交通事故の損害を“証明”するためには、どんな資料が必要になるのか?
「交通事故で被った損害は、全部加害者に償ってほしい!」
突然交通事故に見舞われた被害者の方の多くが、このように思われることでしょう。
しかし、損害賠償は法律のお話です。
法律上請求できる損害でなければ、そもそも加害者に償わせることはできません。
そして、加害者に“強制的に”償わせるためには、裁判で認めてもらわなければならないのです。
つまり、簡単に言ってしまえば、裁判で認められる損害 = 加害者に償わせることができる損害ということになります。
では法律上請求できる損害”、“裁判で認められる損害とは何でしょう。
まず、交通事故で身体が傷ついた場合には、以下の各項目が法律上請求できる損害となります。
1.法律上、請求できる損害とは?
そして、以上の項目に当てはまっても、“裁判で認められる損害”でなければ、加害者に強制的に償わせることはできません。
“裁判で認められる損害”とは、つまり“証明できる損害”です。
その“証明”は、以下のような資料ですることになります。
(1)お怪我をした場合
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・傷害慰謝料
治療費 | 診断書、診療報酬明細書、施術証明書・施術費明細書、領収証… |
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通院交通費 | 通院交通費明細書(ご自分で作成するもの)、領収証(特にタクシー)、ルート地図… |
休業損害 | 休業損害証明書(勤務先に作成してもらうもの)、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書… |
傷害慰謝料 | 診断書、診療報酬明細書、施術証明書・施術費明細書、領収証… |
(2)後遺障害が残ってしまった場合
・後遺症慰謝料
・逸失利益
後遺症慰謝料 | 後遺障害認定票、後遺障害診断書… |
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逸失利益 | 源泉徴収票、課税証明書、確定申告書… |
(3)死亡事故の場合
・葬儀費
・死亡本人の慰謝料
・遺族の慰謝料
・逸失利益
葬儀費 | 領収証、見積書… |
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死亡本人の慰謝料 | 戸籍謄本… |
遺族の慰謝料 | 戸籍謄本、住民票… |
逸失利益 | 源泉徴収票、課税証明書、確定申告書… |
以上の“証明”資料の中で、よく盲点となるのが「タクシー代の領収証」、「個人事業主の方の確定申告書」です。
交通費でも、バスや電車など一定区間で料金が決まっているものであれば、毎回の領収証がなくても裁判で認められることも多いのですが、タクシー代は、領収証がなければ基本的には認められません。
また、個人事業主の方で、「確定申告をしていなかった」場合や「過少申告していた」場合には、適正な賠償は認められないことになってしまうのです。
もちろん、加害者が、損害を認め払ってくれる場合には、“証明”資料の準備は必要ありません。
ただ、加害者が、損害を争った場合に、“証明”資料の準備をしておけば、最終的には“裁判”という手段で、“強制的に”加害者に償わせることができるのです。
備えあれば憂い無しということですね。
まとめ
今回ご紹介した“証明”資料は、典型的なものです。
事案によっては、典型的なものだけでは“証明”できない場合、典型的なものがなくても他の資料で“証明”できる場合など様々です。
この損害は加害者に償わせることができるのか、償わせるためにはどういう資料が必要なのか、というお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
それぞれの事案に応じた方法をご紹介いたします。
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