交通事故で負った怪我の症状固定の判断は誰がするのか。
「交通事故で負った怪我の症状固定って何?」
「症状固定は誰が決めるの?」
交通事故によるけがの治療をしている方の中には、医師や保険会社から症状固定と言われて、どのようなことか分からず不安に思っている方もいると思います。
本記事では、症状固定の意味や誰が判断するのか、症状固定の適切なタイミングやその後の対応についてご説明します。
この記事を読んで、症状固定の打診をされた際に適切な対応ができるように参考にしていただければ幸いです。
1.症状固定とは
症状固定とは、怪我に対して治療を続けても医学的に症状が良くならない状態になったことをいいます。
この症状固定に至った場合、治療を継続しても効果が上がらないことになるため、治療の必要性が否定され治療が終了します。
その後も、持病扱いで受診することはできますが、その治療費は事故の賠償の対象とはならないことになります。
そのため、症状固定時期は、損害賠償の金額を算定する上でとても重要な意味を持ちます。
また、症状固定後に残った症状については、後遺障害に該当するか否かを判断され、後遺障害と判断されると後遺障害に対する賠償を新たに受けられることになります。
ここでは、症状固定になったと判断するのは誰か、症状固定判断の意義についてご説明します。
(1)症状固定の判断ができるのは誰か
症状固定は上記のとおり、治療を行っても症状が改善しない状態を指します。
そのため、症状固定に至ったと言えるかを判断するにあたって、主治医の意見というものが重要になります。
主治医は、患者の自覚症状をもとに、これに対してどのような治療法が有効か、今以上に改善するような治療法があるか等を踏まえて、医学的見地から症状固定と言えるかの意見を示すことができます。
相手方保険会社から、そろそろ症状固定ではないかと言われた場合には、まずは医師に症状固定なのか確認してみましょう。
もっとも、症状固定は、賠償の範囲を決めるという意味で、法的な概念です。
症状固定時期に争いがある場合には、最終的には裁判によって決定されることになります。
そのため、医師の見解のみならず、法的に症状固定時期となっているといえるかについては弁護士にもご相談ください。
(2)症状固定の判断をする意義
#1:治療費及び休業損害の終期が決まる
症状固定になると、治療をしても改善しないため、治療の必要性がないことになります。
したがって、症状固定になると、症状固定日以降の治療費は賠償の対象外となります。
また、それに併せて、休業損害も症状固定日以後は認められなくなります。
治療して改善する余地があるのに早々に症状固定とされてしまうと、その後の治療費及び休業損害は認められなくなってしまいますから、注意が必要です。
#2:傷害慰謝料が算定できるようになる。
傷害慰謝料は、算定基準が大きく分けると3つあります。
そのいずれも、治療の期間及び実通院日数をもとに慰謝料を算定します。
すでに述べたように、症状固定日以降は治療の必要性が否定されるため、症状固定と判断されると入通院日数が決まります。
そのため、症状固定と判断されると傷害慰謝料が算定できるようになります。
#3:後遺障害等級認定の申請ができるようになる。
症状固定は治療しても改善しなくなった状態であり、完治したわけではありません。
この残存症状は、後遺障害申請を行うことで、賠償の対象になる可能性があります。
もっとも、あくまでしっかりと治療をしたにもかかわらず残存している症状であることが前提なので、症状固定時期を早まってしまうと、認められる可能性がガクッと下がりますので要注意です。
2.症状固定の注意点
症状固定に関しては注意点がいくつかあります。
ここではその注意点をご説明します。
(1)適切なタイミングで症状固定の判断をする
症状固定の適切なタイミングは、それぞれの怪我の重さや種類によって違いますが、怪我ごとに一般的な治療期間の目安はあります。
ここでは、交通事故で特に多い怪我の症状固定のタイミングをご説明します。
もっとも、ここで説明するのはあくまで特別な事情がない場合の目安であり、その期間しか認められないということではありません。
#1:むち打ちの場合(6か月程度)
むち打ちは、怪我の軽重の幅が広い上、外形的に怪我の状態が分からないため、改善状況の判断が難しい傷病です。
軽傷の場合は3か月程度で完治することも多いですが、重症の場合は概ね6か月程度の治療が必要とされることが多いです。
そのため、6か月間治療を継続しても治らない場合には症状固定とされることが多いです。
#2:骨折の場合(6か月~1年半)
骨折部位や手術の要否などで期間は変わりますが、骨折は症状固定までに大体6か月から1年半ほどかかります。
#3:高次脳機能障害の場合(1年~数年)
高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けたことで、脳が担っている様々な機能に支障が生じることをいいます。
脳の損傷自体が回復することはほとんどありませんが、リハビリをしていくことで長期的に症状の改善が見込めます。
そのため、一般的には症状固定まで長期の治療期間を必要とします。
(2)保険会社からの打診をうのみにしない
加害者の保険会社が治療費を負担している場合、「そろそろ症状固定時期だと思うので治療費を打ち切ります」と連絡してくることがあります。
もっとも、加害者の保険会社が、症状固定時期を正確に判断できているとは限りません。
仮に治療費を打ち切られたとしても、まだ治療が必要な時期なのであれば後で治療費の回収ができます。
そのため、保険会社の言うことをうのみにせず、主治医や弁護士などに相談しながら進めましょう。
(3)治療がこれ以上必要かどうかを確認する
症状固定とは、今後の治療の必要性がない状態のことです。
そのため、例えば治療をやめると悪化するような状況の場合には、症状固定とは言えません。
また、積極的な治療は必要なかったとしても、定期的に検査のための通院が必要となる場合もあります。
ご自身の怪我がどのような状況なのか、しっかりと主治医と確認をすることをお勧めします。
(4)損害賠償請求権の時効を確認する
症状固定になると、それ以上の治療費が発生しなくなり、また障害慰謝料の算定もできるようになります。
つまり、加害者に対して賠償請求をすることができるようになるのです。
この時に気を付けなければいけないのが、消滅時効の進行です。
消滅時効とは、時間の経過によって請求権が消滅してしまう制度です。
怪我に関する賠償請求権は、2020年4月1日以後の事故は5年間とされています。
症状固定から5年間、賠償請求をしなかった場合には、請求する権利がなくなってしまいますので、注意が必要です。
3.症状固定後の対応
症状固定となった後は、加害者に対して賠償請求を進めていくこととなります。
ここでは症状固定後にすべきことについてご説明します。
(1)後遺障害等級認定の申請を行う
後遺障害等級の認定を受けることができた場合、後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。
後遺障害等級を受けることができたか否かでもらえる金額が100万円以上変わる可能性があります。
そのため、症状固定後に後遺障害にあたりそうな症状が残っている場合には後遺障害等級認定の申請をしましょう。
#1:後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定の申請をするためには、後遺障害診断書が必要です。
これは医師のみが作成できるものなので、症状固定後に医師に作成してもらいましょう。
#2:後遺障害等級認定の申請を行う
後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に申請をしてもらう方法です。
後遺障害等級認定の申請をするためには診断書以外にもいくつか書類が必要となります。
しかし、事前認定であれば、診断書以外の書類は保険会社が準備してくれます。
そのため、被害者としてはあまり労力をかけずに申請をすることができます。
もっとも、保険会社がどのような書類を提出するかはわかりませんので、適切な等級認定を受けられないというリスクがあります。
被害者請求とは、被害者が自分で申請をする方法です。
自分で必要な書類を準備する必要があるため、事前認定よりも負担は大きくなります。
しかし、自分で書類を確認しながら進めることができるため、適切な等級認定を受けられる可能性が高いです。
後遺障害慰謝料は、等級によって金額が大きく変わります。
そのため、被害者請求で申請することをおすすめします。
(2)示談交渉を行う
示談成立後は、追加で損害を請求することは基本的にできません。
そのため、すべての損害額が確定してから示談交渉を行う必要があります。
症状固定後に、これまでかかった損害、そして後遺障害等級が認定された場合には今後の損害を含め、しっかりと示談交渉を行う必要があります。
まとめ
本記事では、症状固定の判断は誰が行うのか、症状固定の意味や注意点などについて解説しました。
症状固定後は、その時点を基準として治療費等の請求ができなくなりますので、症状固定とするタイミングはとても重要です。
また、症状固定の判断や症状固定後に行う後遺障害等級認定の判断はとても難しいですし、必要な書類を用意するのも大変です。
症状固定となる前に弁護士に相談することで、適切な手段をとることができ、適切な補償を受けることが期待できます。
そのため、交通事故後の対応についてお悩みの方は、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。
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