運行供用者責任とは?直接の加害者以外にも損害賠償請求ができるのかを解説

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交通事故に遭った場合、被害者は通常、自動車を運転していた相手方に対して、損害の賠償を求めていくことになりますが、その相手方本人が任意保険はおろか、自賠責保険にも加入していないうえに、資力がない場合、被害者はまったく賠償を受けることができないおそれがあります。

また、仮に自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険で賄える金額を超えてしまうと、それ以上の損害については、結局相手方本人に請求せざるをえないため、十分な賠償を受けることができなくなってしまいます。

しかし、このような場合に、被害者が自ら損害を負担しなければならなくなってしまうのは、あまりに酷といえます。

そのため、自動車損害賠償保障法(自賠法)は、交通事故の責任を負う者の範囲を、運転者以外の者についてまで拡張させることで、可能な限り交通事故被害者の救済を図っています。

今回は、自賠法が定めている、いわゆる運行供用者責任についてご紹介いたします。

1.運行供用者責任とは?

自賠法3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定し、賠償責任の主体を「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)として、運転者に限定していません。

また、交通事故については、民法上、不法行為というものに当たりますが、不法行為責任を追及する場合、相手方に過失があったことなどを立証しなければなりません。

しかし、同条但し書きは、その立証責任を転換し、相手方のほうに過失がなかったことの立証責任を負わせて、この点からも被害者の救済を図られています。

なお、損害の範囲については、人身に関するものに限られ、物的な損害は含まれません。

2.運行供用者とは?

(1)運行について

そもそも自動車の「運行」とは何を指すのかということですが、自賠法2条2項は「運行」の定義について、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。」と定めています。

この定義の中にある「当該装置」については、車の走行装置自体がこれに当たることは言わずもがなですが、走行装置に限りません。

たとえば、ドアの開閉装置(自動ドアに限らない)やクレーン車のクレーン装置なども含まれるため、「運行」の範囲はかなり幅広く認められることになります。

(2)運行供用者について

では、運行供用者とはどのような範囲の人を指すのかというと、運行支配と運行利益を有している者、言い換えれば、自動車の運行をコントロールすることができる人のことを言います。

また、運行させることによって利益を受けている者のことです。

運行供用者としてまず考えられるのは、加害者が運転していた自動車の所有者です。

自動車の所有者は、自動車を所有することによって、運行をコントロールできる立場にあり、また、運行による利益を享受することができるためです。

ただし、自動車の所有者であることが直ちに運行供用者性を結びつけるものではありません。

たとえば、自動車が泥棒に盗まれてしまい、その泥棒が盗んだその自動車で交通事故を起こした場合、盗まれた自動車の所有者は、もはや自動車をその支配下において運行をコントロールできる立場にはなかったのですから、運行支配の要件を欠くことになります。

そのため、そのような自動車の所有者は、運行供用者には当たらないことになります。

また、ローンを組んで自動車を購入する際、自動車の所有権はディーラーに残しつつ、購入者を使用者とする契約(所有権留保付売買契約といいます。)が結ばれることがあります。

この場合、法律上の自動車の所有者はディーラーになりますが、実際に自動車を使用しているのは購入者であって、ディーラーは自動車を支配できる立場にはまったくなく、また、自動車を運行させることによって直接利益を受けるものでもありません。

そのため、ディーラーが運行供用者責任を負うことは基本的にはないでしょう。

他方で、従業員が会社所有の自動車を私用のため無断で運転し、交通事故を起こした場合については、通常、会社の運行供用者性が認められます。

この場合、確かに会社は従業員による無断での自動車の運行についてコントロールできない立場にあるとも思えますが、自動車を日常的に管理している会社は、社会通念上、自動車の運行をコントロールでき、また、コントロールすべき責任があると考えられることから、運行に対する支配が認められると評価できるからです。

そのほか、直接の所有者以外であっても、運行供用者性が認められうる例として、自動車の名義は子どもが所有者になっているものの、同居の親が自動車の購入代金やガソリン代、保険料などを支出していた場合が挙げられます。

最高裁昭和49年7月16日は、未成年者の子Aが起こした事故について、父BがA所有名義の自動車の購入代金や保険料などの維持管理費用を負担し、また、AがBと同居しているなど、Aの生活が全面的にBに依拠していたとして、Aが独立して生活する能力を有していなかったことを認定し、Bの運行供用者責任を認めました。

この判決は、BがAの親としていまだAを指導監督すべき立場にあり、Aによる自動車の運行についてもコントロールできる立場にあったことから、Bの運行供用者性を認めたものと考えられます。

3.運行「によって」

以上のように、運行供用者責任はかなり広範囲の自動車事故で認められます。

運転者以外の者についても運行供用者性を認めることで、被害者の救済が図られていますが、自動車が関わった事故であることで直ちに運行供用者責任が認められるものではありません。

あくまでも事故が自動車の運行によって生じたこと、すなわち自動車の運行と損害の間に相当因果関係が認められなければなりません。

たとえば、バイクが第1車線を走行していたところ、第2車線にいた自動車が突然第1車線に車線変更をして接近してきたために、バイクの運転者がぶつからないように急ブレーキを掛けたところ、コントロールを失い、転倒して怪我を負ったという事故については、相手方の自動車と接触していないために、そもそも自動車の運行と受傷との因果関係が認められるのかが問題となり得ます。

しかし、このような場合であっても、自動車の突然の車線変更という行為がなければ、バイクが急ブレーキを掛けて転倒することはなかったのですから、たとえ接触していなかったとしても、自動車の運行が怪我を生じさせたことには間違いなく、運行「によって」事故が発生したものとして因果関係が認められてしかるべきでしょう。

また、路上で違法駐車していたところに、別の自動車が追突してその運転者が負傷したという場合については、違法ではあるものの、駐車していただけでそもそも自動車の運行といえるのかや、駐車していたことによって負傷したといえるかが問題になります。

しかし、道路進行上の問題などから駐車が禁止されている場所に駐車をしていると、その自動車が他の自動車の進路や視野を妨害して事故が発生する可能性が高く、また、その危険性も高いため、駐車状態にあること自体が、自賠法上の運行に当たることになります。

ただし、たとえ違法駐車がされていなくても、それ以外の原因で負傷したと考えられるような場合もあります。

たとえば、すでに衝突事故が発生して、その衝撃で跳ね飛ばされたバイクの運転者が、たまたま違法駐車していた自動車に衝突してさらに負傷したというような場合については、その自動車が駐車していなくても、路面に衝突して負傷したと考えられるため、運行によって負傷したとはいえず、自動車の運行供用者責任は認められないと考えられます。

交通事故の相手方が無保険である場合であっても、適切な賠償を受けられるようにするための様々な可能性が考えられますが、被害者本人が自身で対応していくのは大きな困難が伴います。

当事務所では、そのような場合に、どのように対応していけばよいのかなど、様々なアドバイスをすることも承っておりますので、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。

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