交通事故の損害賠償金の種類と受領までの流れを弁護士が解説!
「交通事故に遭い、通院中だがお金はいくらもらえるのか?」
「保険会社との交渉が不安だが、どうしたらよいのか?」
交通事故に遭うと、誰しも肉体的にも精神的にも非常に辛い状況になります。
中には、「せめて損害賠償金だけでもしっかりもらいたい」と思う方も多いでしょう。
交通事故における損害賠償金の額は、交渉次第で大きく異なってきます。
交通事故に遭うと、損害賠償金は保険会社とのやりとりを通して受領することになります。
しかし、保険会社から提示される賠償額は低めに設定されていることが多く、弁護士を通して交渉すると、賠償額を引き上げられる可能性があります。
この記事では、交通事故における損害賠償金の種類と受領までの流れについて詳しくご説明します。
1.交通事故時における損害賠償の種類
交通事故により他人に損害を与えると、加害者は次の責任を負うことになります。
- 刑事上の責任(罰金や禁錮など)
- 行政上の責任(運転免許の停止や取消し)
- 民事上の責任(被害者に対する損害賠償)
損害賠償は、加害者が民事上の責任を負うことから支払われるものです。
また、交通事故の被害者は、下記の二つの損害を被ります。
- 財産的損害(積極的損害・消極的損害)
- 精神的損害
それぞれについて詳しくご説明します。
(1)積極損害(財産的損害)
財産的損害には、大きく分けて積極損害と消極損害があります。
積極損害とは、主に入院や通院にかかった治療費や交通費、付添看護費といった実費のことをいいます。
つまり、被害者が事故に遭ったことによって実際に支出せざるを得なくなった費用のことです。
(2)消極損害(財産的損害)
消極損害は、「得べかりし利益」などともいい、交通事故に遭っていなければ被害者が得ていたであろう経済的利益のことをさします。
消極損害には「休業損害」と「逸失利益」があります。
「休業損害」とは、交通事故の怪我や治療のための通院などにより仕事ができなくなったことによる収入の減少分をいいます。
「逸失利益」とは、後遺障害や死亡により失われる将来の収入の減少分をいいます。
(3)精神的損害
精神的損害とは、その名前のとおり事故によって受けた精神的苦痛のことを指します。
これに対する賠償がいわゆる「慰謝料」です。
精神的損害に対する賠償には、以下の三つがあります。
一つ目は「傷害慰謝料」です。
交通事故によって怪我をしてしまったこと自体による精神的苦痛に対して支払われるもので、入通院の期間によって算定されるため入通院慰謝料とも呼ばれます。
二つ目は「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われるもので、症状固定(これ以上治療をしても改善が見込めない状態)となった後に残った症状が後遺障害の認定を受けた場合に支払われます。
三つ目は「死亡慰謝料」です。
交通事故により死亡し受けた(亡くなった本人と遺族の)精神的苦痛に対して支払われる賠償金で、通常は遺族が賠償金を受け取ります。
2.交通事故発生から損害賠償金受領までの流れ
治療にかかる費用やすぐに仕事に復帰できずに生じる経済的な不安から、損害賠償金はいつもらえるのか気になる方も多いでしょう。
相手方との交渉も必要になるため、事故直後から弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、交通事故に遭ってからすべきことと損害賠償金を受領するまでの流れについてご説明します。
(1)交通事故に遭ったらすべきこと
交通事故に遭ったらまず、警察に通報しましょう。
警察に通報して事故処理をしてもらっておかないと、交通事故自体の発生を否定され、加害者から損害賠償を受けることが難しくなってしまう可能性もあります。
それから、保険会社に連絡したり、事故状況を記録したりする必要があります。
(2)損害賠償金受領までの流れ
以下では、交通事故の発生後の流れについてまとめています。
交通事故に遭われた方は、以下の流れを参考にしながら対応すべき事項について確認しましょう。
#1:治療
治療は、整骨院や接骨院だけではなく、必ず外科や整形外科でも受けることをおすすめします。
整骨院や接骨院での治療は医師による治療ではないため、のちにさまざまな問題が生じることがあるためです。
#2:症状固定
症状固定とは、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態のことです。
この時点で残っている症状のことを「後遺障害」と呼びます。
通院を続けたあと、症状固定となったり、怪我が治癒したりした段階で、それ以降の治療費や通院交通費といった費用の請求は打ち切りになります。
#3:後遺障害認定
主治医から症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
保険会社はこの診断書や検査結果をもとに後遺障害の等級認定を行います。
認定された後遺障害の等級をもとに、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を請求することになります。
後遺障害の認定には、加害者側保険会社が行う「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」の2種類の方法があります。
事前認定は、保険会社が書類を準備してくれるため、手間がかからない方法ですが、最低限の書類のみで行われることもあり、後遺障害が認定される確率が下がってしまう可能性もあります。
被害者請求は書類の準備を被害者自身が行う必要があるため手間のかかる手続ですが、準備をしっかり行うことで後遺障害が認定される確率を高めることができますし、弁護士に依頼することにより申立てを代行してもらうこともできます。
後遺障害等級の認定を受ける際には、弁護士に依頼してしまうことをおすすめします。
#4:示談交渉、成立
保険会社から賠償額が提示され、示談交渉が始まります。
この時に用いられる計算の基準は、後でご説明します。
示談が成立すると、書類のやり取りを経て、保険会社から損害賠償金の支払が行われます。
#5:裁判
示談交渉が決裂してしまった場合には、訴訟を提起することができます。
ただし、訴訟には労力と時間がかかってしまいます。
訴訟を提起する場合、適切な対応方法を知るためにもまずは弁護士へ相談することがおすすめです。
3.交通事故における損害賠償金の計算基準
交通事故後、怪我が完治するか、後遺障害の認定結果が出るかした時点で、保険会社から示談金額が提示されます。
保険会社により計算される示談金の額は、裁判所の基準よりも金額の低い、任意保険基準に従った額で提示されることが多いです。
ここでは、損害賠償金を計算するにあたり、どのような基準があるのかご説明します。
(1)損害賠償金の三つの計算基準
損害賠償金はどの基準で算定するかによって、金額が異なってきます。
損害賠償金を計算する上で考慮されるのが、以下の基準です。
#1:自賠責基準
自動車損害賠償保障法に基づく基準です。
すべての自動車に契約が義務付けられている自賠責保険により、保険金が支払われます。
同基準では、交通事故の被害者に対して迅速な保障を行うために、最低限の金額が定められています。
#2:任意保険基準
保険会社が独自に定めている基準です。
具体的な計算方法は公開されていませんが、次の裁判所基準よりも低い金額が設定されていることが多いです。
#3:裁判所(弁護士)基準
過去の交通事故に関する裁判例にもとづいて算出された基準です。
裁判所の基準ではありますがこれを用いるために訴訟を提起するわけではなく、弁護士が加害者側と交渉する際にもこれを用いています。
三つの基準の中ではもっとも基準額が高額になっています。
(2)損害賠償金の過失割合
過失割合とは、交通事故において被害者と加害者のうち、どちらにどの程度の責任があったのかを示すものです。
たとえば、被害者側にも過失が認められる場合は、その過失の割合の分だけ損害賠償金が減額されてしまいますし、加害者に損害が生じている場合は被害者の過失分、その損害を負担しなければなりません。
過失割合が生じることにより、受け取れる損害賠償金額が大きく異なってくるため注意しなければなりません。
そのため、交通事故の損害賠償金についてはご自身で判断せず、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
交通事故において、被害者が納得できる程度の損害賠償金を受け取れるかどうかは、相手方(主に相手方加入の保険会社)との交渉にかかっています。
提示された示談金に対して、弁護士が交渉を重ね、保険会社の示談金より高い額を導き出すこともできます。
そのため、症状の程度に関係なく、交通事故に遭われたら早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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