もらい事故で相手が死亡したときの賠償責任は?加害者が死亡したときの対処法

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「もらい事故に遭ってしまったが、相手が死亡したときの賠償金はどうなる?」
「もらい事故で加害者が死亡したときの対応の流れは?」

もらい事故に遭った方の中には、加害者が死亡して対応に困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、もらい事故で加害者が死亡したときの賠償金や注意点等についてご紹介します。

1.もらい事故で相手が死亡したときの賠償責任

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もらい事故とは、一般的に被害者側に過失がまったくない又はあるとしても著しく少ない交通事故を言います。

例えば、信号に従って交差点を直進していたところ、交差道路から赤信号を無視して進行してきた車両と衝突した例が典型です。

このような場合、被害者は一命をとりとめたものの、加害者側が死亡してしまうというケースもあり得ます。

では、加害者が死亡した場合には、損害賠償請求をすることはできるでしょうか。

この点、もらい事故で加害者が死亡した場合でも、相手側に事故により被った損害について、賠償金を請求することが可能です。

ただし、加害者の保険加入状況や相続状況によって、どこに請求をするのかが変わってくるので注意が必要です。

加害者が任意保険に加入していた場合は、その保険会社に対して損害賠償請求をすることになります。

未加入の場合は、加害者の相続人に対して賠償金を請求することになります。

もっとも、相続の放棄をされた場合には、相続人に対して請求をすることができなくなってしまいます。

そのため、加害者の相続人への請求が難しい場合は、加害者側の自賠責保険会社に請求したり、被害者自身が加入している人身傷害保険や搭乗者傷病保険などの任意保険のサービスを利用したりすることになります。

もらい事故に遭ったときの対応や注意点などについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

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2.もらい事故で加害者が死亡したときの対処法

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もらい事故で被害者側に過失がまったくない場合、被害者は自身の任意保険の示談代行サービスを利用することができません。

そのため、もらい事故の場合には被害者自身で加害者側と示談交渉を進める必要があります。

ただし、過失割合がスムーズに決まるかというと、争いになる可能性があります。

加害者が死亡している以上、事故態様について加害者の見解を直接聞くことができないので、どのような事故だったのかについて争いになる可能性が高いからです。

過失割合は事故当時の道路状況や事故態様など、様々な要素から決められるため、専門知識や実務経験がなければ、適切な過失割合の主張・立証を行うことには困難が伴います。

実際よりも高い過失割合が認められてしまうと、最終的に受け取ることができる賠償金額が大幅に減額されるリスクがあります。

そのため、自力で解決しようとせずに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、客観的な状況や資料に基づいて、加害者側の保険会社の主張に対して効果的に反論・論証を行うことができます。

また、保険会社との示談交渉についても依頼することができるため、スムーズに賠償金の受け取りまでを進めることも可能です。

3.弁護士に相談すべき理由

交通事故の示談交渉を弁護士に相談すべき理由はいくつかあります。

主な理由は以下のとおりです。

弁護士に交通事故の示談交渉を相談すべき理由

  1. 保険会社などに対して適切な対応ができる
  2. 賠償金の増額が期待できる
  3. 交渉のストレスから解放される

順にご紹介します。

(1)保険会社などに対して適切な対応ができる

弁護士に相談することで、保険会社などに対して適切な対応ができる点が大きなメリットです。

相手が保険会社の場合は交渉のプロなので、被害者自ら交渉をすると専門知識や実務経験の差で不利な条件で示談が成立してしまう可能性があります。

また、交渉の相手が加害者の相続人の場合は、加害者が死亡しているため、お互いに感情的な主張がなされて交渉が難航する可能性が高いです。

弁護士であれば、証拠を基に的確な主張ができ、示談交渉を有利に進めるために必要なことを熟知しているので、被害者にとって納得のできる決着が見込めます。

(2)賠償金の増額が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償金の増額が期待できます。

慰謝料の算定基準は複数種類があり、加害者側保険会社は低い水準である自賠責基準や任意保険基準を用いてきます。

しかし、弁護士であれば、最高基準の裁判所(弁護士)基準で交渉することが可能です。

賠償金の算定基準の中で最も高額で、自賠責基準や任意保険基準と比べると大きな差がでることも珍しくありません。

たとえば、交通事故によって全治6か月(通院期間)、通院日数60日の骨折を負った場合、自賠責基準で算定すれば、4,300円×120(60日×2)=51万6,000円です。

一方、裁判所(弁護士)基準であれば116万円と設定されているため、倍以上の金額を請求し、受け取ることができます。

自賠責基準よりも任意保険基準の方がやや高めに設定されていますが、大幅な増額は期待できないため、なるべく多くの金額の賠償金を請求したい方は弁護士に依頼しましょう。

なお、自賠責基準の算定方法については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はあわせてご参照ください。

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交通事故で通院することになった場合の慰謝料とは?

(3)交渉のストレスから解放される

弁護士に対応を一任することで、示談交渉のストレスから開放されます。

特に交通事故によって加害者が死亡している場合、加害者の遺族もナーバスになり、被害者に対して非難してくるような可能性もあり得ます。

弁護士に示談交渉を任せることで、加害者側と直接関わることを避けられるため、治療や日常生活を取り戻すことに専念することが可能です。

死亡事故による精神的な負担は大きいので、事故に巻き込まれたらすぐに弁護士に相談しましょう。

まとめ

もらい事故であっても、事故態様によっては加害者が死亡してしまうケースも十分考えられます。

本来であれば被害者が優位に立てる交渉でも、自力で解決しようとせずに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、客観的かつ冷静な視点で交渉を進めていくことが可能です。

また、賠償金の増額も期待できるので、納得のいく決着に至る可能性が高いです。

死亡事故に関与することは大きな精神的な負担がかかるため、事故に遭ったらすぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、もらい事故に巻き込まれた方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。