後遺障害等級に応じた慰謝料の計算方法は?適切に認定してもらうコツ
「後遺障害等級ごとに慰謝料がどのように計算されるのか」
「どのくらいの金額の後遺障害慰謝料を請求できるのか」
交通事故により後遺症が残ってしまった方の中には、どのくらい損害賠償金を請求できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、後遺障害等級に応じた慰謝料等の計算方法や適切に後遺障害等級を認定してもらうコツについてご紹介します。
1.後遺障害等級に応じた慰謝料の計算方法
後遺障害等級が認定されると、加害者側に対して損害賠償金を請求することができます。
請求できる賠償金は主に以下の2つです。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
両者の金額や計算方法についてご紹介します。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を患ったことに対して発生する身体的・精神的な苦痛に対する補償です。
請求できる金額の基準額は、後遺障害等級に応じて定められています。
後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は以下の表のとおりです。
表中の自賠責基準とは、自動車運転者が加入を強制されている自賠責保険会社が賠償金を算出する際に用いる基準のことです。
弁護士基準とは、過去の裁判例を参考に策定された基準です。
等級 | 自賠責基準(万円) | 弁護士基準(万円) | |
---|---|---|---|
2020年4月1日 以降の事故 |
2020年3月31日 以前の事故 |
||
要介護第1級 | 1,650 | 1,600 | 2,800 |
要介護第2級 | 1,203 | 1,163 | 2,370 |
第1級 | 1,150 | 1,100 | 2,800 |
第2級 | 998 | 958 | 2,370 |
第3級 | 861 | 829 | 1,990 |
第4級 | 737 | 712 | 1,670 |
第5級 | 618 | 599 | 1,400 |
第6級 | 512 | 498 | 1,180 |
第7級 | 419 | 409 | 1,000 |
第8級 | 331 | 324 | 830 |
第9級 | 249 | 245 | 690 |
第10級 | 190 | 187 | 550 |
第11級 | 136 | 135 | 420 |
第12級 | 94 | 93 | 290 |
第13級 | 57 | 57 | 180 |
第14級 | 32 | 32 | 110 |
後遺障害の程度は症状の重さに応じて1級から14級に分かれており、自賠責基準と弁護士基準のどちらを採用するかで受け取れる慰謝料が変わります。
加害者が加入している任意保険会社に対して弁護士基準で交渉するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
示談交渉を弁護士に依頼しなければ、自賠責基準や任意保険会社の独自の基準を軸に示談交渉が行われることになりますので、慰謝料の増額を図りたい場合は弁護士に相談してみましょう。
(2)逸失利益
後遺障害慰謝料とは別に、逸失利益を請求できる場合があります。
逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことで労働能力を喪失した場合に減少する見込み収入のことです。
つまり、後遺障害によって労働能力が減少し収入が減少する場合、または減少する見込みがある場合に補償を求めることができます。
逸失利益は、以下の計算式で計算することが可能です。
【逸失利益=一日あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
労働能力喪失率は、後遺障害を患う前後で、どのくらい労働能力が低下したかを表す指標です。
ライプニッツ係数は、後遺障害によって発生した逸失利益等の期限が到来する前の賠償金を一時金に換算するための計算方法で、就労可能年数に応じて定められています。
労働能力喪失率とライプニッツ係数は、国土交通省が公表している労働能力喪失率表とライプニッツ係数表を参照しましょう。
2.適切に後遺障害等級認定を受けるためのポイント
認定される後遺障害等級によって受け取れる賠償金に差があるため、適切に認定を受けられるように工夫することをおすすめします。
適切に認定されるためのポイントは以下の3つです。
- 症状固定まで定期的に通院する
- 必要な検査を全て受ける
- 書類に漏れがないか確認する
これらのポイントを意識するだけで、認定結果が変わることもありますので、確認しておきましょう。
(1)症状固定まで定期的に通院する
後遺障害等級の認定にあたっては、症状固定までの過程を審査されるため、医師の指示に従って定期的に通院することが大切です。
初診のときからどのような症状が続いているのかを診断書に残すことで、後遺症が交通事故によるものであることを証明することができます。
交通事故に遭ってから病院を定期的に受診しなかった場合、後遺障害等級が認定されないこともあります。
交通事故の被害に遭った後は、医師の指示に従い症状固定の診断が示されるまで継続して通院しましょう。
(2)必要な検査を全て受ける
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、検査結果等が、該当する後遺障害等級の基準を満たす必要があります。
そのため必要な検査は実施しておく必要があります。
医師は治療に必要ない検査は患者さんの方からお願いしないと実施してくれないことも少なくありません。
そのため、後遺障害申請にあたっては、後遺障害の等級認定に精通した弁護士に、必要な検査が何かを相談してみることをお勧めします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。
(3)書類に漏れがないか確認する
書類に漏れがないか確認することも大切です。
提出書類に症状の記入漏れがあると、軽度と判断されたり、非該当となったりする可能性があります。
最低限の情報しか記入されていなければ、本来の等級よりも低く認定されることもありますので、実際の後遺障害の程度が明確に記載されているか必ず確認しておきましょう。
3.後遺障害慰謝料を請求するまでの流れ
後遺障害慰謝料を請求するまでの流れについてご説明します。
主な流れは以下のとおりです。
- 治療
- 症状固定
- 後遺障害等級の申請・認定
- 自賠責基準の後遺障害慰謝料の支払い(被害者請求の場合)
- 示談交渉
- 示談成立
- 後遺障害慰謝料の支払い
後遺障害等級の申請には被害者請求と事前認定の2パターンありますが、後遺障害慰謝料の支払いのタイミングが異なる点に注意しましょう。
被害者請求(被害者自ら認定の申請をする手続)は、まず後遺障害等級が認定されたタイミングで、自賠責基準で定められた慰謝料が支払われます。
そのあと、相手方の任意保険会社と示談交渉を行い、成立した示談金と受け取った自賠責基準の慰謝料の差額が示談成立後に支払われるのが一般的です。
事前認定(相手方任意保険会社が認定の申請する手続)の場合は、示談成立後にまとめて支払われます。
なお、被害者請求と事前認定の方法については以下の記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。
まとめ
後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の基準額が定められています。
逸失利益に関しては、国土交通省が公表している労働能力喪失率表とライプニッツ係数表を参照すれば、簡単に導くことが可能です。
後遺障害慰謝料は、弁護士基準で示談交渉をすることで、受け取れる賠償金の増額を狙えます。
弁護士法人みずきでは、後遺障害に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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