外貌醜状で認められる主な等級とは?外貌醜状による逸失利益の認定事例

1.外貌醜状で認められる主な等級

「外貌醜状」とは、頭や顔、首といった日常的に人目につく部分(外貌)に、人目に付く程度の瘢痕、線状痕、組織陥没等の傷痕が残ってしまった場合をいいます。

外貌醜状で認められる後遺障害の等級は、以下のとおり部位や傷痕の大きさ、傷の種類によって異なります。

「第7級の12」:外貌に著しい醜状を残すもの

①頭部に手のひら大(指の部分は除く)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大異常の欠損
②顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③頚部に手のひら大以上の瘢痕

「第9級の16」:外貌に相当程度の醜状を残すもの
①顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕
「第12級の14」:外貌に醜状を残すもの
①頭部に鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頚部に鶏卵大面以上の瘢痕

(1)外貌醜状と逸失利益

一般的には、後遺障害等級が認定されれば、労働能力の喪失があるとされ逸失利益が認められます。

もっとも、逸失利益は、労働能力の低下によって計算されるため、外貌醜状は運動能力が失われていないケースが多く、請求することはできないと保険会社から主張されることがあります。

しかし、最近は、現在の職種、将来の昇進・昇給・昇格及び転職の可能性を含めて労働能力の喪失を考え、醜状痕を理由に配置転換されたり、職業選択の幅が狭められるなど、労働能力に影響を及ぼすおそれのある場合にはこれを肯定する傾向にあります。

そこで、裁判例において外貌醜状の後遺障害でどのように判断されているか、いくつか紹介していきます。

 

2.外貌醜状による逸失利益の認定された事例

(1)後遺障害等級7級12号:大阪地方裁判所平成25年5月30日判決

【事案の概要】

加害者Y(被告)が運転する車両を対向車線に進出させ、対向車線を進行してきた大型貨物自動車に衝突し、その反動で被害者X(原告)が同乗する車に衝突させ、Xが多発性外傷、肝損傷、頭部打撲、前額部切創、下肢打撲、右膝部打撲、右後骨間神経麻痺などの傷害を負った事案。

Xの主張
Xは、顔面醜状痕(左眉部に5センチメートルの縫合創痕)と右手についての神経症状の後遺障害が残り、それぞれ7級12号と12級13号が認定された(併合6級)。

労働能力喪失率は67%(併合6級)。労働能力喪失期間については、Xは症状固定時19歳であるが、高卒後2年の専門学校に入学したので就労開始は21歳である。

したがって、逸失利益は3802万9419円である。

Yの主張
Xは調理師になることを希望しており、女性としての外見が影響を及ぼすような職種を希望していたわけではなく、線状痕がXの労働能力に影響を及ぼすことはない。

また、たとえ労働能力に影響があるとしても、30歳くらいまでであり、労働能力を喪失するのは10年程度である。

裁判所の判断

Xは本件事故後、利き腕である右手の症状が軽快することもないまま、転職を続けている上、右手が使えないことで職務に支障をきたしているのみならず、化粧を濃くすることもできず、縫合創痕を気にして他人との関係構築に一定の支障があると認められることに加え、Xの就労も将来的に安定しているとはいえず、今後の転職にあたり、職種に事実上制約されるとか、採用あるいは業務継続に関して縫合創痕による不利益が生じる相当の蓋然性も認められる。

以上の現実の勤務への具体的な支障、就労の不安定性、今後の転職等で受ける可能性のある不利益の存在等を考慮すれば、 Xの労働能力喪失率は醜状痕と右手の神経症状をあわせて25%とするのが相当である。

基礎収入は345万9400円、就労可能年数は67歳までの46年間(本件事故時からは49年間)であるから、ライプニッツ係数は、49年間に相当する同係数から3年間に相当する同係数を控除して算定し、逸失利益は1335万8041円となる。

コメント

まず、本件では、顔面に5センチメートルの線状痕が残ったとして後遺障害等級7級が認定されていますが、これは症状固定日が後遺障害の等級表が改正される前であったためこのような判断がなされていると思われます。

すでに述べているとおり、顔面に5センチメートルの線状痕が残った場合、現在では9級16号が認定されることになります。

そして、本件では、線状痕が労働能力に影響を及ぼすことはないとのYの主張に対して、裁判所は、現在の勤務への具体的な支障のほかに、将来の就労の不安定性なども考慮しています。

将来の就労の不安定性について具体的な言及は避けているようですが、外見が仕事に直結する職業に就いていない場合でも、逸失利益を認めた有意義な裁判例といえます。

(2)後遺障害等級9級16号:名古屋地方裁判所平成26年5月28日判決

【事案の概要】

加害者Y(被告)が運転する車両が、被害者X(原告)を後部座席に同乗して走行中、路肩に逸走して電柱に衝突した事故で、Xが右頬部挫創、右頬部瘢痕、頚椎捻挫・挫傷、左膝挫創の傷害を負った事案。

Xの主張

Xは、本件事故により、①右頬部の9センチメートルの線状痕のほか、②右耳朶の瘢痕、③右首筋部の直径2センチメートルの瘢痕、④右頬部瘢痕部分のつっぱり感及び引っ張られ感、⑤各瘢痕部分のちくちくする痛み、⑥左膝の10円玉大の瘢痕が残存している。

これらの醜状痕により、Xは航空会社客室乗務員の職に就くことを断念した。

Xの平成23年の実収入221万5520円を基礎収入とし、労働能力喪失率は35%、労働能力喪失期間は35年が認められるべきである。

Yの主張
Xは、現地駐在員の家族としてフランスに渡航する予定であり、その後の就労の可能性はなかった。

Xの職務経験、結婚予定、年齢などから、そもそもキャビンアテンダントに採用される可能性は乏しく、醜状痕により職務遂行に支障をきたすような職種に就く可能性は低かった。

顔面醜状はXの労働能力を喪失させるものではない。

仮に労働能力が喪失するとしても14%を超えることはなく、後遺障害の瘢痕は、化粧で画すことや経年により目立たなくなることから、労働能力喪失期間は最長10年とするのが相当である。

裁判所の判断

確かに、Xは、本件事故当時、Aと結婚してフランスで生活することを考えていたが、Xの学歴や職歴等に照らせば、労働能力も労働意欲もあり、就労の蓋然性があるべきであって、後遺障害逸失利益の発生を認めるのが相当である。

そして、Xは、将来的にも空港ラウンジや店舗販売員等の接客業に就くことが考えられるところ、本件事故により、化粧を施しても正面から見てそれと分かる、右頬から右耳殻に至る長さ9センチメートルの線状痕等が残存したもので、自賠責保険の後遺障害等級9級16号に該当する。

Xは、本件事故後、実際に空港ラウンジマネージャーの立場から外されたり、上司から右頬の傷について言われたことが原因で店舗販売員のアルバイトをやめるなどしている。

したがって、労働能力喪失率は35%を認める。

また、本件事故から2年以上経過してもなお化粧で隠すことができていないことなどから、労働能力喪失期間は34年とし、基礎収入は本件事故前の実収入である221万5520円とする。

したがって、後遺障害逸失利益は1255万6492円となる。

コメント

本件では、もともと接客業に従事しているXが、実際に仕事に影響を生じていることも考慮されています。

Xがすでに仕事をやめていたとしても、学歴や職歴などから今後も接客業に就労することが予測できるが、醜状痕が残ったために就業上の不利益が生じていると認定されました。

このように、接客業など外見が仕事に直結するような場合には、労働能力に支障が生じるとして逸失利益が認められる傾向にあります。

醜状痕が原因で仕事に影響が生じていることを具体的に主張立証することが重要といえます。

(3)後遺障害等級12級14号:神戸地方裁判所平成26年11月26日判決

【事案の概要】

加害者Y(被告)が運転する自動車が突然進路を変更し、被害者X(原告)の原動機付自転車に接触して転倒させ、Xが右側胸部、右膝打撲、頭部硬膜外膿瘍、皮膚漬瘍等の傷害を負い、左額部から左頭部にかけての組織陥没及び頭蓋骨の欠損について後遺障害等級12級14号の認定を受けた事案。

Xの主張
Xは、頭蓋部の人工骨を外した状態となっているところ、欠損している頭骨の一部を戻すことは困難な状況であるため、外貌醜状にとどまらず、常に頭部に物理的な外力が加わらないよう細心の注意を払って生活しなければならず、従前従事していた靴の営業職や誘導警備の職に就くことは不可能となった。

また、Xのこれまでの職歴や年齢からすれば、これから事務職に就くことも著しく困難である。

このようなXの状況からすれば、Xの後遺障害は9級11号に相当するというべきである。

したがって、逸失利益は、基礎収入1日あたり4384円、就労可能年数6年、労働能力喪失率35%として算定し、284万2620円となる。

Yの主張
Xの後遺障害は「外貌に著しい醜状を残すもの」であって、労働能力に影響を及ぼすものではない。

Xには、頭蓋部の骨の欠損が生じているとしても、整容的なこと以外は問題がないとされ、運動は可能であり、職業にしても事務職のみならず営業職に従事することも可能であって、仮に労働能力の喪失が認められるとしても、後遺障害等級12級14号を超えるものではない。

裁判所の判断

Xは、本件事故後も身体的な機能面では、日常生活も自立して行うことができ、従前従事してきた仕事をすることも可能ではある。

しかし、Xは、骨欠損部に外圧が加わった場合には脳損傷が重篤になる可能性があるのであって、建設現場での作業はもとよりXが従前従事してきた交通誘導警備の仕事などおよそ肉体労働に就くことは極めて危険であって、就労の制限を受けることは明らかである。

さらに、Xの左額部から左頭部にかけての陥没は、正面から見ても顕著であって、Xが長年従事した営業職に就くことも困難である。

またXの年齢からすれば、従前経験のない事務職に就くことも事実上著しく困難である。

このようなことからすると、Xの後遺障害は、単に外貌醜状にとどまるというものではなく、就労に大きな制約を課すものとして、後遺障害等級10級相当というべきである。

コメント

本件では、外貌醜状のほかに、頭蓋部の骨欠損による就労制限を考慮して、自賠責保険で認定されていた12級14号より重い10級相当を認定しています。

外貌醜状の後遺障害が残っている場合、頭や顔面に外傷が生じているため、神経症状なども併存している場合が多くあります。

後遺障害等級として外貌醜状しか認められていなくても、その他に障害が残っており、それが原因で具体的に就労制限が認められる場合には、その点もしっかり主張立証していくべきでしょう。

まとめ

外貌醜状の後遺障害の認定は、上で述べたとおり、部位や傷痕の大きさ、傷の種類によって判断されます。認定基準としては明確ですが、傷痕の長さがどこからどこまで測ったものか、「人目につく程度」という判断には、認定機関の主観が入ります。

後遺障害診断書で記載された医師の判断はもちろん、自賠責調査事務所で行われた医師面談で1mmでも傷痕が短いと判断された場合には後遺障害認定は行われません。

そして、外貌醜状は、原則として労働能力に支障は生じないと考えられているため、逸失利益を保険会社に認めさせるのはなかなか難しいと思われます。

紹介してきた裁判例のように、しっかりと逸失利益を認めさせるためには就労制限があることを具体的に立証する必要があります。

外貌醜状が残ってしまい、後遺障害申請を考えている方、等級認定は受けたけれども保険会社からの提示に納得がいかない方は、是非当事務所にご相談いただければと思います。

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