3つの損害の算定基準について弁護士が解説!
1.交通事故に遭い、怪我をした場合は誰が払ってくれるのか
交通事故に遭ってしまい、お怪我を負われた場合、誰にいくら払ってもらえるのか?
自動車やバイクとの交通事故の場合、請求相手としてまず考えられるのが、相手の入っている「自賠責保険」です。
自賠責保険は、自動車やバイクを運転するときの「強制保険」、つまり加入することが法律上義務付けられている保険です。
そうすると、自動車やバイクとの事故で、ほとんどの場合、加害者は自賠責保険に入っています。
この自賠責保険は、交通事故の被害者の損害賠償を保障するためにあるので、まさに請求相手としてぴったりです。
しかし、ここで注意していただきたいのが、自賠責保険は“自賠責基準”でしか支払ってくれないということです。
治療費や交通費などについて基本的に実費で支払ってくれますが、休業損害や傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害に対する慰謝料・後遺障害による逸失利益については、“自賠責基準”というものが決まっており、それに従った金額しか支払ってはくれないのです。
というのも、自賠責保険というものは、言ってみれば、加害者に代わって損害を“賠償”するものではなく、法律に定められた“保険料”を支払ってくれるものだからです。
みなさんがよく聞かれる「1日5700円」(休業損害)とか「1日4200円」(傷害慰謝料)とか、「上限120万円」などというものが、まさに“自賠責基準”と呼ばれるものです。
2.自賠責基準で支払わても、まだ足りない場合
では、自賠責基準で支払われてもまだ“足りない分”は、誰に請求すればいいのでしょう?
交通事故で損害を“賠償”しなければいけない義務を負っているのは、加害者です。
ですので、加害者に請求することができます。
ただ、加害者がお金持ちであればいいのですが、そうでないことの方が多いのが現実です。
その場合は、お金のある「保険会社」、つまり加害者の入っている保険会社(任意保険)へ請求していけばいいということになります。
もちろん、最初から、保険会社に請求していくこともできます。
事故後、すぐに加害者の保険会社の担当者さんから電話がきて、その後の治療費を払ってくれる場合などは、その他の損害もそのまま保険会社に請求していくのが自然ですよね。
ただ、その場合に、保険会社が提示してくる損害賠償額・示談金額は、“保険会社基準”で計算されたものであることが多いので注意が必要です。
“保険会社基準”とは、文字通り、その保険会社が自社独自に算定する際に使う基準です。
保険会社ごとに違いますが、“本来もらうべき金額”よりかなり安く抑えられていることが通常です。
3.算定方法
もっとも、自賠責からの支払いでは“足りない分”や“本来もらうべき金額”とは、どうやって計算すればいいのでしょうか?
ここで出てくるのが“裁判所基準”です。“弁護士基準”と呼ばれることもありますが、基本的には同じものです。
裁判になった場合にどのくらいの金額が認められるのか、裁判所でも一定の基準が定められており、もちろん“保険会社基準”より高いですし、基本的には自賠責基準よりも高く計算することができます。
この“裁判所基準”で計算できる金額が、法律上“本来もらうべき金額”であって、そこまで“足りない分”を被害者の方は請求していくことができるのです。
このほかにも、他のコラム(通勤途中・仕事中の交通事故に遭った場合は、どの保険を使えばいい?)でお話したように、“労災保険”へ請求していくのが適当な場合もありますし、因果関係や過失割合が問題となれば、誰にいくら請求していくべきなのかも変わってきます。
まとめ
適正な補償を受けるためには、色々なルートを適切に選んで進んでいくことが重要です。
当事務所へご相談くださった際には、どのようなルートを選ぶのが適切か、それはなぜなのか、できるだけ分かりやすく説明させていただきます。
ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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