交通事故で3ヶ月通院したときの慰謝料とは?3ヶ月後の主な流れ

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「交通事故で3ヶ月通院をすることになったがどのくらい慰謝料がもらえるのか」
「交通事故で3ヶ月以上通院することになった場合はどうなるのか」

交通事故の被害者の中には、3ヶ月間も通院しなければならなくなった方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料や、3ヶ月後の流れ、後遺障害が残った場合の対応についてご紹介します。

1.交通事故による通院3ヶ月の場合の慰謝料とは

交通事故による通院3ヶ月の場合の慰謝料とは

交通事故で3ヶ月通院することになった場合の慰謝料についてご紹介します。

慰謝料は以下の3つの基準で算出することが可能です。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

それぞれのパターンごとに、どのくらいの慰謝料が計算されるのかについてご説明します。

(1)自賠責基準

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法によって決められている基準で、自賠責保険から補償を受けるときに利用されます。

通院1日につき4,300円の補償を受けられるため、自賠責基準における慰謝料の計算式は、以下のとおりです。

『日額4,300円×対象日数』

ちなみに、対象日数には、通院期間と実通院日数の2倍の少ない方が入ります。

たとえば、通院期間が90日で、実通院日数が40日の場合は、「90>40×2」となるため、対象日数に入る数字は80です。

したがって、実通院日数が40日の場合の慰謝料は、4,300円×80=344,000円となります。

なお、2020年3月31日以前の事故については、日額4,200円で計算するので、事故日には注意しましょう。

(2)任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準のことで、具体的な数値は公になっていません。

目安としては自賠責基準と同程度か、やや高いくらいの金額になるでしょう。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社と示談交渉を行うことになります。

相手保険会社が提示してくる金額は、任意保険基準で計算されているため、事前に自賠責基準で計算しておき、どのくらいの差があるのかチェックしましょう。

もし、相手保険会社が提示してきた金額に納得がいかない場合は、次にご紹介する弁護士基準での交渉を検討してみてください。

(3)弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに設定された基準のことで、参考資料の算定表を使って慰謝料の金額を算定します。

算定表は大きく分けて以下の4種類です。

通称 正式名称 発行元
赤本 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 日弁連交通事故相談センター東京支部
青本 交通事故損害額算定基準 日弁連交通事故相談センター
黄本 交通事故損害賠償算定基準 日弁連交通事故相談センター愛知県支部
緑本 交通事故損害賠償額算定のしおり 大阪弁護士会交通事故委員会

地域によって使われる基準が異なりますが、基本的には日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している赤本を参考にするケースが多いです。

算定表には重症用と軽症用の2つがあり、症状に応じて使い分けられます。

30日を1ヶ月として、入院日数と通院日数を表に当てはめて、該当する金額の請求が可能です。

ただし、弁護士基準を採用するには、弁護士に依頼する必要があります。

任意保険基準での慰謝料金額に納得がいかない場合は、弁護士に相談してみましょう。

2.3ヶ月経過したあとの流れ

3ヶ月経過したあとの流れ

通院から3ヶ月を経過すると、相手保険会社から症状や治療状況に関する問い合わせを受けることになるでしょう。

軽症の治療期間は一般的に、3~6ヶ月といわれているため、3ヶ月を経過したあたりから相手保険会社は治療費の打ち切りを検討し始めます。

治療費の打ち切りの目安

打撲:1ヶ月

むち打ち:3ヶ月

骨折:6ヶ月

相手保険会社は治療開始から3ヶ月を経過すると、治療費の打ち切りを打診してくるケースが多いです。

もし、骨折など3ヶ月を経過しても治療が必要な場合は、6ヶ月あたりまでは治療費等を請求することができます。

しかし、6ヶ月を経過しても医師が症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)をしない場合は、相手方の保険会社から打ち切りの連絡が入るケースが多いです。

ただし、相手方の保険会社から打ち切りの打診があったとしても、交通事故との関連性があり、医師が必要と判断した場合は治療費を請求することができます。

打ち切りの打診があった場合は弁護士に相談されることをおすすめします。

症状固定後も後遺症がある場合は、後遺障害等級の申請ののち後遺障害慰謝料を請求できます。

3.後遺障害の診断を受けた場合にすべきこと

後遺障害の診断を受けた場合にすべきこと

医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の申請をして、認定結果に応じて後遺障害慰謝料を請求しましょう。

申請にはどのような手続が必要で、どこに請求すればよいのかについてご説明します。

後遺障害の診断を受けた方は、参考にして速やかに手続を行いましょう。

(1)後遺障害等級の申請をする

後遺障害等級(後遺障害の程度を区分したもの)の申請の方法についてご紹介します。

基本的には、被害者自身が損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に申請する被害者請求と、加害者側の任意保険会社が申請する事前認定の2パターンです。

事前認定は、被害者に不利な形で申請が進められるケースがあるため、ここでは被害者請求による申請の流れをご説明します。

主な流れは以下のとおりです。

  1. 後遺障害診断書を取得する
  2. 必要な書類を揃える
  3. 加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する
  4. 保険会社が自賠責調査事務所に書類を提出する
  5. 自賠責調査事務所が審査する
  6. 被害者へ審査結果が通知される

後遺障害等級の申請に必要な書類は以下のとおりです。

後遺障害等級の申請に必要な書類
  • 後遺障害診断書
  • 支払請求書兼支払指図書
  • 請求者本人の印鑑証明書(被害者が未成年で親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書

また、症状などによって以下のような書類の提出が求められる可能性があります。

症状などによって提出を求められる可能性がある書類
  • 通院交通費明細書
  • 調剤報酬明細書
  • 付添看護自認書または看護料領収書
  • 委任状および委任者の印鑑証明(弁護士などに委任している場合)
  • 事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付)
  • 納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書等
  • 戸籍謄本
  • レントゲン写真等
  • その他(損害を立証する書類、領収書など)

提出書類が多く、不備があると手続が遅れる可能性が高いため、不備や漏れがないか弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、被害者自身が損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に申請する被害者請求の手続代理を多数取り扱っております。

また、後遺障害診断書作成にあたって、主治医に手紙で要点をお伝えするなどのサポートを積極的に行っております。

後遺障害等級認定の申請にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

(2)後遺障害慰謝料を請求する

後遺障害等級が認定されたら、保険会社から後遺障害慰謝料の金額が提示されます。

このときに提示される金額は、自賠責基準で算出されます。

後遺障害慰謝料に関しても弁護士基準があるので、金額に納得がいかない場合は、そのまま受け入れるのではなく、弁護士に相談しましょう。

後遺障害により労働に制限がかかった場合は、後遺障害逸失利益(後遺障害を負わなければ得られたであろう将来の収入)も請求可能です。

まとめ

交通事故によって3ヶ月間も通院することになった場合は、多額の慰謝料を請求することができます。

基本的には自賠責基準や任意保険基準が利用されますが、弁護士に相談することで、弁護士基準で交渉することが可能です。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する悩み相談は無料で受け付けております。

相手保険会社から提示される慰謝料の金額に納得がいかない方や、後遺障害の診断を受けた方など、交通事故によって悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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