自転車で交通事故に遭った場合の過失割合や請求できるものについて
「自転車の交通事故に巻き込まれたときに何をすべきなのか」
「自転車で事故に巻き込まれたあとにどういったやり取りを進めることになるのか」
自転車に乗っていて、交通事故に巻き込まれた方の中には、どのように対処すればよいか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、自転車で交通事故に巻き込まれたときにすべきことや過失割合、修理費用等についてご紹介します。
1.自転車で交通事故に遭った場合にとるべき行動
自転車で交通事故に巻き込まれたときにすべきことはいくつかあります。
事故に遭ったときにすべきことは以下のとおりです。
- 警察に連絡する
- 証拠を保存する
- 治療する
- 弁護士に依頼する
気が動転しているかもしれませんが、なるべく冷静に対応しましょう。
(1)警察に連絡する
事故に遭ったら、まずは警察に連絡しましょう。
自動車と自転車が軽く接触した程度であるとして、相手から警察に連絡しないようにお願いされることがあるかもしれません。
しかし、警察に通報しないと違法であるだけでなく、交通事故として適切に処理されない結果、適切な賠償金を相手方に請求することができなくなる可能性があります。
また、警察が事故現場の検証をすると、実況見分調書が作成されます。
この実況見分調書は、たとえば事故の態様等を証明するのに役立つもので、過失割合に争いがある場合等に重要になります。
そして、警察が事故の場所や時間、当事者の車両の種別等を記録した交通事故証明書の発行を受けることが可能になります。
これにより、交通事故の発生事実を証明することができます。
以上のことから、必ず警察に連絡するようにしましょう。
(2)証拠を保存する
現場の状況を写真に収めておくことも重要です。
自転車の破損部分や自動車との接触部分などを撮影しておくことで、交渉の際に証拠として活用することができます。
また、ドライブレコーダーの映像は、事故の状況を客観的に証明する重要な資料になります。
映像のバックアップを取り、保存するよう努めましょう。
(3)治療する
警察に事故の詳細を説明したら、すぐに病院で検査を受けましょう。
自転車事故の場合は、生身に直接衝撃を受けるため、放置するのは危険です。
治療の遅れや後遺症に繋がることも十分考えられますので、整形外科等を受診しましょう。
交通事故の直後に病院を受診し、医師の診断を受けることは、後に賠償金を請求するときに必要になってきます。
(4)弁護士に依頼する
交通事故の賠償金について相手方と交渉する場合、どのような損害がどの程度認められるかに争いが生じます。
特に、慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
このうち、弁護士基準によることが、最も高額の慰謝料金額が算定される可能性がありますが、これは、弁護士に依頼したときにのみ適用されます。
相手方の保険会社が算定する慰謝料や自賠責基準により算定される慰謝料は、弁護士基準で算定される慰謝料金額に遠く及ばないことがほとんどです。
そのため、弁護士に交渉を依頼し、弁護士基準で慰謝料を含む損害賠償金額を交渉することで、より多くの賠償金を得る可能性が高まります。
2.自転車で事故に遭った場合に請求できる慰謝料
治療が終了すると、相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。
ご自身で相手方保険会社と直接交渉することもできますが、1(4)でご説明したように、保険会社からは、低い金額で示談金を提示されることがほとんどです。
一概にいくら請求できるとは断言することはできないので、適正な慰謝料の金額を知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉で慰謝料金額を提示されて納得がいかない方も、どうぞご相談ください。
弁護士法人みずきは、交通事故に関する相談を無料で承っております。
3.自転車と自動車の過失割合
自転車と自動車の交通事故の過失割合についてご紹介します。
一般的には、自転車の方が自動車よりも過失割合は低いです。
なぜなら、自転車の過失割合は、自転車の速度が、通常、四輪車や単車の速度と歩行者の速度との中間になること(時速15km程度)が前提とされているからです。
加えて以下の場合は、自転車側の過失割合が自動車に対し減算される方向に修正されます。
- 自転車の運転者が児童や高齢者だった場合
- 自転車が自転車横断帯を走行していた場合
また、以下の場合は自転車側に、通常想定されている限度を超えるような過失があると認められるため、過失割合が加算される方向に修正されます。
- 2人乗りや夜間の無灯火など自転車側に著しい過失がある場合
- 酒酔い運転など自転車に側に重過失がある場合
相手方の保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、どのくらいの過失割合が適切なのか弁護士に相談してみましょう。
4.自転車の修理費や買い替え費用は請求することができるのか
交通事故によって自転車や持ち物が破損した場合は、相手に修理費用又は買い替え費用を請求することができます。
事故から3年が経過すると時効にかかってしまうため、なるべく早めに相手の保険会社に連絡することがポイントです。
請求できる金額は修理費用または事故時の時価が原則です。
また、修理費用等を請求する際は、事故に遭ったことの証明が必要になります。
そのため、事故直後に自転車等の破損状況を証明するために写真に収めておくことをおすすめします。
まとめ
自転車で交通事故に巻き込まれたときは、警察に連絡し、病院を受診することが大切です。また、可能な限り証拠を保存するようにしましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で承っております。
事故に巻き込まれてお困りの方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
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