車との接触がない非接触交通事故とは?注意すべき点を解説
交通事故というと、一般的には、歩行者が車に撥ねられる、車同士が衝突するなど、車に物理的に接触して発生するイメージを持つ方が多いと思います。
しかし、加害者の車との接触がなくとも、加害者に事故発生の責任が生じうる場合もあります。
たとえば、被害者が運転する車が直進中に、対向車が突然右折してきたため、被害者が衝突を避けようとして急にハンドルを切ったところ、近くの電柱に衝突してしまったというケースや、歩行者が車と衝突しそうになったために回避措置を取ったところ、転倒して怪我をしてしまったというケースなどです。
もっとも、非接触事故の場合、当事者間で、通常の接触事故よりも、加害者の責任の有無や程度などが争いになる場合が多いといえます。
そこで、今回は、このような非接触事故で問題となり得る点について、ご説明します。
1.因果関係はどうなるのか
非接触事故では、加害者から、そもそも接触しておらず、被害者が勝手に動いて事故を起こしたのだから、自分には責任はない、と主張してくることがあります。
しかし、加害者が危険な運転をしていたことで被害者が衝突を回避する行動を取らざるを得ない状況になったにもかかわらず、加害者に事故の責任がないというのは、被害者としては受け入れ難いものです。
実際に、多くの裁判例では、非接触事故の場合であっても、加害者の運転と発生結果との相当因果関係が認められています。
他方で、非接触事故は、そのまま避けなければ事故が発生しなかったといえる場合もあるのは事実であり、実際の裁判でも、加害者の運転と、被害者の回避措置によって生じた結果との相当因果関係が否定されたケースも存在します。
非接触事故の因果関係に関するリーディングケースは、最高裁昭和47年5月30日判決です。
この事案は、歩行者が、不適切なハンドル操作により接近してきた加害車両に衝突されて転倒し、負傷したとして、加害者に対して損害賠償請求を求めたものです。
当事者間では、負傷の前提として加害車両が歩行者に衝突したか否かが争いになりました。
この点について、原審は、歩行者に加害車両が衝突した痕跡がないこと、加害車両の停止位置と歩行者の転倒位置が離れすぎていることなどから、加害車両が歩行者に衝突したとは認められないとして、歩行者の請求を棄却しました。
一方、最高裁は、上述の原審の判断を破棄しました。
最高裁は、まず、車両の運行と歩行者の受傷との間の相当因果関係について、車両との接触がある場合に限られないとしました。
そのうえで、車両との接触がない事故については、車両の運行が、歩行者の予測できない常軌を逸したもので、歩行者がこれによって咄嗟に有効な回避措置を取れずに転倒して受傷したような場合は、衝突事故と同様、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当であると判断しています。
最高裁の考え方によれば、車両と接触していない場合でも、予測できないような車両の運行によって被害者に生じた結果について、通常の衝突事故と同様に、相当因果関係が認められることになります。
なお、被害者の回避措置については、現在の裁判実務においては、加害車両と接触する現実的な切迫状況があれば、それが仮に不適切・過剰なものであっても、そのことのみで因果関係が否定されることは基本的にありません。
実際に、被害者が危険に直面したときは、頭で考える間もなく回避措置を取るのが普通であり、回避措置自体が結果として危険なものであっても、被害者が一方的に責められるべきではないと考えます。
2.過失相殺について
上で述べたとおり、非接触事故でも、加害者の運転と発生結果との相当因果関係は否定されません。
しかし、危険に直面した咄嗟の場面とはいえ、適切な回避措置を取れば、受傷等の結果は発生しなくて済んだといえる場合、不適切、もしくは過剰な回避措置を取ったことによって発生した結果については、被害者側にも過失があると認定される場合もあります。
また、そもそも被害者側の前方不注視や制限速度違反等が原因で危険な状況になり、回避措置を取らざるをえなくなったような場合は、そのような状況を招いたこと自体、過失があるとされることがあります。
裁判実務では、このような観点から、事故当時の被害者の時間的・空間的・心理的な切迫状況及びそのような状況に至った経緯、選択した回避措置の不適切さの程度などを総合考慮して、過失相殺が行われることになります。
3.非接触事故の注意点
非接触事故の場合、衝突事故と異なり、加害車両は歩行者や車両と接触していないため、加害者自身が事故の存在を認識していない、もしくは認識したとしても、自分の責任ではないと考えて、そのまま走り去ってしまうことも考えられます。
その場合、後日に加害車両を特定することが困難となり、賠償責任を追及することがかなり難しくなります。
また、接触がないために、事故発生時の加害車両との位置関係などの事故状況について加害者が被害者の主張を認めない場合、立証が困難であるという問題もあります。
そのため、車両同士の事故の場合であれば、ドライブレコーダーの有無がかなり重要となるので、できれば搭載しておくのが望ましいです。
また、ドライブレコーダーがない、もしくは被害者が歩行者である場合などは、加害車両のナンバープレートを控えるのは必須として、周囲の目撃者の確保、防犯カメラ等の有無の確認などが重要になります。
もちろん、速やかに警察に連絡して、届出をすることも忘れないようにしましょう。
まとめ
非接触事故については、当事者間において、通常の接触事故よりも争いになる場合が多く、また、立証の点などから初動が重要ですが、自分だけではどう対応すればいいかわからないという被害者の方も多いと思います。そのようなお悩みがある方は、まずは当事務所までご相談ください。
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