交通事故による頭痛の主な原因と効果的な対処法

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故によって頭痛が起きるのはなぜなのか」
「事故後に頭痛がしたときはどうしたらいいのか」

交通事故の被害に遭われた方の中には、頭痛に悩まされている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故後の頭痛の主な原因や頭痛がしたときの対処法についてご紹介します。

1.交通事故が引き起こす頭痛の主な原因

交通事故による頭痛の主な原因

交通事故に遭った後に、頭痛がすることはしばしば見受けられます。

頭痛にはさまざまな原因が考えられますが、一般的にいわれている原因は以下の2点です。

  1. むちうち
  2. 脳内出血

どのような症状なのか簡単にご紹介します。

(1)むちうち

むちうちとは、交通事故等で強い衝撃を受けることによって、首に大きな負担がかかることで痛みが生じる症状の総称です。

自動車の追突事故等でよく見られる症状で、頭痛をはじめ、首の痛みやしびれ、耳鳴り、吐き気等が発生することが多いです。

基本的には自然に完治するのを待つことになり、2~3か月かけて徐々に症状が和らいでいくのが一般的です。

ただし、けがの具合によっては、数年も症状に苦しめられる場合もあり、後遺症が残ってしまう可能性もあるため、専門の医療機関で検査してもらうことをおすすめします。

症状が軽く感じられて自己判断で通院をやめてしまうと頭痛がひどくなってしまったり残ってしまったりする事態も十分に考えられるので、医師の判断に従って通院を続けるようにしましょう。

(2)脳内出血

脳内出血は、交通事故による衝撃で脳内血管が傷ついてしまうことでも発生します。

脳内出血が起こっている場合、頭痛に加えて以下のような症状が出るので要注意です。

  • 手足が動かしにくい
  • 言葉が出にくくなる
  • ふらついて立ちにくい
  • 目が見えにくい

この状態を放置すると、最悪の場合は命に関わることがあるため、至急処置が必要になります。

頭痛の他に、上記のような症状がある方は、速やかに医療機関で診察してもらいましょう。

2.事故後の頭痛に効果的な対処法

事故に遭って頭痛がしたときの対法

事故に遭って頭痛がしたときは、なるべく早めに病院に行って診察を受けましょう。

レントゲンやMRI等の検査で原因を追究してもらい、治療の方針を決めます。
方針が決まったら、治療に専念しましょう。

方針が決まったら、とりあえず治療に専念しましょう。

治療が一段落つき、症状が固定したら、加害者側の保険会社と示談交渉を始めることになります。

保険会社が示談金の提示をしてきますが、納得がいかなければ無理に応じる必要はありません。

そのときは、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

なお、治療が長引くと、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。

その際も通院費用を後から示談金として請求することができますので、医師の指示に従って治療を継続するようにしましょう。

3.後遺症が生じた場合の適切な対応策

後遺症を患ったときの対応

交通事故によって後遺症を患うことがあります。

なかなか症状が改善しないと思ったときは、以下の対応をしましょう。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 後遺障害等級の認定を受ける
  3. 後遺障害慰謝料を請求する

後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害分の損害賠償を請求することができます。

(1)症状固定の診断を受ける

交通事故後、通院を続けると担当医師から症状固定の診断を受けることがあります。

症状固定とは、治療を継続してもこれ以上症状の改善が見込めない状態のことをいい、後遺症による慰謝料等を請求するためには、症状固定でなければなりません。

担当医師が、治療の進行具合等を考慮して、症状固定かどうかを判断します。

(2)後遺障害等級の認定を受ける

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定を受ける準備を行います。

後遺障害等級とは、後遺障害の症状を14の区分に分けたもので、後遺障害等級の認定を受けたら、認定された等級に応じて慰謝料等を請求することが可能です。

むちうちの場合は14級9号が認定されるケースが多いですが、怪我の具合がひどかったり、視力や聴力に障害が残った場合等は、より上の等級が認定されることがあります。

申請をするには、以下の書類を揃える必要があります。

後遺障害等級認定の申請書類

  • 後遺障害診断書
  • 支払請求書兼支払指図書
  • 請求者本人の印鑑証明書(被害者が未成年で親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 加害車両の自動車検査証、または標識交付証明書、届出済証の写し

また、場合によっては以下のような書類の提出が求められる可能性があります。

ケースによって提出が求められる書類

  • 通院交通費明細書
  • 調剤報酬明細書
  • 付添看護自認書または看護料領収書
  • 委任状および委任者の印鑑証明(弁護士などに委任している場合)
  • 事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付)
  • 納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書等
  • 戸籍謄本
  • レントゲン写真等
  • その他(損害を立証する書類、領収書など)

提出書類が多く、不備があれば認定まで時間がかかる可能性が高いため、申請の際は弁護士に確認することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、被害者自身が請求する際の申請や後遺障害診断書作成等のサポートを積極的に行っておりますので、後遺障害等級認定の申請に関するご相談は、ぜひ当事務所をご利用ください。

(3)後遺障害慰謝料を請求する

後遺障害等級が認定されたら、等級に応じて慰謝料を請求します。

保険会社が認定等級に応じて、自賠責基準で算出した後遺障害慰謝料の金額を提示してきますが、低い金額になっている可能性が高いので、納得がいかない場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士基準で交渉することができるため、弁護士に代理交渉を一任するのがおすすめです。

なお、後遺障害により労働能力を喪失した場合は、後遺障害逸失利益(後遺障害を負わなければ得られたであろう将来の収入)も請求できるので、あわせて弁護士に相談しましょう。

まとめ

交通事故の被害に遭われた方で、頭痛がする方はなるべく早めに病院で診察してもらうことをおすすめします。

むちうちや脳内出血が起きている可能性があるので、症状が軽いからと放置するのは大変危険です。

事故に遭ったらまずは治療に専念して、治療が一段落ついたら加害者の保険会社と交渉をしていきましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関するお悩みは無料で相談することができます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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