弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するとどうなる?手続の流れやメリットを紹介
「交通事故に遭ったので、示談交渉を弁護士に依頼するか迷っている」
「交通事故の対応を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるの?」
交通事故に遭うと、加害者側の保険会社と示談交渉をする必要があり、治療と並行して相手側とやりとりすることに負担を感じられるかもしれません。
交通事故の対応を弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減できるだけでなく示談金もより多く請求できることがあります。
本記事では、交通事故における示談交渉について、手続の流れ、弁護士に依頼することのメリット、当事務所の強みを順にご説明します。
1.交通事故における示談交渉について
交通事故の示談交渉の流れと被害者自身で示談交渉ができるのかについて順にご説明します。
(1)交通事故の示談交渉の流れ
交通事故に遭った場合の示談交渉までの流れは以下のとおりです。
#1:事故発生・警察届出
自動車の運転手は交通事故に遭った際、警察へ届け出る義務がありますので、必ず通報して警察に事故処理をしてもらいましょう。
万が一警察への報告を怠ってしまうと、被害者であっても罰金等の刑罰を科せられる可能性がありますので、ご注意ください。
また、警察への届出は、後に事故態様が争点になった場合など、加害者側の保険会社との示談交渉においても役に立つことがあります。
交通事故の警察への届出をしていなければ、保険金を請求する際の必要書類である交通事故証明書の交付を受けられなくなります。
交通事故が人身事故として処理される場合、警察は事故状況を詳しく捜査しなければなりません。
警察による捜査では実況見分調書や供述調書が作成されますので、事故状況をより正確かつ詳しく警察に伝えておくことも大切です。
#2:治療
交通事故に遭ったら、外傷等がない場合でも、違和感等があれば、必ず一度病院に行って受診することをおすすめします。
交通事故による怪我は、むちうちなど事故直後に外傷や症状がわからない傷害もあります。
事故発生時から時間が空いた後に病院で交通事故による怪我として認められた場合でも、事故直後の通院実績が無ければ加害者側の保険会社から事故との因果関係がないと主張される可能性があります。
怪我と事故との因果関係が証明できないと、本来受け取れるはずの賠償金を請求できなくなるケースもあります。
そのため、交通事故発生後は軽い症状であっても、必ず通院することをおすすめします。
また、怪我の治療は主治医とご相談の上、適切な頻度を守って治療に集中しましょう。
#3:症状固定・治療完了
交通事故による怪我の治療を行っていると、完治した場合は治療完了、治療をこれ以上継続しても症状の変化が見込めない場合は症状固定と診断されます。
治療が完了したら、その時点から加害者側との示談交渉が開始されます。
#4:後遺障害等級認定の申請
症状固定と診断された場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請準備を行いましょう。
後遺障害等級認定では後遺障害診断書の内容を等級認定の主な判断材料として用いられますので、必ず記載内容をご自身でもご確認ください。
また、医師は医学の専門家であって交通事故による損害賠償請求の専門家ではないため、損害賠償請求のために必要な記載に漏れがあったり、賠償を請求するという観点からすると症状の内容が曖昧で等級認定において不利な結果となってしまうことも少なくありません。
そのため、後遺障害等級認定の申請時は弁護士と連携しながら作成を行うことをおすすめします。
弁護士は交通事故における知識だけでなく、申請に有利となる知識も持っていますので、より上位の等級認定を目指すことが可能になる場合もあります。
#5:示談交渉・示談成立
交通事故による怪我の治療が完了した時点もしくは後遺障害等級認定の結果がわかった時点から加害者側の保険会社との示談交渉が開始されます。
交通事故の示談交渉は、一度成立してしまうとのちに撤回したい場合でも原則やり直しができないため、慎重に行うことが大切です。
示談交渉では、交通事故の当事者である加害者側と被害者側が示談金を決めるために話し合いを行います。
示談の内容に双方が納得し示談書を取り交わした後、合意した示談金額が被害者へ支払われます。
もしも示談内容にどちらかが納得いかない場合は、裁判などの方法で解決を目指す流れとなります。
交通事故における示談交渉では、交通事故の知識、後遺障害の知識、交渉スキルなどが必要となりますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
(2)被害者自身で示談交渉ができるのか
交通事故の示談交渉は、被害者自身で行うことも可能です。
しかし、通常示談交渉は加害者側の保険会社の担当者と話し合うことが多いため、相手側にとって有利な条件を打診されることが多いです。
被害者自身で被った損害の程度とそれに値する示談金の相場などを正確に把握していない場合、相場では受け取れるはずの金額よりも低い金額しか支払ってもらえないかもしれません。
また交通事故による怪我の治療などが残っている場合、治療を行いながら示談交渉に必要となる資料準備や検査の受診など、精神的疲労も大きくなりかねません。
交通事故の対応を弁護士に依頼すると、被害者様の精神的負担を減らすだけでなく、以下でご説明するような、様々なメリットがありますので、一度無料相談などをご利用いただくことをおすすめします。
2.交通事故の示談を弁護士に依頼することのメリット
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することのメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
・弁護士基準で慰謝料を請求できる
・手続をスムーズに進められる
・怪我などの治療に集中できる
以上のメリットの詳細を順にご説明します。
(1)弁護士基準で慰謝料を請求できる
交通事故における示談を弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料を請求することができます。
交通事故の示談金を算出する方法として、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
自賠責保険とは自動車を運転する者全員の加入が強制されている自賠責保険が用いる基準で、被害者への最低限の補填を目的としているため、3つの基準の中では最も低い金額となることが多いです。
任意保険基準は加害者側の任意保険会社が用いる基準で、相場は非公開ですが、加害者にとって有利な金額であることが通常です。
弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、過去の裁判例を参考に作成された基準であるため、自賠責保険基準・任意保険基準で計算した示談金額よりも高額になるケースが多いです。
もっとも、弁護士基準は、弁護士が介入した場合にのみ算定基準として適用可能になります。仮に被害者の方がご自身で示談交渉する場合は、弁護士基準を使って慰謝料を算定できないため、自賠責基準又は任意保険基準によることになります。
被害者自身で相手側との示談交渉を進める場合、弁護士基準を適用することができません。
示談交渉に弁護士が介入することで、任意保険基準等よりも高額の慰謝料を得ることができる弁護士基準を適用することができ、示談交渉を被害者にとって有利に進めることができます。
(2)手続をスムーズに進められる
示談交渉を弁護士に任せると、加害者側とのやりとりや資料の準備なども一任することができ、スムーズに手続を進めることができます。
交通事故の示談交渉では、示談金額を決めるための要素として過失割合や後遺障害等級が必要となる場合があります。
過失割合とは、損害の公平な分担という観点から、交通事故の当事者である加害者と被害者の間でお互いにどの程度の責任があるのかを割合で示すものです。
過失割合も加害者側との示談交渉で決定するため、被害者に不利な過失割合がつくことを避ける必要があります。
また、交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定結果が示談金額を決める大切な役割を果たします。
交通事故の対応を弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定の申請段階から必要書類などの準備を手伝ってもらえます。
(3)怪我などの治療に集中できる
交通事故によって怪我を負ってしまった場合、その後の事故対応を弁護士に依頼することで、怪我の治療を集中して行うことができるでしょう。
一般的に交通事故の示談交渉は怪我の治療が完了した時点もしくは後遺障害等級認定の結果が出た時点で開始されます。
怪我の治療と並行して示談交渉の準備をすることは、被害者様にとって精神的な負担になり得ます。
そのため、怪我の治療中から弁護士に相談して手続を進められるようにしておくことをおすすめします。
3.交通事故の対応なら弁護士法人みずきへお任せください
弁護士法人みずきでは、交通事故の対応に豊富な実績を持つ弁護士がご相談者様に寄り添ったサポートを心がけております。
交通事故に関するお悩みは、当事務所に一度ご相談ください。
(1)相談料無料・示談金無料査定
弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談・示談金の査定を無料で承っておりますので、お気軽にご利用いただけます。
交通事故の加害者側との示談交渉が開始されると、相手方の保険会社から先んじて示談金の案が提示されるケースがあります。
このような場合、ご自身の事故状況や怪我の度合いなどに対して妥当な示談金額かどうかがわからないこともあります。
当事務所では無料で示談金査定を行っておりますので、提示された示談金額の妥当性や弁護士基準で算出した場合の金額をご確認いただけます。
その他、交通事故対応を弁護士に依頼するかどうか迷っている段階でのご相談も無料でお受けしていますので、どのような些細なお悩みでも、一度等事務所へご連絡ください。
(2)治療中から相談可能
当事務所では被害者様の事故による怪我の治療中からご相談をお受けしていますので、治療が長引いていて今後の手続に不安がある方もお気軽にご相談いただけます。
前述のとおり、交通事故の示談交渉は怪我の治療完了時点もしくは後遺障害等級の認定結果が出た時点から開始されます。
そのため、怪我の治療中に今後の対応が不安に感じられるかもしれません。
弁護士法人みずきは、平日夜間、土日祝日の相談が可能ですので、ご相談者様のスケジュールに合わせて無理のないやりとりを行うことができます(一部予約制)。
交通事故における負担を少しでも減らしたいとお考えの方は、一度当事務所へご連絡ください。
(3)実績多数
当事務所には、交通事故における対応の実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。
交通事故は事故状況、被害者様の怪我などの損害度合い、ご要望などによって対応が異なります。
例えば事故によって後遺症が残ってしまった場合は後遺障害等級認定の申請を検討したり、加害者と被害者の過失割合で争いが生じたりするケースがあります。
これまでに様々なケースの交通事故の示談に対応してきた弁護士であれば、示談交渉においても有利に話を進めることができます。
交通事故の対応を弁護士に相談する際は、実績多数な弁護士を選択することをおすすめします。
(4)弁護士特約の利用可能
弁護士費用に対して不安点がある場合でも、弁護士特約をご利用の上で弁護士に依頼していただくことができます。
弁護士特約とは、交通事故に遭ってしまった場合に弁護士に相談・依頼するための費用や法律相談費用をご自身やご家族が加入する自動車保険会社に負担してもらえる特約です。
各社規定にもよりますが、通常法律相談料10万円上限、弁護士費用300万円を上限に補償されていますので、費用のことを心配せずに弁護士へ依頼ができます。
ご自身の保険に特約がついていない場合でも、ご家族の特約を利用することができますので、一度ご自身やご家族の保険会社へお問い合わせください。
まとめ
交通事故に遭ってしまった場合、通常加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。
相手側の担当者は、加害者にとって有利な条件で交渉を進めようとしたり、相当分ではない慰謝料で示談成立を試みたりするケースもあります。
弁護士法人みずきでは交通事故に関する実績豊富な弁護士が在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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