通院日数と交通事故慰謝料の関係は?治療費の打ち切りを打診された場合の対処法
「交通事故後の通院日数によって損害賠償の金額にどういった影響があるの?」
「加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうすればいいの?」
交通事故での怪我を治療するため通院をしているものの、通院日数が損害賠償に影響すると聞いてどのような仕組みか気になっているのではないでしょうか。
本記事では、交通事故における通院日数と慰謝料の関係、慰謝料の算定基準、加害者側の保険会社から治療費打ち切りを打診された場合の対処法をそれぞれご紹介します。
1.交通事故における通院日数と慰謝料
交通事故によって負う怪我は多様で、怪我の程度に関わらず症状により通院日数が異なるため、通院日数が多くても慰謝料が増額するとは限りません。
交通事故における通院日数と慰謝料の関係について順にご説明します。
(1)通院日数と入通院慰謝料の関係
交通事故で怪我を負わされたことによる精神的・身体的苦痛に対して支払われる慰謝料を、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と呼びます。
しかし交通事故では、通院日数が多くてもそれに応じて受け取ることのできる入通院慰謝料が増えるわけではありません。
また、通院日数の多さに妥当性が無いと治療費を打ち切られたり慰謝料を減額されたりする場合があります。
交通事故における入通院慰謝料を被害者にとって有利な金額で受け取れるようにするには、医師の指示にしたがって適切な通院頻度を保つことが必要になります。
(2)通院日数の数え方
一般的に、交通事故において通院日数とは実際病院へ行って治療を受けた日数を、通院期間(治療期間)とは治療を開始した日から治癒・症状固定日(治療を続けても症状改善が見込めないと医師が判断した状態)までの期間を指します。
交通事故当日に念のためという形で受診したり、リハビリや薬・湿布を処方してもらったりした日もこれらにカウントされます。
交通事故の慰謝料はもちろん、治療費や通院交通費などは1日から請求できるため、事故当日の受診のみで済んだ場合でも1日分を請求することができます。
ただし、リハビリに関しては、症状固定後のリハビリは、原則的に慰謝料・治療費の対象外となります。
基本的に入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療を目的とする場合に対象となるため、症状固定後は治療ではなく残った症状に対する対症療法となるため、治療期間に含まれなくなるのです。
このように、交通事故の怪我の治療を目的として通院した場合は、通院日数、通院期間として数えられます。
2.交通事故における慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料計算には三つの方法があり、次のいずれかを用いて金額を計算することになります。
自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準のそれぞれを順にご説明します。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、車両購入者が強制的に加入している自賠責保険による基準で、自賠責保険に対して保険金を請求する際に利用されます。
自賠責基準の支払基準は、法令で定められている最低限のものであるため、三つの基準の中で最も低い金額となります。
自賠責基準では、入通院慰謝料を1日あたり4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合は4200円)と定めており、限度額は治療費や交通費も含めて120万円とされています。
また慰謝料算定期間としては、通院期間と通院日数の2倍とのうち少ない方を基準として保険金を算出します。
例えば、通院期間が3か月(30日×3=90日)でその内の通院日数が50日である場合、通院期間の90日と通院日数の50日×2=100日を比較し、数が少ない通院期間を算定期間とします。
この場合、90日×4300円=38万7千円が入通院慰謝料となります。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を算定する際に利用する基準で、各任意保険会社によって支払基準が異なります。
任意保険基準は、自賠責基準よりも高くなる傾向にあると言われていますが、示談交渉などを通して金額が決まるため一概にはいえません。
あくまで加害者の立場である任意保険は、被害者にとって不利な慰謝料額を算定するかもしれません。
その場合は、次に説明する裁判所(弁護士)基準をもとに慰謝料を算定することをおすすめします。
(3)裁判所(弁護士)基準
三つの慰謝料算定基準の中で、最も高額な金額を算定する基準が、裁判所(弁護士)基準です。
裁判所(弁護士基準)は、過去の裁判例を参考に作られてきた基準です。
裁判所(弁護士)基準では、基本的に入通院期間を算定の根拠として慰謝料を計算します。
なお、通院頻度が低く期間が長期にわたる場合、例外的に実通院日数の3.5倍、3倍といった日数を通院期間とすることもあります。
3.保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら
加害者側の保険会社は、自社から支払う保険金を最小限にしたいと考えているため、治療費の打ち切りを打診してくる場合があります。
そのような場合の対処法を二つ、順にご紹介します。
(1)主治医に相談する
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、医療の専門家である主治医に相談しましょう。
保険会社が治療の必要性はないと判断しても、治療を継続する必要があるかを判断するのは主治医です。
仮に治療の必要性がある状態で通院をやめると、通院日数が減り結果として慰謝料を減額されることになってしまいます。
特に、後遺症が残ってしまった場合、途中で通院を辞めてしまったことで後遺障害等級が認定されず後遺障害慰謝料を受け取れないリスクも高まります。
加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを打診された場合は、まず主治医に相談することを推奨します。
(2)弁護士に相談する
主治医に治療の必要性を認めてもらい、保険会社へその旨を伝えたにも関わらず治療費の打ち切りを主張してくる際は、弁護士にご相談ください。
加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを主張しても、主治医の判断がある中で通院をやめなければ示談交渉の際に治療費を請求できるかもしれません。
そのため、治療費のための領収書などを保管しておき、示談交渉で利用できるようにしておくといいかもしれません。
一般的に、主治医が治療の必要性を認めた場合は保険会社から治療費の打ち切りを執拗に迫られることはありません。
ただ、仮にそのような状況に陥ってしまった場合は、治療をやめるのではなく弁護士にご相談ください。
まとめ
交通事故による怪我の治療を目的とした入通院では、適切な手順を踏むことで慰謝料を受け取ることができます。
過度に通院しすぎたり、ご自身の独断で入通院を辞めてしまうのではなく、必ず主治医の指示のもとで治療を進めることを推奨します。
交通事故における慰謝料の算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の三つがあります。
被害者にとって最も有利な裁判所基準での慰謝料算定をご希望の場合は、弁護士法人みずきにご相談ください。
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