もらい事故の注意点とは?弁護士に相談するメリットも解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「もらい事故に遭ってしまった」
「もらい事故を誰に相談するべきかわからない」

もしもらい事故にあった場合、まずは弁護士に相談してみましょう。

この記事では、もらい事故の注意点や弁護士に相談するメリットについてご説明します。

1.もらい事故の注意点

もらい事故とは、被害者にまったく過失のない交通事故の俗称です。

例えば、被害者が赤信号で停車中に追突されたり、加害者の車がセンターラインをはみ出し被害者の車両に正面衝突した場合です。

被害者に過失のない事故態様ですが、通常の交通事故とは異なる点が多数あることから交渉が難航するケースも少なくありません。

(1)自身の保険会社に示談の交渉を依頼できない

被害者に過失がない場合、被害者が加入する任意保険会社の示談代行サービスを利用することができません。

保険会社が過失のない被保険者を代理して交渉を行うことは、弁護士法72条が禁止する非弁行為に該当してしまうからです。

そのため、もらい事故では被害者が自分自身で加害者側の保険会社と交渉しなければなりません。

保険会社は交渉に慣れているので、示談交渉では被害者の主張が通らず、不利な条件で示談が成立してしまうというリスクがあります。

(2)過失がないことを証明する必要がある

客観的に被害者の過失が無いように見える場合でも、加害者が過失を主張してきた場合は被害者自身が無過失であることを証明する必要があります。

このようなケースにおいて証拠として有力なものには、以下のようなものがあります。

無過失であることを証明するために有力な証拠

  • ドライブレコーダーの映像
  • 周辺の監視カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 警察の捜査資料
  • 事故現場の写真

なかでも、ドライブレコーダーの映像は事故前後の状況を映像で確認できるため、客観的な証拠として効果的です。

加害者によっては、交渉等を長期化させることを目的に被害者の過失の主張を行うケースがあります。

もし被害者が早期解決のためだと妥協し、自身の過失を認めてしまえば、請求できる慰謝料の金額が過失割合分減ることになります。

上記のような証拠を収集し、自身の無過失をしっかりと証明することが何より大切です。

(3)物件事故か人身事故かで対応が異なる

交通事故の被害には、車やバイク、自転車等の物的損害のみに留まる物件事故、けが人の発生や死亡など生命・身体に対する損害が発生した人身事故の2種類があります。

このような違いは警察の事故処理に由来するものですが、賠償という場面では以下の2つで大きな違いが生じます。

物件事故と人身事故の違い

  • 賠償項目
  • 後遺障害等級の認定

それぞれについて、詳しくご説明します。

#1:賠償項目

事故の種類によって請求できる項目は異なります。

物件事故の場合、人的被害は生じていませんから、以下のような損害項目のみを請求し、受け取ることができます。

物件事故の主な損害項目

  • 車両の修理費(全損の場合は車両の時価額)
  • 積載物・携行品の損害
  • 買替諸費用
  • 休車損害(請求できる要件に当てはまる場合)
  • 評価損(請求できる要件に当てはまる場合)

また、人身事故では、車両に損害が生じている場合には、上記に加え以下の損害項目について請求し、受け取ることができます。

人身事故の主な損害項目

  • 治療費
  • 傷害(入通院)慰謝料
  • 通院交通費
  • 休業損害

また、警察へ届出を行うことで、物件事故から人身事故へ切り替えることは可能です。

切り替えるためには、医療機関で治療を受けて医師から診断書を作成してもらい、警察に人身事故として届け出る必要があります。

もっとも、物件事故として扱われていても人身事故証明書入手不能理由書を入手・提出することで、人身切替をしなくても、治療に関する費用(上記4項目)等を請求することができます。

事故から時間が経過してから病院を受診した場合は、怪我と事故との因果関係が認められないこともあるため、なるべく事故発生から10日以内に届出を出すことが望ましいです。

人身事故への切り替えについては、以下の記事で詳細を説明していますので、合わせてご参照ください。

物損事故から人身事故へ切り替える方法は?切り替えないデメリットを解説

#2:後遺障害等級の認定

交通事故によって怪我を負い、治療を継続したものの、何らかの症状が残存した場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことが考えられます。

後遺障害等級の認定を受けることで、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることが可能です。

2.もらい事故で弁護士に相談するメリット

もらい事故にも様々な注意点があり、被害者自身で対処することは非常に負担がかかります。

弁護士に相談するとその負担を減らせるほか、様々なメリットがありますので、一人で抱え込まずに相談してみましょう。

主なメリットは以下のとおりです。

もらい事故で弁護士に相談する主なメリット

  1. 示談交渉を一任できる
  2. 賠償額の増額が期待できる
  3. 後遺症がある場合には後遺障害等級の認定手続のサポートが受けられる
  4. 弁護士特約を利用することで費用負担を軽減できる

順にご紹介します。

(1)示談交渉を一任できる

弁護士に相談・依頼することで、加害者側の保険会社との示談交渉やその他手続きの一切を任せることができます。

煩雑な手続きや専門用語を用いた示談交渉など、ご自身で交渉を行うと、精神的な負担が増します。

弁護士に依頼すれば、対応を一任できるので、そのような被害者の精神的負担は大幅に軽減されます。

また、もらい事故であっても過失割合について争われることがあります。

しかし、交通事故問題に精通している弁護士であれば、有力な証拠を収集して被害者の無過失を証明し、交渉を有利に進めることが可能です。

(2)賠償額の増額が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、受け取れる賠償金の増額が期待できます。

慰謝料を算出するときに用いる基準には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所(弁護士)基準の3種類があります。

自賠責基準は最低限の保証を目的としていることから賠償金の金額も最も低額です。

任意保険基準は任意保険会社が独自に定めている基準であり、その内容は公開されていませんが、自賠責基準と同額程度であることが一般的です。

裁判所(弁護士)基準は、過去の判例をもとに定められた基準で、3つの中で最も高額です。

ただし、弁護士が介入しなければ、裁判所(弁護士)基準を用いて算出した金額での示談はできません。

さらに、保険会社より提示された額が適切な金額かどうか判断するためには専門知識が必要です。

交渉のプロであり専門知識を有する弁護士が間に入ることにより、適切な金額で請求することができます。

(3)後遺症がある場合には後遺障害等級の認定手続のサポートが受けられる

後遺障害等級を申請するためには書類の準備や申請など多くの手続が必要です。

適切な等級の認定を受けるためには、書類の作成・収集を過不足なく行うことが重要ですが、ご自身で対応すると大きな負担を伴います。

しかし、交通事故に精通する弁護士に依頼することで、専門知識や過去の経験に基づき、適切な等級が認定されるようサポートを受けることができますのでおすすめです。

(4)弁護士特約を利用することで費用負担を軽減できる

弁護士特約とは、自動車事故等により被害を受けた際に弁護士への相談や依頼に要する費用を保険会社に負担してもらえる特約です。

自動車保険に付けられるオプション項目ですので、自身の加入する保険に弁護士特約が付帯されていれば利用することができます。

保険会社により金額は異なりますが、一般的には法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで負担してもらえます。

そのため、弁護士特約を利用することで、費用負担を気にすることなく弁護士から専門的なサポートが受けられます。

まとめ

もらい事故には様々な注意点があります。

もらい事故に遭ってしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人みずきには、交通事故問題を数多く解決してきた弁護士が在籍しております。

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

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保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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