過失割合9対1の示談金の相場は?納得いかない時の対処法について
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「過失割合が9対1になるときってどんなケースなのか」
「過失割合に納得がいかないときはどうしたらいいのか」
交通事故の被害者の中には、過失割合が9対1になるケースがどのようなものなのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、過失割合が9対1になるケースや過失割合に納得がいかないときの対応についてご紹介します。
1.過失割合が9対1になるときの示談金の内容
過失割合とは、交通事故による損害を公平に分担するために用いられる割合のことです。
過失割合が9対1になると過失相殺が行われて、被害者に支払われる示談金は全体から1割が差し引かれます。
たとえば、被害者の損害額が100万円で、加害者の損害額が30万円の場合、両者が相手に対して請求できる金額は被害者が100万円×0.9=90万円、加害者が30万円×0.1=3万円です。
両者が損害賠償金を支払うよりも被害者の請求金額から加害者の請求金額を差し引く方が効率がよいため、この場合は一般的に被害者は90万円₋3万円=87万円を示談金として受領するという形で整理されます。
実際の示談金に関しては、事故の被害等によって大きく変動するため、弁護士に目安となる示談金がいくらになるのか相談してみましょう。
2.過失割合が9対1になるケースとは
過失割合のバリエーションは、事故態様や当事者によってさまざまです。
今回は以下の5つのパターンにおいて、過失割合が9対1になるケースをご紹介します。
- 四輪車同士
- 四輪車と二輪車
- 四輪車と自転車
- 四輪車と歩行者
- 自転車と歩行者
ご自身の状況がいずれかに該当していないか確認してみましょう。
(1)四輪車同士
四輪車同士の事故の場合は、以下のケースで過失割合が9対1になる可能性があります。
- 一時停止の規制がない道路の直進車(減速あり)と一時停止の規制がある道路の直進車(減速なし)の衝突
- 優先道路を走行している四輪車と優先道路ではない道路を走行している四輪車の衝突
- 交差点侵入時は青で右折時に赤の場合の右折車と赤信号時の直進車の衝突
- 直進車と道路外に出る右折車の衝突
- 追い越し可能エリアで、直進車と追い越しを試みた後続車の衝突
いずれの場合も前者の過失が1で、後者の過失が9です。
(2)四輪車と二輪車
四輪車と二輪車の事故では、以下のケースで過失割合が9対1になります。
- 幅の広い道路を走行している二輪車と幅が狭い道路を走行している四輪車の衝突
- 一時停止の規制を受けない二輪車と一時停止の規制を受ける四輪車の衝突
- 優先道路を走行する二輪車と優先道路ではない道路を走行する四輪車の衝突
- 青信号で侵入し右折時に赤になっている二輪車と赤信号で侵入した四輪車の衝突
- 直進する二輪車と追い越しを試みた四輪車の衝突
いずれも過失割合は四輪車が9、二輪車が1です。
他にもさまざまなケースがあるので、弁護士に相談してみましょう。
(3)四輪車と自転車
四輪車と自転車の場合は、四輪車の過失が大きくなります。
過失割合が9対1になるケースの例は以下のとおりです。
- 直進する自転車と対向車線から右折する四輪車との衝突
- 幅の広い道路を走行する自転車と幅の狭い道路を走行する四輪車の衝突
- 優先道路を走行する自転車と優先道路ではない道路を走行する四輪車の衝突
- 道路の右側を走行する自転車と対向車線を走行する四輪車の衝突
自転車は、法律上自動車に準じる部分と例外的な扱いを受ける部分が混在するため、過失割合の検討も分かりづらいです。
過失割合が気になる方は、弁護士に相談してみましょう。
(4)四輪車と歩行者
四輪車と歩行者の事故で、過失割合が9対1になるケースは以下のとおりです。
- 幅の狭い道路を横断する歩行者と幅の広い道路を走行する四輪車の衝突
- 車道の側面を通行する歩行者と車道を走る四輪車の衝突
- 車道と歩道が区別されていない道路で、右側・左側・道路の幅が8m以上である道路の側面を通行していた歩行者と道路を走行する四輪車の衝突
基本的には四輪車が責任を負うことになりますが、歩行者にも過失が適用されることがある点を押さえておきましょう。
(5)自転車と歩行者
自転車と歩行者の過失割合が9対1になるケースは以下のとおりです。
- 青信号で道路を横断する歩行者(横断歩道を歩いていない)と青信号で侵入した右左折する自転車(横断歩道通過後)の衝突
- 青信号で道路を横断する歩行者(横断歩道を歩いていない)と赤信号で侵入した自転車の衝突
- 車道の側端を通行する歩行者と車道を走る自転車の衝突
- 車道と歩道が区別されていない道路の側端部分以外を通行する歩行者と道路を走行する自転車の衝突
事故の原因に歩行者の落ち度が考えられる場合は、過失割合が9対1になることがあります。
歩行者に過失がないか確認しましょう。
3.過失割合に不満があるときの2つの対処法
過失割合に不満があるときの対処法をご紹介します。
主な対処法は以下の2つです。
- 過失割合の修正要素を主張する
- 弁護士に依頼する
被害者で過失が1割あることに納得がいかない方は、これらの方法を試みましょう。
(1)過失割合の修正要素を主張する
過失割合に納得がいかない場合は、まず修正要素(交通事故の発生状況以外の過失割合が変化する要素)を主張しましょう。
修正要素には、事故現場の場所や被害者の年齢、加害者の運転内容等が該当し、相手保険会社が修正要素を見落としている可能性もあります。
加害者側から提示された過失割合に修正要素があり、交渉の余地がある場合は、過失0を目指してみましょう。
(2)弁護士に交渉を依頼する
交渉に自信がない方や手間を省きたい方は、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士は過去の事例や経験をもとに適正な過失割合を見出すことができるほか、示談金の算定に関しても最も高いとされる弁護士基準で示談交渉することが可能です。
自分で示談交渉をするよりも高い金額の慰謝料を請求できる可能性が高まるので、過失割合に不満がある方は弁護士に相談してみましょう。
まとめ
交通事故で被害に遭ったとしても、事故のシチュエーションによっては、1割の過失が認められることがあります。
被害者自身は非がないと思っていても、道路状況等によっては必ずしも10対0の過失割合となるわけではありません。
もし加害者の保険会社から提示される過失割合に納得がいかない方は、修正要素の主張や弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故の被害に関する相談を無料で受け付けておりますので、過失割合にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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