休業損害証明書の書き方を弁護士が解説!休業損害の計算方法について
交通事故による怪我により仕事を休まなくてはならなくなった場合、当然、給与の減収が予想されます。
その際、保険会社から受けることのできる補償を休業損害といいます。休業損害証明書とは、事故により働けなくなった期間の損害を証明するものです。
ここでは、休業損害証明書の書き方、休業損害の計算方法をご紹介します。
1.休業損害証明書の書き方
休業損害証明書は勤務先に作成を依頼します。
休業損害証明書の書式は、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社の書式を各社から送ってもらうことになります。
詳しくは次の記載例で言及しますが、作成された休業損害証明書では確認すべきポイントがいくつかあります。
まず1つ目は交通事故による受傷の治療のために生じた休業・遅刻・早退の日数が正確に記載されているかです。
次に、治療のために生じた有給休暇が記入されているかについても確認する必要があります。
有休消化とした場合、その日は働いていなくても給与が支払われているため、休業損害は発生していないのではないかとお考えになるかもしれません。
しかし、有給休暇は本来交通事故に遭わなければ自己都合で好きに使えたはずのものです。
交通事故によりやむなく有休を利用した場合には、休業日数として算出することが認められています。
作成された休業損害証明書に間違いがあれば、適切な賠償を受け取ることはできません。
保険会社、あるいは依頼している弁護士に提出する前に、必ず自身で確認することが重要です。
2.休業損害証明書の記載例
①交通事故に遭った年の前年度の源泉徴収票を添付します。源泉徴収票の用意が難しい場合は、事故発生前3か月の賃金台帳、雇用契約書、所得証明書でも構いません。
②交通事故により休業した期間を記入します。
③②で記入した休業期間について、より詳細な内容を記入します。
前述したとおり、ここで休業日数に誤りがあると、適切な賠償を受けることができなくなります。
自身の記録と照らし合わせて、有給休暇が出勤扱いになっていないかなど、必ず確認しましょう。
④賞与を除いた、交通事故発生以前の直近3か月分の給与を記入します。
後述する裁判基準での基礎収入額を算出する際に用いる場合があります。
本給だけでなく、付加給、社会保険料等の控除額についても記載が必要です。
休業日数と同じく、適切な賠償を受けるためにも確認しましょう。
また、パート・アルバイトの場合は注釈へ所定労働時間・時間給等も記入する必要があります。
⑤社印や記入日を含め、すべての欄に記入されているかを確認します。
3.休業損害の計算方法
休業損害は、次の式により計算されます。
休業損害 = 1日当たりの基礎収入額 × 休業日数
式とは別に、計算には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つの基準があります。
ここでいう1日当たりの基礎収入額は、各基準によって異なります。
(1)自賠責基準
自賠責基準では原則6,100円(※)とされています。
この金額は職種に左右されず、会社員であっても家事従事者であっても一律です。
※2020年3月31日以前発生の事故は1日5,700円
(2)任意保険基準
相手側が任意保険に加入していた場合、任意保険基準で計算されます。
保険会社によって算出方法が異なるため計算式は公開されていませんが、算出額は自賠責基準以上、裁判基準以下というのが一般的です。
(3)裁判基準
3つの基準のうち、最も高額になる場合が多いのが裁判基準です。
裁判基準とは、交通事故で加害者側に対し裁判を起こした場合どのような請求ができるのかという基準です。
弁護士が加害者側に対し賠償請求をする際に利用するため弁護士基準といわれることもあります。
裁判基準では、1日当たりの基礎収入額は、職業や雇用形態によって異なりますが、ここでは給与所得者の場合を紹介します。
給与所得者の基礎収入額は、次の式で計算されます。
基礎収入額 = 事故前の3か月分の収入 ÷ 90日(※) |
※または事故前3か月分の稼働日数
被害者が交通事故に遭う前3か月の収入を基準として、90日または実際に働いた日数で割った賃金を基礎収入額とします。
もっとも、90日割を利用する場合は、注意が必要です。
なぜならば、90日とは3か月の総期間の概算であり、この中には当然公休が含まれていることから、実際に働いていない休日も含め基礎収入額を算出していることになるからです。
たとえば、土日休みの就労形態の被害者が交通事故直後に入院をして、木曜日から翌週の月曜日まで欠勤したとしましょう。
実際に勤務先を欠勤したのは3日間ですが、90日割を利用しているのであれば、出勤日ではない土曜と日曜も含めた5日間で計算をしないと辻褄があわないことになります。
しかし、上述のような入院のケースでは公休も病院にいたことが明らかであるため大きな問題とはならないのですが、通院の場合は休業日数に公休を参入することに疑義が生じるケースも珍しくありません。
そこでお勧めなのが、実際に働いた日数(稼動日数)で日割計算する方法です。
稼動日数割は、より正確な休業損害を算定することができます。
この他、給与をもらっていない家事従事者の場合でも、休業損害を請求することが可能です。
この場合でも裁判基準では、厚生労働省が発表する「賃金センサス」を基に年齢に応じた基礎収入額を算出します。
多くの場合で、上記2つの基準より高額になる可能性があります。
4.休業損害証明書を書いてもらえないときの対処法
交通事故被害者の中には、交通事故による休業で職場に迷惑をかけているという気持ちから、職場に休業損害証明書の作成を依頼しづらいと考えている方がよくいらっしゃいます。
しかし、収入は生活に直結します。
加えて、交通事故被害者は、怪我による治療費や交通費などを自己負担しているケースもあり、事故前とくらべて支出が増えている方も少なくありません。
そのため、怪我による治療が長引く程、休業損害を請求できないということは深刻な問題へ発展しかねません。早めに職場に協力をとりつけておくことが大切です。
しかし、交通事故被害者が勇気を出して休業損害証明書をお願いしたにも関わらず、勤務先が休業損害証明書を書くことを拒否するケースはあります。
考えられる理由は複数あります。
比較的多いのは、「トラブルに巻き込まれるのではないか」という不信感からくる場合、「忙しいから書きたくない」「書き方がわからないから対応できない」等の総務担当者の都合である場合です。
休業損害証明書は、勤務先に休業期間中の給与の支払いを命じるものではありません。
したがって、職場が作成することで被る不利益はありません。
勤務先には是非とも安心して休業損害証明書の作成に協力していただきたいところではあるのですが、勤務先にとってデメリットはなくともメリットもないため、被害者が勤務先に説得を試みてもなお勤務先が難色を示すことはあります。
そうした場合は、まずは弁護士へご相談ください。
休業損害証明書とは何か、どういった意図で使用されるのか、休業損害証明書がないことにより被害者がどれだけ困ったことになるかなど、弁護士が勤務先へ説明することで解消される可能性があります。
それでも作成を拒否された場合には、代替する証拠がないかを検討することとなります。
もっとも、給与明細や源泉徴収票と、働いていたことを証明できるタイムカードなどを保険会社へ提出することで休業損害を請求できることがあります。
まとめ
休業損害証明書についてご理解いただけたでしょうか。
休業損害証明書は、交通事故に遭っていなければ本来受け取れるはずの収入を加害者に対して請求するための大切な書類です。
今回は主に給与所得者の場合をご紹介しましたが、自営業・会社役員・アルバイトの場合など、裁判基準では職種や雇用形態に応じてよりそれぞれの実収・稼働日数を考慮した休業損害を算出することが可能です。
休業期間が明けて復職した後、保険会社から提示された休業損害が想定より低い、もしくは給与とみあっていないと感じたら、ぜひ弁護士へご相談ください。
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