交通事故で脊髄を損傷したらどのような後遺障害等級が認定される?認定される等級やポイントについて解説
「脊髄を損傷した場合、後遺障害が認められる可能性はある?」
「脊髄を損傷したら、どのような症状が出るのだろうか」
「後遺障害が認められるとしたら何級の後遺障害が認められる?」
交通事故によって脊髄を損傷してしまった場合、上肢や下肢の麻痺、悪ければ半身不随といった重い症状が残存する可能性があり、症状に対応した後遺障害等級が認められる可能性があります。
本記事では、脊髄を損傷してしまったらどうなるのかを調べている方に向けて、後遺障害に該当する可能性があるのか、どんな等級に該当するものなのか、弁護士に相談するメリットがあるのかどうかなどについて説明いたします。
脊髄損傷と後遺障害等級の関係について、理解を深める助けになれば幸いです。
1.脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、脊髄に強い衝撃が加わったことにより、脊髄が損傷してしまった状態のことをいいます。
脊髄とは、脳の底部から腰の下部まで(頚髄~胸髄~腰髄~仙髄)背骨の内部を通っている太い神経であり、脳からの信号を手足の末梢神経まで伝えることにより、運動機能や感覚機能をつかさどっています。
脊髄は、強い外力により背骨を骨折したり、首や背中が大きく曲がったりすることにより衝撃を受けると損傷してしまうことがあります。
脊髄が損傷すると、損傷した箇所から体の末端に向かって、損傷の程度に応じて様々な症状が現れる可能性があります。
以下で、損傷の程度と具体的な症状について見ていきましょう
(1)脊髄損傷の種類と症状
脊髄損傷は、大きく分けると、損傷箇所から先の機能がまったく失われてしまう「完全損傷」と、一部の機能は残っている「不完全損傷」とに分けられます。
脊髄自体が損傷してしまうと現在の医学では回復を見込むことができず、場合によっては重篤な障害が永続的に残ってしまう可能性があります。
それでは、それぞれの症状についてご説明します。
#1:完全損傷
骨折に伴って脊髄が横断的に離断するなどしてしまうと、損傷箇所から先に脳からの信号が到達しなくなり、運動機能や感覚機能が失われてしまうことになります。これを完全損傷といいます。
完全損傷が生じると、自律神経もはたらかなくなり体温調節機能や代謝機能に問題が生じることもあります。
完全損傷の場合、その後の生活に大きな影響が残ることになります。
特に脳に近い頚髄の上部で完全損傷が発生してしまうと、呼吸をすることもできなくなり、人工呼吸が必要になるなど、大きな不自由を強いられることになってしまいます。
胸椎から腰椎にかけての損傷であっても両下肢が麻痺し車椅子の生活になってしまうなど、影響は多大です。
#2:不完全損傷
背骨の骨折や脱臼の影響により脊髄の一部に傷がついたなどにより、脊髄の伝達機能の一部が失われたものを不完全損傷といいます。
この場合は、損傷の程度によって以下のようにさまざまな症状が現れます。
・1つの上肢または下肢の麻痺
・巧緻運動障害(箸が持てなくなったり、服のボタンを留めるのに苦労したりする)
・歩行障害(まっすぐ歩けなくなる)
・知覚障害(知覚鈍麻、知覚消失、異常知覚など)
・排泄障害(自力での排泄ができない、失禁してしまうなど)
これらについても回復が困難ですから、生活への影響は大きくなってしまいます。
#3:中心性脊髄損傷
骨折や脱臼はないものの、交通事故等の衝撃で頚部が大きく振られて過伸展・過屈曲を起こしたことにより、頚髄の中心部が損傷を受けてしまうことがあります。
これを、中心性脊髄損傷といいます。
中高年の方で、変形性脊椎症や脊柱管狭窄症の既往症がある場合、発生しやすいと言われています。
もっとも、頸椎捻挫、外傷性頚部症候群などといった傷病による症状と判別が難しく注意が必要なものです。
(2)脊髄と脊椎はどう違うのか
繰り返しになりますが、脊髄は背骨の中を通っている神経のことをいいます。
これに対して脊椎は、その脊髄を守るような形で覆っている骨のことをいいます。
脳に近い方から頚椎(7個の骨で構成)、胸椎(12個の骨で構成)、腰椎(5個の骨で構成)、仙椎(1個の骨で構成)の順番でつながっています。
簡単にいうと、背骨そのもののことを指していると思えばよいでしょう。
脊椎は背骨、脊髄は背骨の中を通っている神経、ということです。
2.脊髄を損傷した場合の注意点
これまでに説明したとおり、脊髄を損傷してしまうと様々な症状が現れることがあり、しかも、それらの症状は回復を見込むことが難しいものとなります。
そうすると、それらの症状は後遺障害として、自賠法に定められた後遺障害等級が認められる可能性があります。
しかし、後遺障害等級の認定を受けるためには、脊髄損傷が生じていることが検査結果などによってわかることが必要です。
そのため、脊髄損傷による症状が生じてしまった場合には、検査を受けておくことが重要となります。
以下では、脊髄損傷を判断するための検査について説明いたします。
(1)筋電図検査(体性感覚誘発電位検査(SEP)・運動誘発電位検査(MEP))の実施
神経の伝達が行われているかどうかを判断する検査です。
SEPでは末梢神経に刺激を与え、そこから脊髄を通り脳に至るまでの神経路の電位変化を記録します。
MEPでは、SEPとは反対に、脳に刺激を与え、手や足の神経における反応を記録します。
このようにして、電気的刺激が神経を伝わっているかどうかをテストします。
脊髄損傷がある場合は、損傷個所から先の電位変化に影響が現れますので、これにより、損傷の存在が明らかになります。
(2)精度の高いMRI画像の撮影
MRIのT2強調画像を撮影すると、脊髄の損傷部に、白く光る高輝度所見が認められます。
MRI撮影では水分量が多いところが見えるようになりますので、高輝度所見があるところには出血があることがわかります。
出血はそのうち収まってしまいますので、上記の所見は事故後時間が経過すると確認が難しくなってしまいます。
事故後の2~3か月の間にMRI撮影を行い、上記の所見を確認しておくと脊髄損傷のわかりやすい証拠になります。
(3)神経テスト(反射テスト、徒手筋力テスト、知覚テスト)
脊髄損傷がある場合には、手指の神経が通常であれば起こさない病的な反射を起こすことがわかっています。
このような病的反射には、ホフマン反射、トレムナー反射、ワルテンベルク徴候といったものがあり、これらの有無の検査を一般的に反射テストといいます。
徒手筋力テストは、患者に様々な動きをしてもらい、それに抵抗する力を加えて、麻痺の有無、程度を調べる検査です。
知覚テストは、健常と思われる部位に刺激を加えてその感覚を10とし、症状があらわれている個所にも刺激を加え、その感覚が何点かを回答してもらったり、その感覚を言語化してもらったりして、その回答を評価し、感覚機能の障害の程度を調べる検査です。
(4)専門の医師に受診
以上のような検査により、脊髄損傷の有無を調べることができます。
これらの検査は、小さな病院では医師も経験がなかったり、検査のための機器の用意がなかったりすることもあります。
したがって、脊髄損傷が疑われる場合には、以上のような検査が可能な病院において、専門医の診察をあらかじめ受けることも重要になるでしょう。
3.脊髄損傷による後遺障害等級
脊髄を損傷してしまった場合、その症状は回復困難なものであり、後遺障害が残ってしまうことが多くあります。
ここでは、脊髄損傷がある場合の後遺障害等級についてみていきましょう
(1)脊髄損傷がある場合の後遺障害等級
後遺障害等級は、自動車損害賠償法施行令別表第一および第二に定められており、1から14までの等級に分かれています。
脊髄損傷によって後遺障害が残った場合については、以下の7つの後遺障害等級のいずれかに該当する可能性があります。
後遺障害等級 | 認定基準 | 主な症状 | |
別表第一(要介護等級) | 1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ①高度の四肢麻痺が認められる ②高度の対麻痺が認められる ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する |
2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ①中等度の四肢麻痺が認められる ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する |
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別表第二 | 3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ①軽度の四肢麻痺が認められる ②中等度の対麻痺が認められる |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ①軽度の対麻痺が認められる ②一下肢の高度の単麻痺が認められる |
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7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一下肢の中等度の単麻痺が認められる | |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの | |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | ①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺が残っている ②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められる |
ここで使われている、高度、中等度、軽度とは、それぞれ以下のような状態をいいます。
程度 | 状態 | 具体例 |
高度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの | ・完全強直またはこれに近い状態にあるもの ・上肢においては、三大関節(肩、肘、手首)および5つの手指のいずれの関節も自分では動かすことができないものまたはこれに近い状態にあるもの ・下肢においては、三大関節(股関節、膝、足首)のいずれの関節も自分では動かすことができないものまたはこれに近い状態にあるもの ・上肢においては、随意運動(自身の意思による運動)の顕著な障害によって、障害がある1つの上肢のみでは、物を持ち上げて移動させることができないもの ・下肢においては、随意運動の顕著な障害によって、1つの下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの |
中等度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの | ・上肢においては、障害がある1つの上肢のみでは仕事に必要な軽量の物(おおむね500グラム)を持ち上げることができないものまたは障害がある上肢では文字を書くことができないもの ・下肢においては、下肢の一方に障害があるため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないものまたは両下肢に障害があるため、杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの |
軽度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの | ・上肢においては、障害がある1つの上肢のみでは文字を書くことに困難を伴うもの ・下肢においては、日常生活ではおおむね歩くことができるが、下肢の一方に障害があるため不安定で転倒しやすく、速度も遅いものまたは両下肢に障害があるため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの |
また、四肢麻痺、対麻痺、単麻痺については以下のような意味を指します。
四肢麻痺 | 両側の上肢および下肢すべての麻痺 |
対麻痺 | 両側の下肢の麻痺 |
単麻痺 | いずれかの上肢または下肢の麻痺 |
後遺障害があると認められた場合、治療中の治療費や慰謝料に加え、等級に応じて、以下のような損害を請求することができます。
・後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
・逸失利益:後遺障害によって労働能力が制限されることにより減少した将来の収入
(2)後遺障害等級の認定を受けるための注意点
脊髄を損傷してしまい、後遺障害等級に該当する症状が残ってしまったとしても、そのままで後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められるかというとそういうことはありません。
自賠責保険に書類を提出し、後遺障害等級の認定を受けていないと、その等級があることを前提とした請求は認められないのです。
以下では、認定を受けるための注意点について説明します。
#1:後遺障害等級の認定申請を行う
後遺障害等級の認定申請をするためには、まず、症状固定(治療を続けても症状が一進一退の状態となり、治療の効果が上がらない状態)となっていることが必要です。
医師にも相談の上、症状固定となったら申請に必要な後遺障害診断書を医師に作成してもらうことになります。
脊髄損傷の場合は、後遺障害診断書に加え「脊髄症状判定用シート」の提出も必要になりますので、こちらも合わせて作成してもらう必要があります。
このような必要書類を集めて、加害者側の自賠責保険会社に提出すると、自賠責保険会社から各地の調査事務所へ書類が送られ、そこで認定の審査が行われます。
#2:申請の際の注意点
後遺障害等級認定申請の方法は、事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は、被害者が加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出しその他の書類はその保険会社が収集して申請する方法です。
この方法だと、被害者の負担が軽くはなります。
しかしながら、認定に必要な資料が十分でなかったり、場合によっては保険会社の顧問医などに後遺障害を否定する内容の意見書をつけられてしまったりと、被害者に不利な形での申請が行われる可能性があります。
一方の被害者請求は、被害者側で必要書類を収集し自賠責保険会社に提出して申請する方法です。
この場合、手間はかかりますが、書類が不足していないかどうかを確認することができますし、不利な資料を添付されてしまうこともなくなります。
資料収集の負担については、弁護士に依頼することで軽減することができます。
脊髄損傷後の症状について後遺障害等級の認定申請をするときは、被害者請求がおすすめです。
また、適切な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書に後遺障害の内容を正確に記載してもらうことも必要です。
症状固定の判断を受けたら、担当医に自覚している症状を正確に伝えて、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書を受け取ったら、自分の状況と照らし合わせて相違がないか確認することも重要です。
この後遺障害診断書の内容についても、経験のある弁護士に依頼して確認してもらうことで抜け、漏れを防げる可能性が高まります。
#3:弁護士への依頼のおすすめ
以上のように、申請手続において、弁護士へ依頼することによって、申請の不備を減らすことができますし、被害者自身の負担も軽減できます。
また、脊髄損傷の場合には、高い等級が認定されることがあり、その場合には賠償額も高額となるため、保険会社との交渉において争点になることも多く、専門的な知識を持って対応しないと損をしてしまう可能性もあります。
したがって、脊髄損傷の診断を受けたという場合には、まず弁護士に相談し、話を聞いたうえで依頼を検討してみることをおすすめします。
まとめ
本記事では、脊髄損傷とは何か、脊髄損傷の種類と症状について、脊髄と脊椎の違い、また、損傷した際に行うべき注意点や、どのような後遺障害等級の認定を受けられるのかなどについてご紹介しました。
脊髄損傷の場合は、後遺障害等級の認定から加害者側との示談交渉に至るまで、専門家の助言なしでは進めるのが難しいことが多くあります。
等級認定や示談交渉などについて懸念点がある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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