交通事故の対応を弁護士に依頼して費用倒れしないためには?対処法を解説!
「交通事故の対応を弁護士に依頼したいけど、損害賠償金より弁護士費用が高くなってしまうことはないの?」
「交通事故で弁護士の費用倒れをしないためにはどのような対処法があるの?」
交通事故に遭い、その後の対応を弁護士に依頼したいと考えているものの、費用倒れに不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、交通事件において費用倒れが起こりやすいケースと費用倒れを未然に防ぐ方法を順にご紹介します。
費用倒れをしない弁護士を選び、交通事故の対応をスムーズに進められる際のご参考にしていただければ幸いです。
1.交通事故示談における費用倒れ
交通事故に遭い、その後の対応を弁護士に任せたい一方で、費用倒れのリスクが不安な方もいらっしゃると思います。
どのような場合に費用倒れが起こってしまうのか、費用倒れの概要を順にご説明します。
(1)費用倒れとは?
交通事故における弁護士の費用倒れとは、実際に賠償金として増額を得た分を弁護士費用が超えてしまい、依頼したのにもかかわらずマイナスが生じてしまうことを指します。
費用倒れが起こると、手元に残る示談金が少なくなったり、弁護士費用を賠償金からでなくご自身で負担する必要が生じます。
ではどのような場合に費用倒れが起こるのか、考えられるケースを順にご紹介します。
(2)費用倒れが起こりやすいケース
交通事故の対応を弁護士に依頼して費用倒れが起こる多くの場合は、以下のようなケースです。
#1:弁護士費用特約に加入していない
交通事故において費用倒れが起こる多くの場合は、弁護士費用特約に加入していないケースです。
弁護士費用特約とは、自動車保険につけられる特約で、保険会社が交通事故における弁護士費用を一部補償してくれるものを指します。
ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、一つの事故につき300万円まで補償してもらうことができます。
弁護士費用特約を付帯していないと自分で負担する額が大きくなってしまい、費用倒れになってしまうことがあるのです。
#2:被害者の過失割合が大きい
交通事故において、被害者の過失割合が大きいと加害者から回収できる賠償金が少なくなるため、費用倒れになってしまうことがあります。
過失割合とは、交通事故によって生じた損害に対して当事者である被害者と加害者にどれだけ責任があるのかという割合を指します。
被害者の過失割合が大きいと、過失相殺によって賠償金の金額が少なくなるため、費用倒れが起こる可能性が高くなってしまいます。
被害者の過失割合が大きい場合は、増額ができず費用倒れが起こってしまうかもしれません。
#3:相手が無保険である
交通事故の対応を進めていく際、加害者が任意保険に未加入である場合に費用倒れが起こりやすいとされています。
加害者が無保険の場合、加害者自身が損害賠償をしないのであれば、自賠責保険からの回収のみとなる可能性があります。
その場合、被害者の損害が大きくても自賠責保険の限度額以上の請求をすることができなくなってしまいます。
そのため、仮に弁護士に依頼して介入してもらったとしても、限度額を超えると増額が叶わず費用倒れになってしまうことがあるのです。
2.費用倒れを防ぐ方法
交通事故の解決を弁護士に依頼する場合、費用倒れのケースを認識することで費用倒れの可能性を防ぐことができます。
費用倒れを防ぐ方法を順にご説明します。
(1)弁護士費用特約を利用する
交通事故の対応における費用倒れを防ぐためには、弁護士費用特約を利用することをおすすめします。
被害者ご自身やその家族が加入している任意保険に弁護士費用特約がついている場合、一事故につき300万円を上限に弁護士費用の補償を受けることができます。
また、弁護士費用特約を利用することで法律相談料を10万円まで保険会社に支払ってもらうことができるのです。
交通事故の弁護士費用が300万円の範囲内であれば、弁護士費用特約によって負担をなくして、示談金の増額ができるようになります。
(2)実績豊富な弁護士に相談・依頼する
交通事故で弁護士の費用倒れを起こさせないために、実績豊富な弁護士へ対応を相談・依頼することを推奨します。
交通事故の対応を何度も請け負ったことのある弁護士であれば、上記で費用倒れが起こりやすいケースを検討することができます。
そのため、法律相談の段階で弁護士へ依頼した方が得かどうかを事前に知っておくことができるのです。
また、加害者側から大きな割合での過失相殺を主張されている場合でも、実績豊富な弁護士に交渉を依頼することで過失割合を有利に動かすことができるかもしれません。
交通事故における実績豊富な弁護士に相談・依頼することで、費用倒れを未然に防ぐことができるでしょう。
(3)見積りを出してもらう
交通事故の費用倒れを防ぐためには、弁護士との契約を結ぶ前の相談の段階で、見積りを出してもらうことをおすすめします。
実際に弁護士へ依頼する前に弁護士費用の見積りを出してもらうことで、生じる費用を確認し、想定される賠償金額と比較することができます。
その際に、ご自身の意向に沿わない見積りであれば、他の弁護士に依頼する手段などを選択できるかもしれません。
交通事故の対応で費用倒れを起こさせないためには、弁護士に依頼する前に見積りを出してもらうのがよいでしょう。
3.交通事故における弁護士費用の内訳
交通事故で費用倒れが起きてしまう要因として、弁護士費用の内訳をよく知らないまま依頼してしまい、支払額が大きくなってしまうケースがあります。
弁護士費用の内訳や各法律事務所の費用体系を比較することで、なるべく費用倒れが起こらないよう検討することができます。
交通事故における弁護士費用の内訳を順にご紹介します。
(1)相談料
弁護士費用では、交通事故の受任以前に弁護士へ相談をした場合に相談料が発生します。
相談料の費用相場は、30分あたり1万円以下となっていることが多く、無料としている法律事務所もあります。
弁護士に依頼する前に相談をすることで、見積りを出してもらったり弁護士との相性を確かめたりすることができます。
弁護士法人みずきでは、交通事故におけるご相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
(2)着手金
着手金は、弁護士の活動結果にかかわらず事務処理などの対価として発生する弁護士費用です。
法律事務所によって金額の定め方は異なっており、固定としていたり、示談金の増額部分(経済的利益)から計算した金額としていたりと様々です。
なお、弁護士法人みずきでは、交通事故における着手金を無料とさせていただいております。
(3)成功報酬金
成功報酬金は、弁護士の活動成果に応じた対価として支払う費用です。
これは、弁護士が介入したことによって得られた経済的利益によって算定することが多いです。
弁護士法人みずきでは、弁護士費用特約を利用するかどうかにより報酬金が変わりますので、詳しくは無料相談の際にお尋ねください。
(4)日当
弁護士費用には、日当と呼ばれる弁護士が裁判所へ出廷したり証拠を収集するために遠出をしたりする際に支払う費用があります。
多くの場合は、移動距離・時間に応じて1回の移動あたり1万円〜数万円程度が設定されています。
(5)実費
実費とは、弁護士が活動を行うために支払う必要があった費用のことです。
例えば、書類などを送付する際の郵送費、交通費、医師に依頼した意見書の手数料などが実費に含まれます。
まとめ
突然の交通事故に遭い、弁護士に依頼したいと考えているものの費用倒れが心配でなかなか踏み出せない方も多いかと思います。
この記事では、交通事故の対応において弁護士の費用倒れが起こりやすいケース、費用倒れを防ぐ方法、弁護士費用の内訳をご紹介しました。
弁護士法人みずきでは、交通事故におけるご相談を無料で受け付けておりますので、まずは一度ご相談ください。
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