過失割合10対0の事故で打撲になった時の示談金の相場とは?

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故被害にあって打撲と診断を受けたけど、いくらぐらいの示談金を請求できるのか?」
「相手へ請求する示談金の金額はどのように決まるのか?」

交通事故が原因で打撲になってしまった時、打撲程度の怪我では示談金を受け取れないのではないか、とお悩みの方もいらっしゃると思います。

結論から申し上げると、打撲でも示談金を受け取ることが可能です。

今回は、打撲になった時に受け取れる示談金の種類やその相場についてご説明します。

1.打撲になった時に支払われる損害の費目

打撲と診断を受けた場合に相手方に請求できる損害の費目について説明します。

通院にかかった費用や交通費以外にも、相手方に請求できる損害の費目がありますので合わせて確認しましょう。

(1)治療費

交通事故によって打撲・捻挫になってしまったら、治療にかかった費用を請求できます。

治療費には診察費や薬代など、治療にかかったさまざまな費用が含まれます。

(2)交通費

打撲を治療するために病院等に通院した時は、その交通費も請求が可能です。

電車やバスなどの公共交通機関はもちろん、自家用車で通院した場合はガソリン代も含まれます。

(3)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故が原因で怪我を負ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。

入通院慰謝料を受け取れる期間は、入院または通院をした実日数か、通院期間から算定します。

(4)休業損害

打撲になったことで通常どおりに働けなかったり、通院のために仕事を休むと、その分減ってしまった収入を休業損害として請求できます。

また、通院するために有給休暇を取得した場合も、取得した日数を休業損害の計算に計上することが可能です。

(5)後遺障害慰謝料

治療後も完治せず後遺症が残ってしまった場合は、その精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料を請求できます。

怪我の種類や程度に応じて1級から14級まであり、等級によって慰謝料の金額が異なります。

2.打撲になった時の慰謝料の計算方法

慰謝料の金額の計算には自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準のいずれかを用いて算出します。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について、3つの基準ごとに計算方法をご説明します。

(1)入通院慰謝料

#1:自賠責基準

自賠責基準では、「4300円×対象日数」の式で求めます。

対象日数には、入通院した実日数の2倍・通院期間の日数のいずれか少ない方を採用します。

例①3回通院した場合の慰謝料

4300円×6=25800円

例②2日に1回のペースで10日間通院した場合の慰謝料

4300円×10=43000円

#2:任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に基準を定めており、その内容は公開されていません。

しかし、自賠責基準と同程度かやや高額であるケースが多く、高額の慰謝料は期待できません。

#3:裁判所基準

裁判所基準では、過去の判例をもとに作られた算定表を用いて慰謝料の金額を算出します。

入通院期間に応じて慰謝料の金額が定められており、骨折などの重い怪我には別表Ⅰを、打撲やむちうちなど軽い怪我には別表Ⅱを用います。

例えば、むちうちで3か月間通院をした場合の慰謝料の金額は、約50万円となります。

(2)後遺障害慰謝料

#1:自賠責基準

後遺障害慰謝料は、等級に応じてその金額が定められています。

自賠責基準の慰謝料は定額で32万円です。

#2:任意保険基準

後遺障害慰謝料の基準内容も公開されていません。

保険会社としては、支払う示談金の金額をなるべく抑えたいと考えますので、その相場は裁判所基準よりも低額であると考えておきましょう。

#3:裁判所基準

裁判所基準も自賠責基準と同様に、1級から14級までの等級に応じて慰謝料が定められています。

打撲の場合に認定される可能性が高いのは14級です。

自賠責基準と比べると、自賠責基準の慰謝料は32万円であるのに対し、裁判所基準は110万円です。

より多くの示談金を受け取りたい場合は裁判所基準で後遺障害慰謝料を請求するようにしましょう。

3.示談金を増額するためには

交通事故によって怪我を負えば、少しでも示談金の金額を増額したいと考える方もいらっしゃると思います。

では、示談金を増額するためのポイントを3つご説明します。

(1)軽傷でも医師の指示に従って通院する

交通事故で打撲になった場合は、まずは整形外科を受診しましょう。

「打撲ぐらいであれば通院しなくてもいいか」と考えられる方も中にはいらっしゃいますが、示談金の金額は通院日数や期間で決まりますので、通院していなければ適切な慰謝料を請求できません。

また、受傷後すぐに病院を受診しなければ、事故と怪我の因果関係が認められない可能性もあります。

(2)後遺障害等級認定を受ける

もし一定期間治療したにもかかわらず怪我が後遺症として残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級の認定には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の任意保険会社に手続を任せられる一方、被害者は資料収集に関与できず、認定にあたって被害者に不利な資料を提出されてしまう可能性もあります。

被害者請求は被害者自身で手続を進める必要がありますが、資料を提出するかすべて自身で決められますので、適切な等級を認定してもらえる可能性が高まります。

(3)裁判所基準で示談金を請求する

より多くの示談金を受け取るためには、示談金を裁判所基準で請求しましょう。

2.でもご説明したように、自賠責基準は必要最低限度の補償を目的としていることから、受け取れる示談金の額は多くありません。

任意保険基準も、大幅な増額は見込めません。

裁判所基準で請求するためには弁護士に依頼する必要がありますが、示談金請求の手続を全て任せられますので、被害者の負担を最小限に抑えることができます。

まとめ

交通事故で打撲になってしまった時は、速やかに病院を受診しましょう。

示談金の金額は、相場は決まっていますが、交渉することで増額も可能です。

過失割合に納得がいかない、示談金の金額を増額したいとお悩みの方は、交通事故問題を数多く取り扱ってきた弁護士法人みずきにご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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