脊髄損傷で受けられる賠償金とは?適切な金額を請求するポイント
「交通事故で脊髄を損傷した場合に賠償金はどのくらい請求できるのか」
「脊髄を損傷したら、どのような賠償金も請求できるのか」
交通事故によって脊髄を損傷した方の中には、賠償金がどうなるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、脊髄を損傷した場合の賠償金の内訳や適切な金額を請求するためのポイントについてご紹介します。
1.脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、脊髄に強い衝撃が加わったことにより、脊髄が損傷してしまった状態のことをいいます。
脊髄とは、脳の底部から腰の下部まで背骨の内部を通っている太い神経であり、運動機能や感覚機能をつかさどっています。
脊髄が損傷すると、損傷した場所から先は、脳から末梢神経への運動命令を伝達したり、反対に末梢神経から脳に感覚信号を伝えたりすることができなくなります。
脊髄が完全に離断してしまうとその先の神経がつながっている箇所は完全に麻痺し、運動機能や感覚機能は失われてしまいます。
脊髄に傷がついてしまったという不完全損傷の場合も、伝達機能の一部が失われることにより様々な症状が現れます。
症状の例としては、以下のようなものが考えられます。
- 巧緻運動障害(箸が持てなくなったり、服のボタンを留めるのに苦労したりする)
- 歩行障害(まっすぐ歩けなくなる)
- 知覚症状(知覚鈍麻、知覚消失、異常知覚など)
- 排泄障害(自力での排泄ができない、失禁してしまうなど)
一度脊髄が損傷すると、現代医学ではこれを再生することはできません。
したがって、脊髄損傷が生じ、何らかの症状が発生した場合、後遺障害として残り続ける可能性があります。
2.脊髄損傷で受けられる賠償金の項目
脊髄損傷した場合、賠償金を請求することができます。
考えられる賠償金の項目は主に以下の3つに分けられます。
- 積極損害(治療費、将来介護費など)
- 慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)
- 消極損害(休業損害、逸失利益)
順にご紹介します。
(1)積極損害
積極損害とは、事故によって支出せざるを得なくなった費用のことです。
脊髄損傷となった場合は、以下のような費用が認められる可能性があります。
- 治療費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 将来介護費
- 雑費(入院雑費、将来の雑費)
- 装具代・器具代
- 住居改造費用
治療費や通院のための交通費だけでなく、将来も含めた看護や介護に必要な費用、おむつなどの日常的な消耗品の購入費用、車椅子・電動ベッドなどの器具代、バリアフリー化や手すり設置のための住居改造費用などの費用についても請求が認められる可能性があります。
脊髄損傷の場合、将来にわたって看護、介護が必要になることがあるため、それにかかることが予想される費用も損害として認められる可能性があるのです。
(2)慰謝料
慰謝料は、事故によって生じた精神的な苦痛を補償するものです。
脊髄損傷となった場合、傷害慰謝料に加え、後遺障害慰謝料の請求が認められる可能性があります。
順にご説明します。
#1:傷害慰謝料
傷害慰謝料は、入通院慰謝料ともいい、事故によって怪我をしたことによる精神的苦痛に対するものです。
精神的苦痛は怪我が重ければ重いほど大きいと考えられるため、症状が重く、かつ、治療期間が長くなるほど高額になります。
慰謝料を計算する際に用いる算出基準は、以下の3つがあり、それぞれ算出される金額が変わります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所(弁護士)基準
おおむね自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の順で金額が高くなっていきます。
具体的な基準の内容に関しては、以下の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。
#2:後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛を補償するものです。
治療を続けても効果が上がらず症状が一進一退の状態(症状固定)となったら、自賠責保険へ後遺障害診断書等の必要書類を提出することにより、後遺障害等級の認定を申請することができます。
これにより、後遺障害等級の認定を受けられた場合、等級に応じた金額を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料についても傷害慰謝料と同様の3つの算定基準が用いられています。
任意保険基準は公開されていませんので、自賠責基準と裁判所基準の金額を以下に示します。
なお、後遺障害等級は全部で14等級あり、脊髄損傷の場合は以下の7つの等級に該当する可能性があります。
後遺障害等級 | 自賠責基準(被扶養者がいる場合) | 裁判所(弁護士)基準 | |
別表第一 (要介護等級) |
1級1号 | 1650万円(1850万円) | 2800万円 |
2級1号 | 1203万円(1373万円) | 2370万円 | |
別表第二 | 3級3号 | 861万円(1005万円) | 1990万円 |
5級2号 | 618万円 | 1400万円 | |
7級4号 | 419万円 | 1000万円 | |
9級10号 | 249万円 | 690万円 | |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
(3)消極損害
消極損害は、本来得られるはずだったものが事故によって得られなくなった収入のことです。
脊髄損傷となった場合は休業損害と逸失利益を請求できる可能性があります。
以下でそれぞれご説明します。
#1:休業損害
休業損害は、治療や入院、あるいは怪我の症状によって仕事を休まなければならなくなったことにより、減ってしまった収入のことです。
休業損害の金額は、給与所得者であれば、基本的に「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算することができます。
1日あたりの基礎収入は、事故前3か月分の給与の合計額を、90日で割った値が用いられることが多いですが、稼働日数で割るケースもみられます。
給与所得者のほか、自営業者や家事従事者についても休業損害は認められることがあり、その計算は給与所得者の場合と異なってきます。
休業損害の計算方法については、以下の記事で具体的に解説していますので、あわせてご確認ください。
#2:逸失利益
逸失利益は、本来得られるはずだったはずが、後遺障害が残ったことや被害者の死亡により得られなくなってしまった将来の収入のことです。
後遺障害が残った場合、それにより労働能力が制限されることになります。
労働能力が制限されれば収入も減ると考えられます。
したがって、後遺障害等級が認められれば逸失利益の請求ができることになります。
逸失利益は以下の式で計算することが可能です。
「基礎収入(事故前年の年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに定められています。
また、労働能力喪失期間は、被害者の就労が期待できた期間であり、①67歳までの期間と②平均余命の2分の1の期間を比較して、どちらか長い方となります。
ライプニッツ係数は、本来将来にわたってその年ごとに発生していく逸失利益を一度に先払いしてもらう関係上、その後に本来の逸失利益が生じる時までの間の利息の分、被害者が得をしてしまうことを防ぐ必要があるので、その中間利息を控除するために用いられる係数です。
ライプニッツ係数は、年数に対応して定められており、例えば5年のライプニッツ係数を1年分の減収額にかけることにより、中間利息が控除された5年分の逸失利益を算出できる、という数字です。
各年数に対応したライプニッツ係数は、国土交通省が公開している「就労可能年数とライプニッツ係数表」などで確認することができます。
逸失利益については以下の記事でわかりやすく解説しているので、あわせてご確認ください。
#3:休業損害と逸失利益の違い
休業損害と逸失利益を混同してしまう方もいるかもしれませんが、異なる点は補償の対象となる期間です。
休業損害は治療期間中に仕事を休んだことによって生じた実際の損失を補償するものです。
これに対して、逸失利益は治療が終了して後遺障害が残った時点から将来に向かって生じる損失を補償するものとなっています。
逸失利益と休業損害は収入の減少分の補填という点で似ていますが、対象とする期間が異なる点に気を付けましょう。
3.脊髄損傷の適切な賠償金を請求するポイント
脊髄損傷によって賠償金を請求するときに注意すべきポイントがあります。
主なポイントは以下の2点です。
- 後遺障害等級の認定申請をする
- 示談交渉で相手方の意見を鵜呑みにしない
順にご紹介します。
(1)後遺障害等級の認定申請をする
後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められるためには、後遺障害等級の認定を受けることが必要です。
そのため、申請手続は慎重に行う必要があります。
たとえば、後遺障害診断書に、脊髄損傷の他覚的所見や、自覚症状などがしっかり記載されているかどうかは、等級を決定するうえで重要です。
また、脊髄損傷の場合は後遺障害診断書に加え「脊髄症状判定用シート」といった書式も用意する必要があります。
後遺障害等級認定の申請は、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出する方法(事前認定)と、被害者自身が申請書類をすべて集めて直接自賠責保険会社へ提出する方法(被害者請求)の2種類があります。
事前認定の場合、被害者の負担は小さいですが、加害者側が有利になるような資料が添付されてしまう可能性もあり、適切な認定を受けられない場合があります。
被害者請求の場合は手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、その手間も相当軽減することができますし、書類が十分にそろっているかチェックしてもらうこともできます。
後遺障害の申請を考えている場合は、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
以下の記事で被害者請求についてまとめているので、あわせてご確認ください。
(2)示談交渉で相手方の意見を鵜呑みにしない
示談交渉では、相手方の意見を鵜呑みにしないことが鉄則です。
交渉相手が加害者側の任意保険会社の場合、基本的に加害者が有利になるように交渉を進めてきます。
そのため、相手方保険会社から提示された金額が適切とは限りません。
一度示談が成立してしまうと、原則として撤回はできませんので、相手の提案を承諾する前に、入念に交渉内容を確認することが重要です。
自分で適切かどうか判断できない場合は、弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
弁護士が交渉すれば、被害者に有利になるように話を展開してくれるだけでなく、裁判所(弁護士)基準で交渉も可能になるため、賠償金の増額が期待できるでしょう。
まとめ
交通事故により脊髄損傷してしまった場合、その他の怪我に比較して高額な賠償金を請求できる可能性があります。
弁護士に依頼することにより、症状に見合った後遺障害等級の認定を受ける可能性を高められる場合がありますし、示談交渉の際も裁判所基準でより高額な賠償金を得られるよう交渉を進めることができます。
そのため、脊髄損傷と診断された場合はなるべく早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、脊髄損傷による後遺障害に悩まれている方は、ぜひご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・
後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・
- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事