物損事故と人身事故の違いとは?請求できる賠償金について解説
「交通事故に遭ってしまったが、幸いにも怪我はしなかった」
このように、怪我人がいない事故を「物損事故(物件事故)」といいます。
怪我人がいないことから、軽く扱われがちな物損事故ですが、交通事故であることに変わりありません。
したがって、適切な手続きを行い、示談交渉により適正な賠償を受ける必要があります。
ここでは、物損事故とは何なのか、どのような損害の賠償を受けることができるのか、そして示談までどのように進んでいくのかといった内容を詳しく説明していきます。
1.物損事故と人身事故の違いについて
交通事故は大きく分けて人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故は、怪我や死亡などの「身体に対する損害がある事故」のことを言います。
対して、物損事故はそれらがない「物に対する損害がある事故」のことを言います。
これらは、「どのような損害が生じているか」によって分けられる分類です。
怪我をしているなら慰謝料が請求できる、車が壊れているなら修理費用が請求できる、などと、どのような損害が生じているかによって、賠償を請求できる対象も変わっていきます。
いずれにせよ、損害を被った場合には、その損害に対応する賠償を加害者に請求することができることには変わりありません。
また、少々違う観点の分類として、警察における処理の違いという意味合いもあります。
一般に交通事故が発生した場合には、警察への報告義務があります。
そしてその際に、警察の方で「怪我人のある事故なのか否か」を確認するのです。
怪我人がある場合には「人身事故」、怪我人が確認できなければ「物件事故(物損事故)」として処理されることになります。
なぜ警察でこれらを分けるかと言えば、処理のされ方が異なるからです。
人身事故は、「自動車運転過失致死傷罪」等の犯罪として、刑事事件の捜査の対象になります。
さらに、怪我を負わせてしまった加害運転者は、行政処分として運転免許の違反点数をつけられることとなり得ます。
対して、物損事故として警察に扱われた場合には、上記の刑事処分や行政処分は原則として課せられません。(わざと事故を起こした場合や、危険な運転をした等の交通法規違反がある場合には別です。)
そのため、警察において人身事故として処理されるのか、物損事故として処理されるのかによって、大きな違いが生じることがあります。
物損事故と人身事故の区別を簡単に表にまとめると以下のようになります。
物損事故 | 人身事故 | |
民事責任(賠償責任) | 負う | 負う |
刑事責任 | 原則なし | 負う |
行政責任 | 原則なし | 負う |
2.物損事故で請求できる賠償金とは
上記で、物損事故と人身事故は、どちらも民事上の賠償責任自体はあることがわかりました。
しかし、両者では、請求ができる項目が異なります。
では、物損事故ではどのような賠償を請求することができるでしょうか。
以下で詳しく解説をしていきます。
(1)車両が破損した場合
物損事故の多くは車両同士の衝突によるものです。
そのため、車両の破損は物損事故の主な損害となります。
加害者のいる事故で車両が損壊した場合には、「車両を事故前の状態に戻す(原状回復)」ための費用を求めることができます。
代表的なところで言うと、以下のような項目を請求することができます。
#1:修理費用
修理費用は、一番イメージがしやすい損害です。
壊れたのであれば直せ、というのが当然の賠償です。
ここで注意が必要なのは、修理の方法は必ずしも選べるわけではないということです。
損傷の部位や程度に応じて、大きく分けて板金か交換のどちらかの方法がとられます。
この際、「どうしても元通りにしたいから交換で直したい」と思ったとしても、板金の方法で問題なく修理できる場合には、板金分の修理費用しか賠償としては認められません。
また、コーティングや塗装の範囲においても問題になり易い傾向にあります。
どこまでの修理費用が認められるのかは状況によって変わりますので、その都度検討が必要となります。
#2:評価損(格落ち損)
新車の場合には、事故にあったことでその車の交換価値が下落してしまうということがあります。
この場合には、損傷の部位や程度、当該車両の登録年数や走行距離に応じて、一定の評価損(格落ち損)が認められることがあります。
#3:代車費用
車を修理している間や買い換えをしている期間は、当然その車を利用することはできません。
そのため、その間に車が必要な場合には代車を使わなければなりません。
この際の代車費用も賠償の対象となります。
ただし、期間や金額は「相当な範囲」である必要があります。
#4:レッカー費用
もしも事故後に破損状態がひどく、自走不可である場合にはレッカーを呼ばなければなりません。
このような場合には、レッカー費用も賠償対象に入ります。
もっとも、現在は、保険のロードサービスなどで無償対応してもらえることも多くあります。
#5:休車損害
運送業者などにあり得ることですが、営業に利用しているトラック等が事故によって修理や買換えを要する場合、遊休車がなければ営業利益が減少してしまうことがあります。
このような場合には、休車損害が認められることがあります。
重要なポイントとしては、物損事故においては原則として慰謝料は請求できないという点があります。
賠償上は、物損については基本的に修理が完了すれば、損害は回復されていると考えられており、慰謝料の請求はできません。
(2)家屋・設備が破損した場合
交通事故の中には、運転操作を誤って家屋や店舗に突っ込んでしまうというものもあります。
当然その場合には、家屋や設備の修理費用を請求することができます。
さらに、家屋の場合には、日常生活をする場所が事故によって脅かされたと言うことになります。
そのため、怪我をしていなくとも例外的に慰謝料が認められることがあります。
また、店舗の場合には、事故による破損のために営業活動に支障が生じることがあります。
このような場合には、休業損害が請求できることがあります。
(3)荷物やその他の物(積荷等)が破損した場合
自動車同士の事故では、荷物を積んでいることも少なくありません。
また、歩行者などにおいても、怪我はしなかったものの携行品が壊れてしまったと言うことはあり得ます。
これらの場合にも、当然修理費用等の請求が可能です。
もっとも、請求には少々問題点がある場合があります。
それは、本当に事故によって破損したのかという点と、その損害額は妥当なのかと言う点です。
事故から時間が経って破損が発覚した場合には、損害として認められない可能性があります。
また、車両の修理と異なり、服やカバン等のものは修理見積もりを取ることも難しく、また時価額を算定することも容易ではありません。
そのため、上記のような問題が生じることがしばしばあります。
本来請求ができるもので損をしないよう、早めの確認と対応が必要となります。
3.全損した場合の損害賠償請求
上記では、損傷した車両が修理できることを前提とした説明をしました。
しかし、事故の態様によっては、到底修理ができないほど車両が著しく損傷してしまうこともあります。
また、場合によっては、修理をすることは可能ではあるものの全損と判断されることもあります。
以下では、これらについて解説をしていきます。
(1)物理的全損について
修理技術が年々向上しているとはいえ、車両の大部分が大破していたり、骨格部分などの重要な箇所が損傷していたりする場合には、修理が不能または不相当となります。
言い換えれば、直すとしたらほとんどの部品を取り替えることになるので、もはや新車になると言う状況です。
これを物理的全損といいます。
このような場合には、原状回復はもはやできません。
そのため、被害車両そのものを金銭的に換算して賠償が行われることとなります。
すなわち、車両時価額と買換諸費用が賠償の対象となります。
(2)経済的全損について
全損にはもうひとつ経済的全損というものがあります。
これは、技術的に修理は可能だが、経済的には不相当な状況を指します。
つまり、被害車両の時価額よりも修理金額が上という状況です。
たとえば、交通事故により壊れた車両の修理金額が200万円かかるのに対し、その車両の時価額は100万円だったとしましょう。
これを言い換えれば、100万円のものを200万円かけて直す、ということになります。
普通に考えれば、「それだったら新しく100万円のものを買い換えればいい」という感覚になりますよね。
これが、経済的全損という考え方です。
全損である以上、賠償に関しては基本的には物理的全損と同じですが、物理的全損の場合と異なる点として、被害車両自体に価値が残存している可能性があるということがあります。
物理的全損の場合、すでに車両とは言えない状態であるため(ジャンク品としての価値がある場合を除き)、通常は価値がほとんどありません。
しかし、経済的全損の場合には、一応直せば使える車両であるため、車両としての価値が残存していることが考えられます。
修理費用と時価額の差があまり大きくない場合にはよりその可能性があります。
このような場合には、買換差額といって、被害車両の売却代金を損害額から控除する必要が生じます。
たとえば、上記の例で修理金額が200万円、時価額が100万円であり、被害車両を売却した場合30万円で買い手がいるような場合には、賠償を受けることができる金額は100万円から30万円を引いた70万円となってしまいます。
最近は、上記のような控除の計算をすることが迂遠であることもあり、被害車両を保険会社が引き取ることを前提とした示談交渉もよく行われています。
示談を行う前に調整が必要となるため、不用意な示談をしてしまうと、思惑と違う結果を招く可能性があるため、注意が必要となります。
4.物損事故が起きた場合の4つの対処法
事故に遭ってしまった場合には、どのような対応をすれば良いでしょうか。
対応を過ってしまうと、後で自分に不利益な結果となってしまうこともあり得ますので、落ち着いて、適切な対応をする必要があります。
(1)安全な場所に移動し警察に連絡する
交通事故が発生した場合、道路交通法上求められる対応がいくつかあります。
これらは行わないと罰則を科せられる可能性もありますので、注意が必要です。
- 危険防止等措置義務
- 警察官への報告義務
#1:危険防止等措置義務
まず1つめは、危険防止等措置義務(道路交通法72条1項前段)です。
これは、端的に言えば二次被害を出さないようにするということになります。
たとえば、交差点で出合い頭の衝突事故が起きたとき、その場で事故車両をそのまま放置していると他の車両や歩行者の通行を妨げてしまいます。
その結果、別の事故が発生する可能性もあります。
そのため、路肩などの安全な場所に車両を移動する必要があります。
また、車両が自走不可能なほど破損していたりする場合には、三角表示板や発炎筒などにより、周囲に対して事故の事実を知らせることにより、安全を確保する必要があります。
この義務に違反した場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
#2:警察官への報告義務
2つめは、警察官への報告義務(道路交通法72条1項後段)です。
怪我人の有無にかかわらず、交通事故が発生した場合には警察官への報告義務が生じます。
たまに、「大きな事故ではないから通報しないようにしよう」と加害者側から言われる事例がありますが、道路交通法に違反することになるため、警察官への報告は確実に行うようにしましょう。
警察への報告がなされない場合、賠償請求の際に事故の事実を立証することが困難になる上、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(2)相手の連絡先を聞く
相手方の連絡先は確認の上控えておいた方が安心です。
臨場した警察官が間を取り持って、携帯電話の番号等を交換する場合も多いです。
任意保険に入っていて保険会社が間に入るとしても、最初の連絡の際には必要となります。
もっとも、警察の作成する交通事故証明書には双方の氏名や連絡先が記載されることになりますので、事故現場で確認できなくとも焦らなくて大丈夫です。
(2)保険会社に連絡する
自分が加入している任意保険会社の事故受付窓口に連絡をしましょう。
事故事実の報告をしておかないと保険を利用することができません。
この際、自分が今回の事故で利用できる保険を確認するとよいでしょう。
物損事故の場合に大切なのは、車両保険と対物賠償保険になります。
車両保険は自分の車両の修理費用について、対物賠償保険は相手方の車両の修理費用について補償する保険です。
交通事故の多くは過失割合といって、被害者側にも一定の責任が生じます。
そのため、自分の過失割合分の補償を受けるために利用できる保険を確認しておくと、その後の方針を検討し易くなります。
(3)必要書類を用意する
物損事故の場合、必要となる書類や資料は多くありません。
全損でない場合には、まず賠償の対象となる修理費用の見積もりを取得する必要があります。
この修理見積もりを相手方の保険会社へ提出せずに修理に着手してしまうと、修理費用の全額が支払われない可能性がありますので注意が必要です。
なぜならば、修理の方法や金額は一律の取り決めなどがあるわけではないため、板金で直すべきところを交換しようとしていたり、他社で修理を行う場合に比べて高額な修理費用を請求していたりする修理工場もあるからです。
また、全損の場合には、買換諸費用の請求のために、新しい車両の購入見積書などが必要となってきます。
そのほかにも、レッカー費用や代車費用を立て替えている場合には、必ず領収書を貰い保管しておき、保険会社へ提出する必要があります。
(4)示談交渉をする
示談とは、一定の金額の支払いを受け、それ以上の支払いは要求しないという約束のことです。
したがって、示談が成立した後に弁護士に依頼をしても、それ以上に請求することはできません。
自分にも過失割合があり、対物賠償保険に加入している場合には、自分の加入している保険会社が示談代行を行ってくれるのが一般的です。
しかし、追突などの無過失の事故に関しては、自分の保険を利用することができないため、自分自身で示談交渉を行う必要が生じます。
双方の主張に争いがある場合には弁護士への相談や依頼を検討することもひとつの方法です。
5.人身事故が物損事故として扱われた場合のリスク
上記で、人身事故と物損事故は、警察における処理の違いであると説明しました。
では、刑事手続き上物損事故とされている場合、民事賠償上も物損のみの事故として、人身損害の請求ができなくなるでしょうか。
応えは、ノーです。
あくまで、刑事手続きと民事手続きは別です。
そのため、刑事手続きにおいて物損事故として処理されていても、実際に怪我をしていることが立証できれば、怪我に対する賠償を請求することが可能です。
しかし、不利になるリスクがゼロというわけではありません。
以下のような場合には、人身事故に切り替えておくことをお勧めします。
(1)過失割合に争いがある場合
単純な追突事故の場合には、過失割合に争いが生じることはほとんどありません。
しかし、交差点の出合い頭事故や車線変更事故など、双方走行中の事故の場合には、過失割合について争いが生じることがあります。
この際、ドライブレコーダーなどで事故の状況が客観的に確認できればいいのですが、そのような証拠がないと、どのような事故だったかという点についての立証が困難になります。
その結果、不本意な過失割合による解決を強いられることもあり得ます。
しかし、人身事故に切り替えていた場合、詳細な現場検証をもとに、実況見分調書という書面が作成されます。
これによって、過失割合の詳細な検討が可能となることは少なくありません。
他方で、物損事故のままの場合には、物件事故報告書という簡易な書面が作成されるだけですので、過失割合の検討には不十分です。
そのため、過失割合について争いがある場合には、人身事故に切り替えておくべきです。
(2)後遺障害が生じる可能性がある場合
怪我が軽微な場合にはいいのですが、半年以上の治療をしても症状が残存してしまうような場合には、後遺障害の申請をする必要があります。
この際、物損事故のままになっていると、「そこまで重い怪我をしていないのだろう」と考えられてしまい、後遺障害が認定される可能性が下がってしまうことがあります。
そのため、お怪我が重篤であったり治療が長期化したりしそうな場合には、人身事故に切り替えておくべきです。
6.物損事故を人身事故に切り替えるにはどうすればよいか
上記で、人身事故に切り替えた方がいい理由は分かったと思います。
では、人身事故に切り替えるにはどのようにすればいいでしょうか。
(1)診断書を取得する
人身事故とは、怪我人がいる事故のことを言うため、まずは怪我をした事実を立証しなければなりません。
これは、通院先で診断書をもらえば大丈夫です。
主治医に「警察に提出する用の診断書をください」と言えば、書いてもらえます。
ただし、事故日からあまりにも時間が経過してから初診を受けた場合には、診断書の作成を拒まれることがあります。
医師として事故日に受傷していたのかが判断できないからです。
そのため、症状が発生したらまずはなるべく早く病院や診療所へ通院し、いつどのような事故に遭い、どこにどのような症状があるのかをきちんと説明するようにしましょう。
(2)診断書を警察に提出する
診断書を受け取ったら、今度はそれを警察に提出する必要があります。
事故現場を管轄している警察署へ連絡をし、アポイントを取ってから来訪しましょう。
管轄の警察署は、事故後に事故処理をしてくれた警察署です。
基本的には事故現場から一番近い警察署だと考えれば大丈夫です。
人身事故へ切り替えるための期限などはありません。
そのため、事故から数ヶ月たってから人身に切り替えることも法律上は可能です。
もっとも、事故から時間がたってからの切替は警察において対応を渋られることがあります。
その理由として、ひとつには「本当にその事故で怪我をしていたのか」が分からなくなることが挙げられます。
「事故直後から怪我をしていたのであれば、その当時に人身事故に切り替えることができたはずなのに、なぜいまさらになって」という疑問が生じてしまうのです。
またふたつめとして、警察側の処理状況が挙げられます。
悲しいことに日々交通事故は発生しています。
そのため、警察は常に新たな事故の処理をする必要があります。
そのような状況で、何ヶ月も前の交通事故を人身事故として切り替えるとなれば、処理が滞りかねません。
以上の理由から、時間が経過してからの人身切替は避け、なるべく事故直後に切り替えるようにしましょう。
(3)実況見分や事情聴取に応じ、調書を作成する
人身事故となると、警察は刑事事件として捜査を開始します。
そのため、まずは実況見分調書というものを作成することになります。
警察が事故の当事者と現場を確認し、どの場所でどのような運転を行ったか等を聴取して書面にまとめます。
人身事故に切り替える前に行われている場合もありますが、まだ行われていなかった場合には、改めて詳細な実況見分が行われます。
また、多くの場合、被害者も事情聴取を受けることになります。
どのような事故で、どのような症状が出て、どのような通院状況なのかといった、事故後の事情について聴取され、これも書面にまとめられます。
7.物損事故を弁護士に相談する3つのメリット
人身事故の場合、弁護士が介入することにより慰謝料が増額するというメリットがあります。
これに対し、物損事故では慰謝料は原則として請求できないため、弁護士へ相談するメリットがないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、物損事故であっても弁護士に相談し依頼するメリットがあります。
- 過失割合に争いがある場合
- 車両の時価額に争いがある場合
- 新車で評価損を請求したい場合
これらの場合には、弁護士が介入することで、有利な示談をできる可能性があります。
また、自身の加入している保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士を依頼する場合の費用を負担してもらえ、実質無料で弁護士を依頼することができます。
たとえば、追突事故のように被害者側が無過失の場合には、相手方保険会社とのやり取りを自分で行わなければなりませんが、このような場合に弁護士費用特約があれば交渉窓口を弁護士が行うことができます。
弁護士を代理人とすることで、相手方とわずらわしいやり取りを行わなくて済み、不用意な示談に応じることもなくなりますので、安心できます。
まとめ
今回は、物損事故について解説をしてきました。
どのような損害が請求できるのか、どのように示談まで進んでいくのか、イメージができたかと思います。
物損事故については、法律の知識のほかに、車両や修理方法の知識、裁判所が実際に認めた事例の知識など、専門的な知識が必要となることが少なくありません。
また、弁護士によっては、物損事故は取り扱わないと明言している場合もあります。
そのため、物損事故について、疑問や不安上がる場合には、物損事故を多く取り扱っている弁護士にご相談いただくのが一番です。
適切な賠償を受けるために、まずは弁護士へご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
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保険会社・相手方とどんな風に対応
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