交通事故の慰謝料は1日8600円(旧:8400円)?高額の慰謝料を受け取るための方法
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「交通事故の慰謝料は1日あたり8,400円と聞いたが本当なの?」
「慰謝料が1日8,400円になるといわれているのはなぜ?」
交通事故で怪我をし、慰謝料が1日8,400円または8,600円という話を聞いて、真相が気になっている方も多いのではないでしょうか。
交通事故の慰謝料が1日8,400円または8,600円といわれるのは、自賠責保険基準の慰謝料額の算出方法を誤解したことによるものと考えられます。
また、弁護士基準によると、多くの場合、より高額の慰謝料を受け取ることができます。
この記事では、交通事故の慰謝料が1日8,400円や8,600円といわれる理由、さらに高額の慰謝料を受け取る方法についてご説明します。
1.交通事故の慰謝料が1日8600円(旧:8400円)と言われる理由
交通事故の慰謝料が1日8,600円や8,400円とされるのは、自賠責保険基準での入通院慰謝料の計算方法が背景にあると考えられます。
自賠責保険基準は2020年4月1日に、1日につき4,200円から1日につき4,300円に改正されたので、1日8,400円というのは旧基準をもとにして算出された金額と思われます。
交通事故により怪我をして入院や通院をした場合、入通院を強いられたことによる精神的損害に対する慰謝料を相手側に請求することができます。
これを入通院慰謝料と言い、たとえ1日だけの通院で済む場合も請求できます。
自賠責保険基準では、一律で入通院慰謝料を1日4,300円(旧基準:4,200円)としており、おおまかに、以下の計算式で慰謝料額が決まります。
「対象日数×4300円=入通院慰謝料」
上記の計算式の対象日数については、実通院日数の2倍の日数、もしくは通院期間の日数のいずれか少ないほうの日数を当てはめて計算します。
前者である「実通院日数の2倍の日数」が「4,300円×2=8,600円」という誤解を招き、交通事故の慰謝料は1日8,600円(旧基準:8,400円)と言われるようになった可能性があります。
しかし、実際には「実治療日数×2」が正しい計算方法です。
2.1日8600円(旧:8400円)より高額の慰謝料を受け取る方法
入通院慰謝料が1日8,600円なら妥当だと思う方もいるでしょうが、慰謝料の計算方法によっては、1日8,600円より多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。
交通事故の慰謝料額の算定基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つです。
慰謝料額の相場は、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準となっています。
つまり、1日8,600円という誤解が生じるようになった原因である自賠責保険基準は、3つの算定基準のなかで最低の基準です。
弁護士基準と自賠責保険基準を比較すると、弁護士基準のほうが数十万円も慰謝料額が高くなる可能性があります。
1日8,600円より多くの慰謝料を受け取るには、弁護士に相談し、弁護士基準での慰謝料額を計算してもらうことをおすすめします。
弁護士基準での慰謝料額の相場を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
「交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算するべき!慰謝料額の相場は?」
3.交通事故の慰謝料請求で把握しておくべき3つのポイント
交通事故の慰謝料請求を何度も経験する方は多くないでしょう。
慰謝料請求をするにあたって、いくつか注意点があるので事前に確認しておくことが重要です。
交通事故の慰謝料請求で、把握しておくべき3つのポイントをまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
(1)慰謝料支払いの対象期間
入通院慰謝料の対象となる期間は、事故日から治癒または症状固定と診断されるまでです。
症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態をいいます。
症状固定と診断されたあとの通院に関しては、入通院慰謝料の支払いの対象とはなりません。
ただし、症状固定と診断され、後遺障害等級の申請をして認定されれば、後遺障害慰謝料等を請求することができます。
(2)慰謝料を受け取ることができるタイミング
交通事故の慰謝料を受け取れるのは、示談が成立してから約1~2週間後のことが多いです。
示談の大まかな流れとしては、示談交渉が終わると、示談の内容を記した示談書が相手側の保険会社から送られてきます。
その後、示談書の内容を確認し、署名や捺印をして保険会社に返送します。
保険会社に示談書が届き手続を終えたら示談成立となり、それから約1~2週間で示談内容に沿った金額が口座に振込まれるという流れです。
(3)慰謝料が増額される場合
慰謝料は基準となる算定基準があるものの、個別の事情により増額・減額される場合があります。
慰謝料が増額される代表的なケースは以下のとおりです。
・加害者が故意もしくは重過失または著しく不誠実な態度等がある場合
・被害者の親族が精神疾患に罹患した場合
加害者に重過失がある場合とは、加害者が無免許であったり、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、殊更に信号を無視した場合、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合等が該当します。
精神疾患とは、PTSDと診断されたり、深刻な精神的打撃が医学的に認められた場合等をさします。
まとめ
交通事故の慰謝料は1日8,600円(旧:8,400円)と耳にすることがあるかもしれませんが、これは自賠責保険基準の計算方法による誤解に基づくものです。
慰謝料の計算方法には自賠責保険基準のほか、任意保険基準と弁護士基準があります。
3つの中で最も慰謝料額が高額になるのは弁護士基準です。
そのため、弁護士基準での慰謝料なら1日8,600円よりも高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士基準で慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に相談することが大切です。
弁護士に依頼すると、交渉を一任できるので、怪我の治療に専念することもできます。
弁護士法人みずきでは、交通事故の相談を無料で承っておりますので、どうぞご相談ください。
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