示談金は保険会社が払うのか?示談金を受け取るまでの流れや注意点
「示談金はどこに請求すればいいのか」
「示談金はどのような流れで保険会社から支払われるのか」
交通事故の被害に遭って示談金を請求しようとしている方の中には、誰から支払われるのか知らない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、示談金の請求先や示談交渉の注意点、示談金を受け取るまでの流れについてご紹介します。
1.示談金は誰が払うのか
示談金は、加害者の任意保険の加入状況によって請求先が変わります。
ここでは、任意保険加入と未加入の場合の示談金の請求先についてご紹介するので、示談金を請求する際の参考にしてください。
(1)任意保険加入の場合
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の示談代行サービスが利用されることがほとんどです。
したがって、示談金の請求先は、加害者の任意保険会社になります。
任意保険会社の担当者と示談交渉を行い、両者が合意した金額が支払期日に振り込まれるのが一般的です。
ただし、任意保険会社は、支出を抑えるために被害者にとって必ずしも妥当ではない金額で示談交渉を進めてくることが多いです。
この際、相手保険会社から提示された金額に納得がいかない場合は、素直に応じる必要はありません。
弁護士に依頼して、弁護士基準で算出した示談金を支払ってもらえるように交渉しましょう。
(2)任意保険未加入の場合
加害者が任意保険に未加入の場合、保険会社による示談代行は当然行われませんので、加害者本人と直接交渉する必要があります。
この場合、相手の経済状況によっては補償を受けられないリスクが高くなります。
資産も収入もない相手からは、賠償金を回収することができないからです。
また、加害者と示談が成立しても約束が守られない可能性があります。
加害者が任意保険に未加入でも自賠責保険を利用できる可能性があります。
自賠責保険を利用できる場合であれば、以上のようなリスクを避けることができるでしょう。
もっとも、自賠責保険が適用されるのは、人身事故のみで、物損のみの事故には適用がありません。
そのため、物損は加害者へ直接請求するしかありません。
また、自賠責保険には120万円の限度額があり、損害の全額を補填してもらえるとは限らないことにも注意が必要です。
このように、加害者が任意保険未加入の場合は、任意保険加入の場合に比べて示談金の回収が困難となる可能性があります。
どのような方法で回収を図るか、弁護士に相談することをおすすめします。
2.示談交渉をする時の3つの注意点
示談交渉をするときに気を付ける点がいくつかあります。
特に注意すべき点は以下の3つです。
- 治療が終了してから交渉を始める
- 安易に合意しない
- 損害賠償請求に時効がある
示談交渉で失敗しないように注意しましょう。
(1)治療が終了してから交渉を始める
示談交渉は、通院に要した治療費等の損害が確定してから始まります。
そのため、ケガをしてしまった場合は、完治するまでしっかりと治療を続けることになります。
また、完治せず、後遺障害が残ってしまう場合、これ以上治療を行っても良くならないという「症状固定」になったと診断されるまで治療を続ける必要があります。
後遺障害が残ってしまい、医師から症状固定の状態になったと判断されたら、後遺障害等級の申請をすることができます。
この申請が認められ、後遺障害の等級認定を受けられれば後遺障害慰謝料、逸失利益の請求ができるようになります。
以上から、完治、あるいは、後遺障害の等級の認定を受けてから、加害者側の保険会社と示談交渉を開始することになります。
一度示談が成立してしまうと、後から示談内容を変更することは困難になります。
事故直後に面倒になることを恐れて、その場で示談してしまうケースもありますが、本来受け取れるはずの示談金を受け取れなくなってしまうため注意が必要です。
(2)安易に合意しない
加害者側から提示された示談内容に安易に合意しないことも重要です。
先ほど述べたように、一度示談が成立すると後から変更することは困難です。
また、示談成立後に、新たな損害が発見される可能性もあります。
そのため、提示金額に納得がいかない場合は無理に応じる必要はありません。
示談交渉に自信がない方や交渉が平行線のまま進まなくて困っている方は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、弁護士基準で交渉することができ、被害者に有利な形で交渉を進めることができます。
示談交渉で困ったことがあったら、弁護士に相談することを検討してみましょう。
(3)損害賠償請求に時効がある
損害賠償請求には時効があることにも注意しましょう。
加害者に対して損害賠償を請求できる期間は以下のようになります。
①物損の場合:交通事故のあった日の翌日から3年
②人身損害(傷害のみ)の場合:交通事故のあった日の翌日から5年
③人身損害(後遺障害あり)場合:症状固定日から起算して5年
④死亡の場合:死亡日の翌日から5年
また、加害者が不明の場合は、事故の翌日から20年の経過により時効が完成します。
20年の途中で加害者が判明した場合は、前記の分類に従って、加害者がわかった時から3年または5年の時効期間が開始します。
示談交渉を行う際には、時効を意識する必要があります。
3.示談金を受け取るまでの流れ
示談金を受け取るまでの流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 治療する
- 示談交渉する
- 示談金を請求する
基本的には上記のような流れで示談交渉が行われるので、確認しておきましょう。
(1)治療する
まずは、治療に専念することが大切です。
治療が終了していないと、損害額が確定しないため、適切な賠償金を請求することができません。
事故にあった場合には、すぐに整形外科で医師の診断を受けるようにしましょう。
怪我があっても事故から初診日までの時間が空いてしまうと、怪我と事故との関連性を医学的に証明できなくなることもあるからです。
そして、完治または症状固定となるまで継続的に治療を行うようにしましょう。
(2)示談交渉する
治療が終了したら、示談交渉を始めます。
加害者が任意保険に加入している場合はその保険会社、未加入の場合は加害者本人と示談交渉をすることになるでしょう。
いずれの場合も弁護士に相談することで、手間をかけることなくスムーズに示談交渉を進めることができます。
(3)示談金の支払を受ける
加害者側と示談が成立したら、示談金の支払を受けます。
任意保険会社から支払を受ける場合は、示談書(免責証書、承諾証書)を取り交わすことになります。
保険会社から書類が送られてきますので、内容を確認の上、必要箇所に記入し、返送して振り込まれるのを待ちましょう。
示談書を返送してから遅くとも数週間以内に示談金が入金されます。
加害者本人から支払いを受ける場合は、示談交渉時に入金期日を定めて、期日までに支払を受けられるように約束します。
期日に振り込まれない場合は督促をすることになります。
どちらの場合も弁護士のサポートを受けることができるので、困ったことがあったら弁護士にご相談ください。
まとめ
示談金は加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社に、未加入の場合は加害者本人に請求することになります。
まずは治療に専念して、治療が終了したら示談交渉を始めましょう。
示談交渉は弁護士に任せれば、交渉にかかるストレスを軽減することができます。
少しでも高い慰謝料を請求したい場合は、弁護士に示談交渉を一任することをおすすめします。
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