交通事故の慰謝料を増額したいときはどうすれば良い?交通事故の慰謝料を増額する方法とそのポイントについて解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故の慰謝料が増額されるのはどんな場合?」
「慰謝料を増額するためのポイントが知りたい」

交通事故に遭われた方の中には、加害者側の保険会社から示談金を提示されたものの金額に納得がいかず、増額したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

慰謝料とは、事故によって生じた精神的な苦痛に対する賠償金のことをいいます。

慰謝料は、車の修理代や治療費などとは異なり、形のない損害をお金に換算するものであり、その計算方法はある程度ルール化されています。

もっとも、その事故の事情によっては、計算方法で算出された金額では見合わないとされ、慰謝料の増額が認められる場合もあります。

本記事では、交通事故の慰謝料が増額される事由や慰謝料金額を交渉する際のポイントなどについて解説します。

この記事を読んで、慰謝料を増額させるためのポイントを把握し、適切な賠償を獲得するための参考となれば幸いです。

1.交通事故における慰謝料の種類

交通事故における慰謝料には3つの種類があります。

以下では、まずそれぞれの慰謝料について説明いたします。

なお、慰謝料の算定方法には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所(弁護士基準)の3つがあり、以下のいずれの慰謝料においても、①から③の順に金額が大きくなっていく傾向にあります。

(1)傷害(入通院)慰謝料

傷害慰謝料とは、事故によって怪我をしたことによる精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

怪我が重いほど精神的苦痛は大きいと考えられ、また、怪我が重ければ入通院の期間も長くなると考えられます。

そこで、基本的には、自賠責基準では通院の日数が多いほど、裁判所基準では入通院期間が長いほど金額が大きくなるようになっています。

傷害慰謝料は、このように、算定の基礎として、入通院した期間や日数を用いるため、入通院慰謝料とも呼ばれます。

なお、裁判所基準では、通院期間が長期化しており、かつ通院の頻度が低い、不規則であるという事情がある場合には、実際に通院した日数の3.5倍(むちうちの場合は3倍)程度を通院期間の目安とすることがあります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故によって後遺障害が残存したことによる精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

交通事故の後遺障害とは、それ以上治療を続けても改善しなくなってしまった症状のうち、自賠法に規定される後遺障害等級のいずれかに当てはまるものをいいます。

後遺障害等級には重い方から順に1級から14級までの等級があります。

後遺障害慰謝料についても後遺障害が重いほど高額になります。

たとえば、14級の場合は自賠責基準で32万円、裁判所基準で110万円、12級の場合は自賠責基準で94万円、裁判所基準で290万円となっています。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者の死亡によって生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。

死亡慰謝料には、死亡した本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料があります。

自賠責基準では被害者本人の慰謝料として最低で400万円が認められ、家族の有無、人数によって最大で1350万円まで増額されます。

裁判所基準では本人と遺族の慰謝料を合算した金額が目安となっており、被害者が一家の支柱、母親・配偶者、それ以外、という分類で、最大で2800万円、最小で2000万円という金額が定められています。

2.慰謝料の増額事由

以上のように、交通事故の慰謝料はそれぞれの種類に応じた計算方法によって算出されます。

しかし、加害者の態度や被害の状況によっては、被害者がより大きな苦痛を受けているとして計算方法によって算出された金額からの増額が認められる場合があります。

以下では、具体的にどのような場合に慰謝料の増額が認められるかについて、実際の裁判例と共にご紹介します。

(1)加害者に故意・重過失がある

加害者がわざと事故を起こしたり、著しい不注意によって事故を起こしたりといった場合、増額が認められることがあります。

具体的には、飲酒運転、極端なスピード違反、救護義務違反、無免許運転、信号無視などが挙げられます。

(実際に増額が認められたケース)

判決年月日 事案の概要
東京地判

平成18年7月28日

3軒の店で飲酒を重ねた後に運転していたこと、事故後高濃度のアルコールが検出されたこと等が考慮された事案
東京地判

平成14年4月18日

数メートル離れたところから倒れている被害者を傍観していただけで、何の救護措置をとらなかったことが考慮された事案

(2)加害者の態度が不誠実

事故後の加害者の態度や行動が不誠実な場合にも被害者の苦痛を増加させることがあるとして、慰謝料の増額が認められています。

具体的には、証拠隠滅や謝罪がないこと、加害者が過失割合について過大な主張をすることなどが挙げられます。

(実際に増額が認められたケース)

判決年月日 事案の概要
大阪地判

平成21年1月30日

大量に飲酒した状態で車を運転しひき逃げをしたことに加え、自分の車を修理して証拠隠滅を図っていること等が考慮された事案
東京地判

平成17年12月19日

被害者の家族と同じ市内に住んでいるにもかかわらず、執行猶予付き判決の言渡しを受けた後一度も焼香していないこと等が考慮された事案

(3)交通事故による被害者の生活への影響

加害者側の事情だけでなく、被害者側の事情に着目して増額を認めたケースも少なくありません。

具体的には、傷害の程度が重く何度も手術を繰り返していること、重度の後遺障害が残り日常生活に支障をきたしていること、後遺障害により仕事ができなくなったことなどが挙げられます。

(実際に増額が認められたケース)

判決年月日 事案の概要
京都地判

平成16年6月7日

事故により不安障害を発症し、右足関節の障害が固定した後も、その障害により日常生活や家事が制限されたことで精神的苦痛を受けたことが考慮された事案
東京地判

平成15年6月24日

海外プロサッカーチームの選手として活躍した経歴があり、Jリーグチームへの入団を希望して来日していた男性が、事故によって事実上プロサッカーチーム選手としての選手生命を絶たれたことが考慮された事案

(4)被害者の家族への精神的・経済的影響

事故によって被害者の家族が精神的苦痛を受けた場合や、事故により負担した経済的負担が大きい場合にも、増額が認められています。

(実際に増額が認められたケース)

判決年月日 事案の概要
大阪地判

平成14年10月30日

被害者が事故後すぐに降車して被害者の安否を気遣わなかったことに加え、遺族に謝罪の意を尽くしていないことが考慮された事案
横浜地判

平成23年10月18日

被害者の両親がうつ病にかかり休職して減収していること、葬儀関係費用が高額であること、事故後被害者の姿を見た時の両親の衝撃が甚大であったこと等が考慮された事案

3.交通事故の慰謝料を増額するためのポイント

では、実際に慰謝料を増額するためには何を行えばいいのでしょうか。

2でご説明した増額事由が認められるためにすべきことや、そのほか取るべき方法について説明します。

(1)弁護士に相談・依頼する

慰謝料を増額するには、加害者側の保険会社と交渉したり、訴訟で争ったりする必要があります。

その中では先ほどご説明した増額事由を認めさせるためには、証拠によって認定できる事実を適切に主張する必要があります。

このような主張は、訴訟等の経験のない当事者にはなかなかハードルが高いものですし、そもそも主張しようとしている増額事由が認められるかどうかを検討する必要もあります。

そこで、増額事由を主張できるのか、主張するとしたらどのように主張すればよいかについて、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

もし、主張が可能となった場合には、弁護士がこれを行うことにより、証拠をもって適切に主張し、相手方や裁判所に認めてもらう確率を高めることができるでしょう。

(2)適切な算定基準で計算する

先ほど少し触れたように、慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、裁判所基準が最も高額な慰謝料を算出できるものとなっています。

しかし、加害者側の保険会社は、自賠責基準や、それに近い任意保険基準での金額を提示してくることが多いです。

このような場合、さらに高額となる裁判所基準での慰謝料支払を求めて交渉することにより、金額を増額できる可能性があります。

このように、適切な算定基準を用いることによっても、慰謝料の増額ができる場合があります。

ただし、多くの保険会社は裁判所基準を示すだけでは交渉に応じてくれず、弁護士を通した交渉でないと増額を認めない傾向にあります。

裁判所基準での交渉を目指す場合も、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。

(3)後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受ける

事故により何らかの障害が残ったとしても、後遺障害等級の認定を受けなければ後遺障害慰謝料をもらうことはできません。

反対に言うと、後遺症がある場合は、後遺障害等級の認定を受けることにより、後遺障害慰謝料の分、慰謝料を増額することができます。

後遺障害認定の手続には2つの方法があります。

加害者側の任意保険会社が主導して行う事前認定と、被害者側で申請する被害者請求です。

事前認定の場合、被害者は、加害者側の任意保険会社へ後遺障害診断書を提出するだけでよく、あとの書類は加害者側の任意保険会社が収集するため、被害者側の負担が少ないというメリットがあります。

しかし、反対に、加害者側で収集した書類の内容を確認することができず、被害者に不利な記載があっても訂正することができません。

そのため、適切な等級認定がされず、結果的に十分な慰謝料をもらえないという蓋然性が高くなります。

被害者請求の場合、被害者側で全ての申請書類を準備する必要がありますが、書類の内容をしっかり確認して、不利な記載の修正を求めるなどして被害者に有利な認定がされるための工夫を施すことができます。

書類収集の手間についても、弁護士に依頼することで軽減することが可能です。

そのため、障害が残った場合は、弁護士に依頼した上で、被害者請求の方法により、後遺障害等級の認定を受けるのがよいと言えるでしょう。

(4)適切な過失割合の主張・立証を行う

事故の状況によっては、被害者側にもある程度の過失が認められ、その過失の分、賠償額が減額される扱い(過失相殺)がされることがあります。

せっかく慰謝料の増額事由が認められても、被害者側の過失割合が高くなれば、最終的にもらえる金額は減ってしまいます。

加害者側の任意保険会社は、支払う賠償金を減らすため、なるべく被害者にとって不利な過失割合を主張してくることもあります。

そのため、適切な過失割合が認定されるように、交渉していくことが必要になります。

まとめ

本記事では、慰謝料の増額事由や慰謝料を増額するためのポイントについて解説しました。

慰謝料の増額のためには、適切な算定基準を用いたり、増額事由に該当する事実を証拠をもって適切に主張立証したりすることが必要です。

また、後遺障害慰謝料の支払を受けるために必要な、後遺障害等級認定を受けるためには、被害者請求の方法によることが望ましく、そのためには様々な準備が必要となります。

慰謝料の増額のためには専門的な知識が必要な場合もありますので、まずは専門家である弁護士に一度相談することをお勧めします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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