示談金は誰が払うのか?示談の流れと注意点
「示談金は誰に請求したらいいのか」
「示談金を受け取るときに何に注意したらいいのか」
交通事故の被害に遭われた方で、示談金を受け取るまでの流れについて気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、示談金は誰が払うのかをはじめ、示談金の流れや示談交渉時の注意点についてご紹介します。
1.示談金は誰が払うのか
示談金の請求先は、加害者の任意保険加入の有無によって変わります。
加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社が示談金を払うのが一般的です。
そして、加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人に示談金を請求することになります。
したがって、示談金の請求先を知りたい方は、加害者の任意保険の加入状況を確認する必要があります。
2.示談金を受け取るまでの主な流れ
示談金を受け取るまでの流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 治療をする
- 後遺障害等級の認定申請(症状固定の場合)
- 示談交渉開始・交渉成立
- 示談金の入金
治療からどのような流れで示談交渉に移るのかチェックしておきましょう。
なお、今回は任意保険会社を相手に示談交渉を行う前提で説明します。
任意保険に未加入の相手に示談金を請求する場合は以下の記事をご覧ください。
(1)治療をする
まずは、治療を行います。
示談交渉はひととおり治療が完了し、損害額が確定してから始まります。
また、治療が終わっていない内に示談交渉に移り、交渉成立後に症状が悪化しても、交渉しなおすことは基本的にはできません。
交通事故による怪我は後遺症が残ってしまうケースも多々あるため、完治または症状固定の診断を受ける前に加害者側と示談交渉をすることは避けるのが鉄則です。
なお、交通事故に遭われた方で、まだ病院に行っていない方は、なるべく期間を空けずに、身体に異常がないか検査してもらうことをおすすめします。
治療が遅れると、完治まで遅れてしまう可能性があるほか、怪我と交通事故との因果関係を医学的に証明することが困難になることもあるのです。
身体に異常を感じられなくても、念のため整形外科等で精密検査を受けるようにしましょう。
(2)後遺障害等級の認定申請(症状固定の場合)
治療を続けても症状が回復せず、医師から症状固定の診断を受けることがあります。
医師から症状固定の診断を受けた場合は、示談交渉に入る前に、後遺障害等級認定の申請をすることになります。
後遺障害等級の認定を受けることで、相手方に後遺障害慰謝料や逸失利益も請求することができるようになります。
必要書類等を揃えて後遺障害等級の認定申請を行いましょう。
なお、後遺障害等級の申請は集めるべき資料が多岐にわたり、必要資料の書き方次第で等級が適切に認定されるか変わることも数多くあります。
後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
(3)示談開始・成立
治療が完治、もしくは後遺障害等級の認定を受けたら示談交渉を行います。
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社と直接やり取りをすることになるでしょう。
示談交渉が始まると、任意保険会社は事故や怪我の状況を踏まえて示談金を提示してきます。
ここで頭に入れておくべき点は、任意保険会社はあくまで加害者側の立場なので、被害者にとって有利ではない形で交渉を行ってくることです。
つまり、任意保険会社が提示してくる示談内容は、必ずしも適切であるとは限りません。
任意保険会社が提示してくる示談内容に納得がいかなければ安易に示談に応じないようにしましょう。
(4)示談金の入金
示談が成立すると、任意保険会社から示談金が入金されます。
交渉通りの金額が入金されているか確認しましょう。
3.示談を行う際の4つの注意ポイント
加害者側と示談交渉を行うときに注意すべきポイントがいくつかあります。
主な注意点は以下の4つです。
- 感情的にならない
- 即回答をしない
- 示談交渉前に状況証拠を集めておく
- 弁護士に代理を依頼する
先ほど述べたように、示談交渉は被害者に不利な形で行われることがあるため、冷静に対応できるように、どのような事態になるか想定しておくことが大切です。
それでは、各注意点についてご紹介します。
(1)感情的にならない
示談交渉では、感情的にならないことが鉄則です。
いくら感情的になっても加害者の任意保険会社に意見を通すことができず、場合によっては加害者側の保険会社が弁護士を交渉に立て、より厳しい状況となってしまうことにも繋がりかねません。
いくら納得のいかない内容を提示されたとしても、感情的に対処しないことが大切です。
(2)即回答をしない
任意保険会社から提示される示談内容に即回答しないことがポイントです。
一度、示談に応じてしまうと、余程の理由がない限り、改めて示談を行うことはできません。
提示された示談金に納得がいかない場合は、回答を保留して弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、提示された示談金が妥当かどうか判断してくれます。
想定よりも少ない額であれば、その場で示談に応じないようにしましょう。
(3)示談交渉前に状況証拠を集めておく
示談交渉に入る前に、ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真など、交通事故の状況が明確になる証拠を揃えておくことをおすすめします。
状況証拠が揃っていれば、任意保険会社の減額理由に反論することが可能です。
特に映像や画像は明らかな物的証拠として役立つので、可能な限り集めておきましょう。
(4)弁護士に代理を依頼する
示談交渉に自信がない方や、少しでも有利な形で示談を成立させたい方は、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば、専門的な知識や経験を活かして、被害者に有利な形で交渉を行うことができます。
また、弁護士基準で交渉できるため、慰謝料等の増額を図ることも可能です。
まとめ
示談金は、基本的には加害者が加入している任意保険会社(未加入の場合は加害者本人)から支払われます。
まずは治療に専念し、完治または症状固定と診断されてから示談交渉を始めましょう。
加害者側は被害者に不利な要求をしてくる可能性があるので、状況証拠を揃えて冷静に対応することが大切です。
示談交渉をスムーズに進めたい方や高額の慰謝料を請求したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、示談交渉でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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