交通事故における損害賠償金の種類や計算方法は?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故の損害賠償の金額はどのように決まるの?」
「交通事故の損害賠償として請求できるものは?」

交通事故の被害に遭うと通院や入院が必要になる場合もあるため、金銭面での不安を抱える人も多いのではないでしょうか。

交通事故の被害者は、加害者に対しさまざまな項目の損害賠償を請求できます。

この記事では、交通事故における損害賠償の種類、賠償金の計算方法や支払われる時期などについてご説明します。

1.交通事故による損害賠償の三つの項目

交通事故による損害賠償の三つの項目

交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して損害賠償請求をすることになります。

損害の項目はさまざまですが、大きく分けて以下三つの項目があります。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

ここからは、三つの項目の詳細、また三つの項目に含まれない損害についてご説明します。

(1)積極損害

積極損害とは、交通事故に遭ったために、被害者が出費せざるを得なくなったものをいいます。

一例として以下のような費用が挙げられます。

  • 治療費:実際に治療を受けた際の治療費
  • 入院雑費:入院時の身の回り品などのために支出した費用
  • 付添看護費:入院や通院などに付添が必要だった場合の費用
  • 交通費:通院のために必要となった交通費
  • 葬祭費:死亡事故の場合に支出した葬祭費用

(2)消極損害

消極損害とは、交通事故に遭ったために、本来得られるはずの利益が得られなくなったことによる損害です。

具体的には以下の損害が挙げられます。

  • 休業損害:負傷やその治療のために休業したために生じた収入の減少分
  • 後遺障害による逸失利益:事故で後遺障害が残り、労働能力が低下したことにより、本来は得られるはずであった将来の収入を得られなくなったことについての損害
  • 死亡による逸失利益:死亡したことによって、被害者が本来得られるはずであった将来の収入を得られなくなったことについての損害

(3)慰謝料

慰謝料とは、経済的な損害とは別に、事故で精神的苦痛を受けたことについての損害です。

なお、慰謝料については以下の三つに分けて考えられます。

  • 傷害慰謝料:事故による傷害に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料:被害者の死亡に対する慰謝料(本人及び遺族)

ただし、交通事故の被害に遭ったものの一切怪我がなく、物的損害しか生じなかった場合には、原則として慰謝料を請求することはできません。

(4)その他

交通事故の被害に遭った際に、車両等の所有物が損傷した場合などには、人的損害とは別に物的損害が発生します。

また、交通事故の発生日から支払までの間遅延損害金が発生します。

#1:物的損害

物的損害には、事故により自動車が損傷した場合の修理費や、代車が必要となった場合の代車費用などが含まれます。

物が損傷した場合、修理費が損傷物の時価額を上回るとき(「経済的全損」といいます。)は、時価額の請求までしかできません。

車両が経済的全損となった場合、買替諸費用については物損として認められます。

事故により自宅の建物や塀が破損した場合でも、その修理費は賠償の対象となります。

#2:遅延損害金

遅延損害金とは、損害賠償金が支払期限までに支払われなかった場合に、加害者から被害者に支払われるものです。

ただし、多くの場合示談交渉においては遅延損害金の支払は省略されており、訴訟になって初めて請求するようになっています。

(5)損害額から差し引かれる場合

交通事故の被害者は加害者に対してさまざまな費用を損害賠償として請求できますが、損害賠償額から差し引かれるものもあります。

#1:過失相殺

過失相殺とは、被害者側の落ち度(過失)の分だけ賠償を控除することをいいます。

交通事故では、加害者のみならず被害者にも何らかの落ち度があったと認められる場合が多いです。

そういった場合は、加害者と被害者の落ち度を割合(「過失割合」といいます。)で示し、被害者側の割合の分、過失相殺として、賠償額から差し引くのです。

なお、過失割合は事故発生時の状況によって決まりますが、警察が決めるものではありません。

過去の裁判例から一定の事故状況を類型化して修正要素を定めたものがあり、これを参照した上で示談交渉をすることによって決めることが多く、交渉によって決まらない場合は訴訟を提起することとなります。

また、以下の記事も参考になります。

過失割合の計算方法とは?適切に計算するポイント

#2:損害の填補

事故を原因として、すでに加害者(保険会社)、自賠責保険、労災保険から支払を受けた金額などがあれば、損害の填補として損害額から差し引くことになります。

2.損害賠償金が支払われるまでの流れ

損害賠償金が支払われるまでの流れ

交通事故の被害に遭うと、通院費、入院費、車の修理代などさまざまな費用を負担しなければなりません。

そのため、できるだけ早く賠償金を受け取りたいという人も多いでしょう。

事故発生から示談成立によって損害賠償金が支払われるまでの大まかな流れは、こちらです。

  1. 事故発生
  2. 警察および保険会社への届け出
  3. 保険会社による聞き取り
  4. 示談交渉・示談成立
  5. 示談書・免責証書の取り交わし
  6. 損害賠償金の支払

示談交渉が決裂すると裁判などに発展する場合もありますが、示談交渉がまとまり示談成立となれば10日~2週間後には損害賠償金が支払われます。

示談成立後は比較的早く損害賠償金が支払われますが、示談成立までに長期間を要する場合もあるでしょう。

そういった場合に備えて、賠償金を早く受け取る方法、損害賠償請求における時効についても把握しておくと安心です。

(1)損害賠償請求ができる時期

損害賠償金を早く受け取るために、できるだけ早く損害賠償請求をしたいと考えることがあるかもしれません。

しかし、損害賠償請求ができるのはすべての損害が確定した時期からです。

損害が確定するタイミングは損害の種類、怪我の程度により以下のように異なります。

人的損害

  • 怪我が完治した場合:完治と判断し治療が終了した後
  • 後遺障害が残った場合:後遺障害等級の認定を受けた後
  • 死亡事故の場合:一般的には四十九日法要が終わった後

物的損害

  • 物損事故の場合:見積が完了した後

なお、物的損害と人的損害の両方を請求する場合、人的損害の確定を待たず、先行して物的損害の請求をすることも可能です。

また、後遺障害が残った場合も、後遺障害部分に先行してその他の部分の示談を先行することができることもあります。

(2)損害賠償金を早く受け取る方法

交通事故の損害賠償金は示談成立後に支払われますが、「被害者請求」という方法を利用すれば示談成立前に自賠責保険の賠償金を受け取ることができます。

被害者請求とは被害者が相手側の自賠責保険に直接請求をする手続方法です。

自賠責保険からの賠償金額は自動車損害賠償保障法によって規定されているため、任意保険のように示談交渉で支払額が変動することがありません。

そのため、被害者請求をすれば自賠責保険の支払いの上限額までを示談成立前に受け取ることができるのです。

なお、自賠責保険への請求ができるのは人身事故の場合のみであり、物的損害については請求ができません。

示談交渉が長引いている、示談成立前にどうしてもお金が必要という場合は被害者請求を検討しましょう。

(3)損害賠償請求の時効に注意

交通事故の損害賠償請求権には時効が定められており、一定期間を経過すると時効により損害賠償請求権が消滅し、相手方への請求ができなくなります。

交通事故の損害賠償請求権の時効はこちらです。

損害の内容 時効
人的損害 被害者が交通事故の加害者及び損害を知った翌日から5年
物的損害 被害者が交通事故の加害者及び損害を知った翌日から3年
ひき逃げ等にで加害者が不明な場合など 交通事故の時から20年

出典:民法第724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効|e-Gov法令検索

ひき逃げのように加害者が不明な場合を除けば、通常は事故発生後すぐに加害者を知ることができるので、事故の翌日から3年または5年で消滅時効が成立します。

なお、加害者が不明だったもののその後判明した場合には、事故の翌日から20年または加害者および損害を知った翌日から3年(物損事故の場合)もしくは5年(人的損害が発生した場合)のいずれか早いほうが時効となるのです。

まとめ

交通事故における損害賠償は大きく分けて、積極損害、消極損害、慰謝料の三つとなります。

また、物的損害が発生した場合にはその賠償請求が可能ですが、このとき慰謝料の請求はほとんど認められることがありません。

このように、事故によってどのような被害が発生したかによって請求できる項目は異なります。

損害賠償請求ができるのはすべての損害が確定した時期からです。

交通事故の被害に遭った場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すると、損害賠償の金額の目安が分かるうえ、示談交渉も一任することができます。

弁護士費用が不安な人は、自身や配偶者などが加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯しているか確認するとよいでしょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。