膝の動揺関節の原因とは?後遺障害として認められる方法について解説

1.膝関節の動揺の原因

バイクを運転中に交通事故に遭い、転倒するなどして脚を負傷した場合に、治療を続けても残ってしまう症状のひとつに、膝の動揺関節があります。

この膝の動揺関節の症状は、膝が前後左右にグラグラして不安定になり、歩くのに困難が生じるなど日常生活に大きな支障を及ぼすものです。

これは、負傷によって、大腿骨と脛骨(太ももの骨とすねの骨)とをつないでいる靭帯が、断裂、もしくは損傷することによって、2つの骨を正常につなぐことができなくなってしまうために生じるもので、その結果、膝関節が異常な動きになってしまうのです。

膝関節には内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯の4つの靭帯が存在しますが、これらのいずれかの靭帯が断裂、または損傷しても、動揺関節の症状が出てしまうのです。

たとえば、前十字靭帯は、大腿骨の外側と脛骨の内側をつないで、脛骨が前に出るようにずれるのを防ぐ役割をしているのですが、前十字靭帯が損傷すると、脛骨が前に出っ張るようになってしまうなどの症状が生じ、歩行に支障が出てしまいます。

2.動揺関節の後遺障害等級

自賠責法上の後遺障害等級表にある後遺障害には該当しませんが、自賠責が準用している労災の後遺障害の認定基準について詳細に書かれている「労災補償認定必携」という本には、下肢の動揺関節について、その程度によって後遺障害の8級、10級、12級に準ずる関節の機能障害として取り扱うとされています。

そして、それぞれの認定基準は、

8級…(労働をする際に)常に硬性補装具を必要とするもの

12級…(労働をする際に)時々硬性補装具を必要とするもの

14級…重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの

となっており、常に硬性補装具を着用しなければならないほどひどい動揺なのか、常時とまではいかないものの、硬性補装具を必要としなければならないときがあるような動揺なのか、激しい労働のときのみ硬性補装具を要する程度の動揺なのかという分類のされ方をしています。

ちなみに、硬性補装具とは、その名のとおり金属や硬質プラスチックなど硬い材質で、膝を固定しつつ膝の動きを補助するものです。

サポーターのような軟性の補装具はこれには当たりません。

3.後遺障害等級が認定されるためには

膝の動揺関節が自賠責法上の後遺障害として認定されるためには、

①膝関節の靭帯損傷が画像上、明らかであること
②硬性補装具の着用が必要と考えられる動揺性であると認められること
③膝関節の動揺性が各種の検査によって立証されていること

が必要となります。

(1)膝関節の靱帯損傷が画像上、明らかであること

まず、①の靭帯損傷の画像所見は、MRI検査や関節鏡検査(関節の中を内視鏡で直接見る検査)で、確認することができます。

たとえば、前十字靭帯が損傷していると、MRI検査では、正常な場合には脛骨から大腿骨に向かって緊張した状態で右斜めに走っているものが、緊張がなくなり、たるんだように写ります。

(2)硬性補装具の着用が必要と考えられる動揺性であると認められること

次に、②のですが、これは、後遺障害の等級ごとに、常時着用を要するか、時々着用を要するか、重激な労働以外では着用を要しないか、ということを、それまでの症状の経過を見てきた主治医の先生に判断されることになります。

そのため、後遺障害診断書には、きちんと硬性補装具の必要性の程度について記載してもらう必要があります。

ただし、上記の区別はあいまいで、主治医の先生の主観によるところが大きいと考えられるため、あくまでも1つの判断要素にはなると思いますが、必須の要件とまでは言い難いのではないかと考えています。

(3)膝関節の動揺性が各種の検査によって立証されていること

最後に、③の膝関節の動揺性を立証するための各種の検査ですが、これは、関節の動揺、不安定感が実際に生じているかを確認するために、直接関節部に物理的な力を加えて行われるものです。

その中でも一番重要なものがストレスXP検査です。

これは、専用の器具で脛骨に負荷(ストレス)をかけた上で、レントゲン写真を撮影することにより、膝関節に実際にズレが生じているのか、生じているとしてどの程度のズレなのかを明らかにすることができます。

前十字靭帯損傷の場合、膝を少し曲げた状態で、専用の器具で固定しつつ、膝の裏側から圧力をかけ、患側(症状が出ている方)と健側(正常な方)とを比べて、患側の方の脛骨が前方に押し出されているかどうか、そして健側とどれだけ差が出ているのかが確認され、その検査結果を、検査した医師に検査結果を後遺障害診断書や意見書などに記載してもらう必要があります。

ただ、単にそのような記載をしてもらっただけでは、実際に判断できないとして、自賠責調査事務所に認定してもらえない可能性もありますので、可能であれば、撮影したレントゲン写真に、実際に患側と健側のズレの測定結果が明らかになるように加筆してもらった画像診断報告書を作成してもらうことが理想です。

ストレスXP検査は、動揺関節を後遺障害として認定してもらうためには必須の検査ですので、その結果を提出しなければ、動揺関節が12級以上の後遺障害として認定されることはまずないと考えた方がいいでしょう。

そのため、膝関節に不安定感を覚えているときには、必ず行ってもらうべきです。

また、関節の動揺性を確認するための検査のひとつに、徒手的検査があります。

これは、検査する主治医の先生が、直接手を使って患者のすねの部分を後に押したり前に引き上げたりして、脛骨が前後左右に動くかどうかを確認するものです。

その結果、脛骨の異常な動揺が認められれば、後遺障害等級認定のための1つの要素となり得ます。

まとめ

以上のような画像所見や検査結果等が、自覚症状としての膝関節の動揺性と整合することが、後遺障害として認定される前提となります。

そのため、後遺障害の認定を受けたいと考える場合には、治療が終わる前にしっかりと画像の撮影や各種の検査を行っておき、後遺障害等級認定申請の際に提出できるように準備しておいたほうがいいでしょう。

膝の動揺関節は、骨折後に骨がきちんと癒合せずに残ってしまったような場合と異なり、はっきりとした所見を得にくい後遺症であるといえます。

その解説繰り返しにはなりますが、後遺障害として認定されるための準備をしっかりと行っておく必要があります。

交通事故で動揺関節の症状が生じてしまっているような場合には、一度当事務所までご相談ください。

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