過失割合が8対2のときの示談金の考え方とは?交渉時の注意点を解説
「過失割合が8対2のときの示談金はどれくらい請求できるのか」
「示談金を交渉するときに何に気を付けたらいいのか」
8対2の過失割合の事故の被害者の中には、示談金がどれくらいになるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、過失割合が8対2のときの示談金の考え方や、受け取れる示談金の内訳、交渉時の注意点等についてご紹介します。
1.過失割合が8対2のときの示談金の考え方
過失割合が8対2の場合、被害者に一定の過失があるため、過失相殺によって損害の全額を加害者側に請求することはできません。
ベースとなる過失割合の考え方では、被害者が自身の損害額の8割を加害者側に請求することができ、加害者が自身の損害額の2割を被害者側に請求することができます。
しかし、両者がお互いに示談金を請求するのは手間がかかるため、お互いの請求分を相殺して、被害者が残った分を加害者に請求するのが一般的です。
つまり、過失割合が8対2の場合、被害者が最終的に受け取れる金額は、被害者の損害額の8割から加害者の損害額の2割を差し引いた残りの金額となります。
この考え方は、他の過失割合の場合も同様で、過失割合が9対1であれば、被害者の損害額の9割から加害者の損害額の1割を差し引いた残りが示談金として受け取れる額です。
被害者の過失に応じた損害額よりも受け取れる金額が低くなってしまう点に注意しましょう。
2.請求できる示談金の内訳
示談金として請求できる項目はいくつかあります。
主な示談金の内訳は以下のとおりです。
- 慰謝料
- 積極損害
- 消極損害
順に説明するので、どのような費用を請求できるのかチェックしてみましょう。
(1)慰謝料
人身事故の場合は、慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料には入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。
各慰謝料の内容は以下のとおりです。
慰謝料 | 内容 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | ・交通事故によるケガや治療の過程で受ける精神的苦痛に対する補償
・症状の程度に関係なく、1日でも治療していれば請求することができる |
後遺障害慰謝料 | ・交通事故によって後遺障害を患ったことで生じる精神的苦痛への補償
・後遺障害等級の認定を受けることで請求できる ・認定等級に応じて請求できる慰謝料の金額が変動する |
死亡慰謝料 | ・交通事故によって被害者が死亡したときに請求できる
・配偶者や子、両親など遺族の精神的苦痛に対する補償 ・被害者の属性(父、子など)によって金額が決まる ・死亡までに入通院期間があれば、入通院慰謝料も請求できる |
被害の程度や後遺障害の程度によって慰謝料を請求できることを押さえておきましょう。
(2)積極損害
積極損害とは、交通事故によって支払うことになった損害額のことです。
主に以下のような費用があります。
積極損害 | 内容 |
治療費 | ・治療の際にかかった費用
(治療費、入院費、柔道整復等の施術費、リハビリ費用、将来の手術費など) |
入院雑費 | ・入院に必要な日用品など
・1日当たり約1500円が補償される |
通院交通費 | ・通院にかかる交通費
(公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代など) なお、新幹線代やタクシー代もその利用が相当とされる場合は請求できる |
付添費(通院・通学) | ・入院や通院、通学などに付添人が必要な場合に請求できる
・付き添いの必要性が認められた場合のみ請求できる ・独自の判断で付添人を付けても、必ずしも付添費が請求できるわけではない |
将来介護費 | ・重い後遺障害が残り、将来にわたる介護が必要な場合は、将来介護費も請求できる |
葬祭関係費 | ・通夜・葬儀費用や位牌などにかかる費用 |
その他 | ・裁判費用 ・物損費用(修理費など) ・器具購入費 ・住宅改造費 |
これらの共通点は、事故の被害に遭ったことで本来支払う必要のなかった費用である点です。
積極損害は領収書を発行できる実費を対象としています。
(3)消極損害
消極損害は、交通事故に遭わなければ得ることができていたはずの利益のことです。
つまり、事故によって得ることができなくなった利益を消極損害といいます。
主な項目は以下のとおりです。
消極損害 | 内容 |
休業損害 | ・交通事故によって仕事を休んだときの減収に対する補償 ・完治もしくは症状固定日までの間に、本来得られていたはずの収入を請求できる ・専業主婦や一部の学生(アルバイトによる収入がある場合や就職時期が遅延した場合)、一部の無職者(具体的な就職予定がある場合)も請求できる |
逸失利益(死亡、後遺障害) | ・交通事故を原因として後遺障害を患ったことで減少する生涯収入に対する補償 ・労働能力の低下や死亡によって、収入が減少する場合に請求できる ・後遺障害逸失利益を請求するには、後遺障害等級の認定を受ける必要がある |
交通事故の被害によって、一時的に働けなくなったり、後遺症が残って半永久的に労働能力が落ちたりすると、消極損害を請求できる可能性が高いです。
事故を原因として収入が減少した方は、消極損害の請求を検討してみましょう。
3.過失割合が8対2になるケース
過失割合が8対2になるケースはいくつかあります。
主なケースは以下のとおりです。
当事者関係 | 内容 |
四輪車同士 |
|
四輪車と二輪車 |
|
四輪車・二輪車と自転車 |
|
四輪車・二輪車と自転車 |
|
以下の記事で各ケースごとに詳しく解説しているので、あわせてそちらもご覧ください。
4.示談交渉の注意点
示談交渉をするときに気を付けるべき点がいくつかあります。
特に注意すべきポイントは以下の2つです。
- 相手の要求を素直に呑まない
- 修正要素を主張する
順に説明するので、交渉の際の参考にしてください。
(1)相手の要求を素直に呑まない
示談交渉では、加害者側は被害者の不利になる要求をしてくる可能性もあるため、素直に応じる必要はありません。
相手方任意保険会社は、加害者の立場で交渉を進めてくるため、保険会社の主張を信じすぎないことが大切です。
提示された示談金に納得がいかない場合は、無理に応じないようにしましょう。
(2)修正要素を主張する
少しでも有利に交渉を進めるために、修正要素(過失割合を決めるときの判断基準)を主張することが重要です。
上記で紹介したケースに該当する場合、基本的には8対2の過失割合になりますが、状況によっては大きく変動する場合があります。
たとえば、加害者側が法定速度を大きく超過していた場合は、被害者の過失が小さくなり、9対1のように被害者に有利な過失割合になることも十分考えられるでしょう。
被害者に有利な修正要素がないか検討し、有利になる材料があれば積極的に主張することが重要です。
まとめ
過失割合が8対2の場合、被害者は損害額の満額を示談金として受け取ることはできません。
基本的には、被害者の損害額の8割から加害者の損害額の2割を差し引いた残りを受け取るという考え方です。
被害者に一定の過失がある場合、交渉で不利な条件が提示される可能性があるので、ドライブレコーダーなどの物的証拠をもとに修正要素等を主張するようにしましょう。
もし交渉が難航する場合は、弁護士に相談することもおすすめです。
弁護士法人みずきでは、示談交渉に関する相談を無料で受け付けておりますので、過失割合等でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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