交通事故で通院することになった場合の慰謝料とは?
「交通事故で通院した場合の慰謝料はどのくらいなのか」
「慰謝料を請求する上で何に注意したらいいのか」
交通事故に遭って通院することになった方の中には、通院費用や慰謝料がどのくらい請求できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、交通事故で通院することになった場合の慰謝料や慰謝料について知っておくべきことについてご紹介します。
1.交通事故で通院した場合は慰謝料は受け取れるのか
交通事故で通院した場合は、相手方に通院慰謝料を請求することができます。
慰謝料は1日単位で発生するため、仮に1日だけだったとしても通院した日数に応じて請求することが可能です。
自賠責基準であれば、1日4300円(交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円)の慰謝料が請求可能です。
慰謝料の算定基準は自賠責基準だけでなく、任意保険基準や弁護士基準があり、基準によって算定方法や金額が異なります。
2.交通事故によって通院する場合の慰謝料
交通事故によって通院する場合の慰謝料は、基準によって算定方法や金額がさまざまです。
各基準ごとにどのくらいの慰謝料を請求できるのかについてご紹介します。
(1)自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法により自賠責保険が契約されている自動車等でなければ乗ってはいけないとされている、自賠責保険が定めた基準で、事故の損害として自賠責保険に保険金を請求するときに使われます。
先ほど述べたように、自賠責基準は1日あたり4300円と定められており、治療費や交通費を含めて120万円を限度に請求することが可能です。
ただし、対象日数は、治療期間(一番最初に病院を受診した日から治療終了まで)と実際に治療した日数×2のうち、短い方が採用される点に注意しましょう。
たとえば、治療期間は6カ月(30日×6=180日)かかったが、実際に治療のために通院した日数が60日であれば、6カ月(180日)より60×2=120日の方が日数が少ないので、4,300円×120日=516,000円が請求金額となります。
自賠責基準は、被害者に最低限の補償を目的としたものなので、通院によって請求できる慰謝料はほかの基準と比べて最も低くなるケースが多いです。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が定めている保険金の支払基準のことです。
自賠責基準よりも若干高くなるといわれていますが、示談交渉等によって慰謝料の金額が変わるため、一概に任意保険基準で請求できる金額を明確にすることはできません。
また、任意保険基準は公表されていないため、第三者が任意保険基準に基づいて慰謝料を算定することはできません。
自賠責保険よりは若干高い金額を提示されるケースが多いため、自賠責基準による慰謝料以上を請求できる可能性があります。
しかし、任意保険基準で算定された慰謝料は、自賠責基準で算定された慰謝料よりもわずかに高いか同程度と考えられるため、任意保険基準ではなく、以下でご説明する弁護士基準で交渉を進めることをおすすめします。
(3)弁護士基準
弁護士基準は、過去の裁判例を参考に作られた基準であり、自賠責基準や任意保険基準よりも金額が高くなることが多く、被害者にとってもっとも有利な金額で慰謝料を受け取ることが可能です。
ただし、弁護士基準を採用するためには、弁護士に依頼し、加害者側と交渉をしなければなりません。
弁護士に交通事故の被害に関する相談をすると、受け取る慰謝料の額を増やすことができる可能性があります。
請求できる金額は、被害者の状況によって異なるため、算定方法や金額などの詳細は相談時に確認されることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故の相談を無料で承っております。
どうぞご相談ください。
3.交通事故の入通院の慰謝料で知っておくべき3つのこと
交通事故の入通院の慰謝料について知っておくべきことがいくつかあります。
特に把握しておくべき点は以下の3点です。
- 慰謝料を受け取るタイミング
- 対象の入通院の期間
- 慰謝料請求可能期間
以下で順にご説明します。
(1)慰謝料を受け取るタイミング
慰謝料は、基本的に示談交渉が終わったタイミングで受け取ることになります。
示談の成立から約2週間で指定口座に振り込まれるケースが一般的です。
任意保険会社との示談内容が定まったら、示談書(示談内容が記された書類)が届くので、示談書にサイン・押印をして返送しましょう。
サイン・押印された示談書が任意保険会社に到着次第、慰謝料の支払い手続が行われます。
(2)対象の入通院の期間
入通院の期間は、事故日から完治日まで、後遺症が残ってしまった場合は症状固定日までとなります。
なお、症状固定の診断を受けた場合、症状固定日より後の通院日数は入通院慰謝料の対象とはなりません。
ただし、後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益等が別途請求できます。
(3)慰謝料請求可能期間
慰謝料を請求できる期間は定められています。
2020年4月1日以降に発生した事故に関しては、慰謝料請求可能期間は事故日から5年です。
後遺障害慰謝料に関しては、事故日からではなく症状固定日から5年となっているので、注意が必要です。
ただし、以下のケースは時効までの期間が5年ではなく3年と定められています。
- 2020年3月31日以前に発生した交通事故の損害賠償請求
- 被害者が加入している自賠責保険に対する保険金請求
- 被害者が加入している人身傷害保険への保険金請求
- 物損に関する損害賠償請求
まとめ
交通事故に遭って通院することになった場合は、通院慰謝料を受け取れます。
通院慰謝料は、通院が1日でも請求可能です。
弁護士に交渉を依頼すると、弁護士基準で交渉を進めるため、多くの場合、より高額の慰謝料を受け取ることが可能になります。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けています。
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