって治療を開始してからある程度の期間が経つと(むち打ち症の場合は3か月程度)、治療を尽くしても症状改善が見込めない等と理由をつけて、治療費対応の終了を告げ、通院を終了することを打診する内容の電話が頻繁に来ます。
そのような電話が来た際は、保険屋からの提案をそのまま受け入れるのではなく、まずご自身の担当医に相談することをおすすめします。
医師に相談することで、医師の方から保険屋に対し、怪我の治療を継続する必要があることを、伝えてくれることもあるからです。
このように交通事故の怪我を治療している間に加害者側の保険屋から連絡がきた場合は、治療の状況確認や治療費打ち切りの打診であることが多いです。
(3)示談交渉時
交通事故後、加害者側の保険屋との示談交渉は電話や書面で行うことが多いため、交渉内容に応じて何度か電話がかかって来ます。
具体的な示談の提案内容については、口頭ではなく書面で通知が来ますので、しっかりと確認をしてわからない点は、保険屋に対し、質問をしましょう。
2.加害者側の保険屋からの電話でよくある対応
交通事故後、加害者の保険屋と示談交渉をする際は、書面の他、電話で話し合うこともあります。
交通事故の加害者側の保険会社とのやりとりの中で、予想される対応とそれに対する対策を順にご紹介します。
(1)専門用語を羅列される
交通事故に遭い加害者側の保険屋とやりとりをしていると、相手側が専門用語を羅列して示談交渉を進めようとすることが多く見受けられます。
例えば、過失相殺、既往症、症状固定など普段は使用することのない言葉を用いて、被害者を置いてきぼりにしてしまうということも珍しくありません。
普段使わない専門用語を聞くと、話がはっきりと理解できず自分に不利な条件を鵜呑みにしてしまうことがあります。
加害者側の保険屋が専門用語を並べて交渉を進めようとした際は、冷静に用語の意味を尋ねることができるのが一番です。
ただし、加害者側の保険屋が、被害者に有利なことを丁寧に説明したり提案することは通常考えられません。
そのため、示談交渉をする際は、専門家である弁護士にご相談することを推奨します。
(2)被害者の過失割合を過剰に主張することもある
交通事故における加害者側の保険会社は、被害者の過失割合を大きく主張してくる可能性があります。
賠償金額は、被害者と加害者の当事者双方の過失割合によって影響を受けるため、過失割合がどうなるのかは、被害者と加害者とで争いになることが多いです。
加害者の保険会社は、支払わなければならない賠償金を少なくするために加害者の過失を小さく、被害者の過失を大きく主張しようとしてきます。
そのため、過失割合について加害者の保険会社の主張を安易に受け入れず、弁護士に相談することを推奨します。
(3)適正な賠償金額よりも低い示談金額を提示される
加害者側の保険会社から提示を受ける示談金額は適正な賠償金額ではない可能性が高いです。
慰謝料などの示談金額を算出する方法としては、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の三つがあります。
一般的には裁判所(弁護士)基準が最も高額な算定方法であり、保険屋はそれよりも低い算定基準である任意保険基準で示談金を算出します。
保険屋から提示された金額で示談をしてしまうと、本来もらえるはずの示談金をもらえない可能性が高いです。
交通事故後の加害者側の保険屋から示談金額を提示された際は、すぐ受け入れず保留にして弁護士に相談することを強く推奨いたします。
3.交通事故後の対応の2つのポイント
交通事故に遭うと、怪我の治療や普段の仕事と同時に加害者側の保険会社とやりとりをしなければならないため、精神的に負担に感じることが多々あります。
そのような状況で対応するためには、以下の点にご留意いただければと思います。
(1)弁護士に相談する
交通事故後に加害者側の保険屋とやりとりをすることに不安を感じられている方は、一度弁護士にご相談ください。
突然の交通事故に遭い、余裕がない時に相手側の保険屋と示談交渉をしたり怪我の治療のために通院したりすることを考えると大きな心労を抱えてしまいかねません。
また、示談交渉や保険会社からの対応が億劫になってしまい、本来得られるはずの示談金を手放してしまう可能性もあります。
示談交渉の代理や示談金の算出を弁護士に依頼することで、それらの負担から解放されますし、保険会社の基準ではなく適正な基準(裁判基準)の示談金を得ることができます。
弁護士法人みずきには交通事故の対応に関する実績豊富な弁護士が在籍しておりますので、ご相談者様に寄り添った解決策を提案させていただきます。
交通事故における加害者側の保険屋とのやりとりに関するお悩みは、当事務所にご相談ください。
(2)相手側の保険屋の提案を鵜呑みにしない
交通事故後加害者側の保険屋とやりとりをする際は、相手側の言うことを鵜呑みにしないことが重要です。
例えば、示談金の算出基準が三つあることを知らないままに示談交渉を進めてしまうと、ご自身が相当分の示談金を取得できると勘違いしてしまう場合があります。
しかし、実際裁判所基準で示談金を算出すると相手側の保険屋が提示した金額の倍以上の示談金を得られることもあります。
仮に加害者側の保険会社の主張に納得がいかなかったり、示談交渉が思うように進まなかったりする場合は、一旦連絡を保留にしましょう。
そのうえで、専門家である弁護士に相談することを推奨いたします。
まとめ
交通事故に遭うと、まず事故直後に加害者側の保険会社から電話があり、その後は怪我の治療中や示談交渉時に連絡が来ます。
被害者は、それぞれの状況に応じて加害者側の保険屋とのやりとりを進める必要があるため、精神的に大きな負担になるでしょう。
交通事故後の対応の負担をなくすためにも、一度弁護士にご相談いただくことを推奨します。
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