交通事故に遭った時に受け取れる慰謝料や主婦手当の概要と相場

交通事故に遭った時に受け取れる慰謝料や主婦手当の概要と相場

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭った時、専業主婦でも主婦手当や慰謝料をもらえるのだろうか」
「慰謝料や主婦手当の相場はどれくらいになるの?」

収入のない専業主婦(主夫)の場合であっても、交通事故に遭い怪我をしてしまったら主婦手当や慰謝料を請求できます。

また、後遺障害が残ってしまったら、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できる可能性があります。

本記事では、交通事故の被害に遭った際に主婦(主夫)が受け取れる主婦手当や慰謝料の相場などをご説明します。

また、主婦手当のことを、実務上は休業損害といいますが、本記事では、主婦手当と表記します。

なお、以下では便宜上、家事従事者一般を代表して「主婦」と表記しますが、家事従事者であれば、性別にかかわらず同様の取扱いになります。

1.交通事故に遭った時に主婦が受け取れる慰謝料や主婦手当の種類

交通事故に遭った時に主婦が受け取れる慰謝料や主婦手当の種類

自分は主婦で収入がないので、交通事故の被害に遭ってもサラリーマン等と比べて十分な補償が受けられないと思う方がいるかもしれません。

しかし、たとえ外部からの収入がない専業主婦の場合であっても、定められた計算式に従って算定した、主婦手当や慰謝料を請求できる可能性があります。

(1)収入により請求金額が変動しない損害賠償金

まず、収入の金額などによって請求額が変動しない損害項目についてみていきましょう。

#1:入通院慰謝料等の慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故により入通院をしたことに対する精神的苦痛の補償として支払われます。

この精神的苦痛は、収入に関係なく生じるものですから、慰謝料の金額は、収入により変動しません。

これは、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料であっても同様です。

#2:治療費

治療費は、交通事故による怪我を治療するために要した費用を加害者側に請求するものですから、収入に関係なく請求することができます。

#3:通院交通費

通院交通費は、交通事故による怪我の治療のために通った病院への往復の交通費を請求するものですから、収入に関係なく請求することができます。

(2)収入により請求金額が変動する損害賠償金

次に掲げる損害項目は収入によって変動しますので、注意が必要です。

順にご紹介します。

#1:主婦手当(休業損害)

休業損害は、原則として、交通事故の怪我によって休業を余儀なくされたときに、現実に収入が減った分の金額を、加害者側に請求するものです。

そのため、休業損害は、原則として、事故前の現実の収入により請求金額が変動します。

ただし、たとえ収入のない専業主婦であっても、主婦手当を請求することができます。

もっとも、後にもご説明するとおり、兼業主婦の休業損害は、主婦の立場で計算するのか、正社員やアルバイト等の給与所得者の立場等で計算するのかにより、金額が異なりますので、注意が必要です。

#2:逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭って後遺障害が残ったり死亡したりしなければ、将来受取ったであろう収入等のことをいいます。

逸失利益も、原則として事故前の現実収入を基礎として計算するため、収入により請求金額が変動します。

逸失利益も、たとえ収入のない専業主婦であっても、計算式にのっとり請求することができます。

(3)交通事故の被害者が請求できる慰謝料

交通事故により怪我をした場合、被害の種類に応じて3種類の慰謝料を受けられます。

入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
入院・通院をした場合
後遺障害慰謝料 後遺障害が残り、後遺障害等級認定された場合
死亡慰謝料 被害者が死亡した場合

たとえば、むちうち(頚椎捻挫等)によって通院が必要になった場合は、治療費や主婦手当とは別に、入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。

さらに、後遺症が残り後遺障害等級認定を受けると、​​後遺障害慰謝料の請求も可能です。

当然、死亡した場合は、死亡慰謝料を請求できます。

(4)主婦でも請求できる主婦手当と逸失利益

慰謝料以外にも、主婦手当と逸失利益を請求できます。

主婦手当
(休業損害)
交通事故の怪我により家事労働ができなかった又は制限されたことに対する補償
後遺症逸失利益 交通事故の被害者に後遺症が残り、後遺障害が認定された場合に、後遺障害がなければ将来受取れるはずだった収入についての補償
死亡逸失利益 交通事故により被害者が死亡したため、将来受け取れるはずだった利益を失ったことに対する補償

#1:主婦手当(休業損害)

給与所得者の場合、有給休暇を取得した場合を除き、原則として、実際に収入が減少した分の金額を請求することになります。

そのため、収入のない専業主婦の場合は、減少する収入がないから休業損害を請求できないのではないかとご心配になる方がいらっしゃいます。

また、収入の低い兼業主婦の方は、実際に減少した収入額が少ないことから、休業損害を請求しても十分な賠償を受けられないのではないかとお思いの方もいるようです。

しかし、主婦の場合は、特定の計算方法により主婦手当の金額を計算しますので、たとえ収入がなかったり、低かったりしたとしても、一定の主婦手当を請求することができます。

#2:逸失利益

主婦の場合も、特定の金額を基礎収入額と定めて逸失利益を算定できますので、一定の逸失利益を請求することができます。

2.交通事故の主婦手当や慰謝料を決める3つの基準

交通事故の主婦手当や慰謝料を決める3つの基準

主婦手当や慰謝料を算定するための計算基準が、3つ存在します。

(1)自賠責基準の概要

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法等の法令に定められた基準をいい、最低限の損害賠償金額が算定されます。

これは、加害者側の自賠責保険会社が損害賠償金を提示するときに使用されます。

交通事故は未だ大量に発生していますので、損害賠償金の算定処理を迅速かつ公平に行う必要があるとともに、多くの被害者を保護・救済する必要があるため、定型的に定められています。

自賠責基準によると、3つの基準のうち最も低い金額が提示されることになります。

(2)任意保険基準の概要

任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が、示談交渉で損害賠償金額を提示する時の基準です。

各保険会社は、独自に基準を策定していますが、その策定方法や金額は非公開です。

もっとも、任意保険基準に基づき算定された金額は、一般に、自賠責基準による算定金額と弁護士基準による算定金額の間に落ち着きます。

(3)弁護士基準の概要

弁護士基準は、被害者側弁護士が示談交渉で損害賠償金額を提示する時の基準です。

過去の判例をもとに設定されており、裁判所も用いる基準であることから、裁判所基準とも呼ばれます。

基本的に、弁護士基準によると、3つの基準のうち最も高い金額を提示することができます。

ただし、保険会社は、弁護士に依頼をしないと弁護士基準での示談には応じてくれません。

弁護士基準により損害賠償金を請求するためには、弁護士に交渉等を依頼する必要があります。

この点、弁護士法人みずきは、交通事故の法律相談を無料で承っていますので、どうぞご相談ください。

3.主婦手当の計算方法と相場

主婦手当の計算方法と相場

主婦手当をいくら請求できるのか、ご自身で試算することも可能です。

ここでは、主婦手当に該当する対象日や期間、各基準の基礎収入日額の相場について解説します。

(1)自賠責基準の相場

令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合、自賠責基準による休業損害は、一日につき原則として6,100円です。

令和2年3月31日までに発生した交通事故の場合は、一日につき原則として5,700円です。

(2)弁護士基準の相場

弁護士基準の相場は、自賠責基準よりも高額です。

弁護士基準による主婦手当の基礎収入額(日額)は、以下の計算方法で算定されます。

  • 事故が発生した年の賃金センサス女性全年齢平均年収額÷365日

男性であっても、家事従事者であると認められれば、賃金センサス女性全年齢平均を基礎収入額(日額)とします。

たとえば、賃金センサス令和2年の女性全年齢平均年収額は、3,819,200円です。

仮に、主婦が令和2年に発生した交通事故により休業損害を請求する場合には、3,819,200円を365日で割った10,464円が基礎収入額(日額)になります。

そのため、弁護士基準では、10,464円に入通院日数をかけた金額を休業損害(主婦手当)として請求することになります。

ここで、兼業主婦(家事従事者であり、かつ、アルバイトなどの給与所得もある方)の場合は、少し注意が必要です。

兼業主婦の場合は、仕事による実際の収入がありますので、この収入の日額と、上記の日額10,464円とを比較して、多い方を基礎収入額(日額)として計算する必要があります。

その上で、例えば、実入通院日数をかけて主婦手当を請求する方法のほか、入通院期間以外にも主婦手当が認められるように計算をする方法等、様々な計算方法があります。

詳しくは、弁護士にお尋ねください。

4.主婦に多い交通事故慰謝料の疑問

最後に、主婦ならではの交通事故慰謝料や主婦手当についての疑問にお答えします。

(1)家事代行や家政婦への依頼費用は請求できる?

家事代行や家政婦への依頼費用は、請求できる場合があります。

しかし、家事代行等を依頼した期間については、家事代行や家政婦への依頼費用か、又は、主婦手当かのどちらかを選んで請求する必要があります。

たとえば、仮に、1か月(30日)間入院し、この入院期間中、家事代行を週に1度、計4回頼んだとします。

この場合、「4回分の家事代行依頼費用+26日分の主婦手当」を請求するか、「30日間の主婦手当」を請求するかのどちらかを選ぶ必要があります。

(2)家族が代わりに家事をしても主婦手当や慰謝料は請求できる?

#1:主婦手当

家族が主婦の代わりに家事をしても、主婦手当を請求できる場合があります。

もし、被害者である主婦が、その家族に謝礼を支払っているのであれば、家事代行や家政婦への依頼費用と同様に、加害者側に謝礼相当額を請求できる場合があります。

ただし、謝礼を支払った期間については、謝礼相当額か、又は、主婦手当かのどちらかを選んで請求する必要があります。

他方で、仮に、家族が自分の仕事を休んで家事を代わってくれたとしても、家族が仕事を休んだ分(休んだ家族の給与相当額)の請求はできません。

#2:慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故により入通院を強いられること等による精神的苦痛の補償として支払われます。

この精神的苦痛は、収入に関係なく生じるものですから、慰謝料の金額は、収入により変動しません。

そのため、家族が主婦の代わりに家事をしても、慰謝料の金額は変動しません。

まとめ

収入のない専業主婦(主夫)の場合であっても、交通事故に遭い怪我をさせられてしまったら、主婦手当や慰謝料を請求できます。

交通事故の主婦手当や慰謝料の金額は、弁護士基準により算定すると、自賠責基準等により算定するよりもはるかに高額になる場合が多くあります。

このように、交通事故の損害賠償金額は、弁護士に相談するかしないかにより、加害者等に請求できる金額が明らかに変動します。

そこで、交通事故の被害に遭われた主婦の方等には、まず、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきは、交通事故の法律相談を無料で承っていますので、どうぞご連絡ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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