後遺障害等級認定の申請方法は?2つの申請方法と認定条件をご紹介
「交通事故で後遺症が残ったため後遺障害等級認定の申請をしたい」
「後遺障害等級は、被害者請求と事前認定どちらで申請するほうがいいの?」
交通事故で負った怪我の治療を続けたものの症状が改善しないため、後遺障害等級認定の申請を検討することになり、このような疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
後遺障害等級認定には被害者請求と事前認定の二つの申請方法があり、それぞれ申請の流れや概要が異なります。
また、後遺障害等級が認定されるには条件があります。
本記事では、後遺障害等級認定の申請方法、申請の方法と流れ、後遺障害等級が認定される条件を順にご説明します。
1.後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定には、被害者請求と事前認定の二つの請求方法があります。
順にご説明します。
(1)被害者請求
被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請を被害者自身が行う方法です。
具体的には被害者が加害者側が加入している自賠責保険会社に提出する形で手続が始まります。
認定審査の段階では、基本的に提出された書類に基づいて行われるため、被害者が全ての提出書類に関与できる被害者請求を利用するケースが多いです。
また、後遺障害等級認定を被害者請求で行った場合、結果通知がされるのとほぼ同じ時点で自賠責保険金が振り込まれます。
ただし、被害者請求では後遺障害診断書以外の書類も自身で収集・作成しなければなりません。
そのため、専門家である弁護士に依頼して書類の収集・作成を行ってもらうとよいでしょう。
詳しくは、以下の記事も参照ください。
(2)事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を行う方法を指します。
事前認定では、被害者は後遺障害診断書を提出するだけでよく、残りの必要書類は加害者側の任意保険会社が全て用意してくれます。
一方、被害者は書類の収集・作成に関与できないため、最低限の情報で審査機関に判断されてしまう可能性があります。
また、加害者側の保険会社との示談交渉が終了するまで賠償金が振り込まれることはありません。
そのため、十分な資料に基づいて審査を求める場合、後遺障害についての保険金をできるだけ早く受け取りたい場合は被害者請求の方法に寄った方がよいでしょう。
なお、以下の記事も参考になります。
2.後遺障害等級申請の流れ
後遺障害等級認定の申請は、医師より症状固定を診断されてから結果通知まで大まかに四つの段階に分けることができます。
また、被害者請求と事前認定には手続方法に違いがあります。
後遺障害等級申請の流れについて、順にご説明します。
(1)症状固定
交通事故による怪我の治療をしていると、治療を尽くしても症状改善が見込めないと医師が判断した状態となることがあります。
これを、症状固定といいます。
一概には言えませんが、治療を開始して大体6か月が経過しても症状改善が見込めないと、症状固定と判断されるケースが多いです。
後遺障害等級認定の申請を行う際は、十分な治療を行った上で医師から症状固定の診断を受けましょう。
医師が症状固定を判断する際には、被害者自身の自覚症状も重要となるため、主治医としっかりコミュニケーションをとることが必要です。
(2)後遺障害診断書の作成
医師から症状固定を診断された後は、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において必ず必要となる資料であり重要な役割を果たすものです。
後遺障害診断書を作成するのは医師ですが、医師が後遺障害等級認定の申請に精通していないこともあります。
後遺障害診断書の作成の段階で不安点がある場合は、交通事故事件の経験のある弁護士に相談するとよいでしょう。
また、後遺障害診断書の作成を依頼する際のポイントについては、以下も参照ください。
(3)必要書類の提出
事前認定の場合は、後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出すれば残りの作業はそちらが行います。
一方、被害者請求の場合、後遺障害診断書以外の提出書類も被害者側で収集・作成しなければなりません。
被害者請求のために必要な書類は以下のとおりです。
【必要書類】
・後遺障害診断書
・支払請求書兼支払指図書
・被害者本人の印鑑証明書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・MRI画像等
被害者請求では、できるだけ確実に後遺障害等級を認定してもらうために書類の内容について提出前に検討する必要があります。
弁護士は、被害者の怪我の状況や度合いによって過去の等級認定例などを参考に書類に関するアドバイスをすることができます。
自賠責保険会社へ提出するための書類を収集・作成する際は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
(4)審査・結果通知
提出書類は加害者側の任意保険会社もしくは自賠責保険会社から損害保険料率算出機構へ送られ、そこで審査が行われ結果が通知されます。
被害者請求の場合、この結果通知とほぼ同時期に後遺障害慰謝料の一部が振り込まれます。
3.後遺障害等級が認定される条件
後遺障害等級が認定されるためには、主に以下の三つの条件を満たしていることが重要です。
順にご説明します。
(1)症状に一貫性・継続性がある
後遺障害等級を認定してもらうためには、治療を開始した時点から症状固定の時点まで症状が一貫して継続している必要があります。
例えば、治療の途中で痛みがなくなったという主張を医師にしている場合は、症状に一貫性がないと判断されることがあります。
また独断で通院を中断した場合も、その期間に症状が継続していないと判断され後遺障害等級が認定されないケースもあります。
症状に一貫性・継続性があることを証明するためにも、主治医の指示のもと通院頻度を守り自覚症状などを記録しておくことを推奨します。
(2)後遺障害に交通事故との因果関係がある
後遺障害等級を認定してもらうには、後遺障害が交通事故によって生じたものであるという交通事故との因果関係を証明する必要があります。
因果関係を証明するためには、治療期間の妥当性や被害者の主張が一貫しているかなど様々な情報が重要となります。
例えば、交通事故の発生から相当の時間が経過してから怪我の存在や痛みを主張しても、怪我と交通事故の因果関係はないと判断されかねません。
そのため、交通事故に遭った際はできる限り早い段階で病院で受診し、自覚症状がある場合は必ず医師に共有しましょう。
(3)後遺障害の存在を証明できる
後遺障害等級には、1級から14級までがあり各等級の症状に基づく認定基準が存在しています。
後遺障害等級を認定してもらうためには各等級に応じた後遺障害の存在を客観的に証明する必要があります。
自覚症状は主観的な情報であるため、MRI、CT、レントゲンの画像などの客観的な証拠があると後遺障害等級を認定してもらいやすくなります。
また、後遺障害等級認定を申請する直前だけでなく、初診時からそれらの客観的な情報がある方が信憑性が高まることになるでしょう。
後遺障害等級認定の申請時には、後遺障害の存在を客観的に証明できる証拠がないかどうか、重点的に確認するとよいでしょう。
まとめ
後遺障害等級認定の申請には、被害者請求と事前認定の二種類があり、被害者にとっては前者の方がメリットが大きいと言えます。
被害者請求の申請段階では、必要書類を収集・作成しなければならないため被害者にとって負担が大きくなる可能性もあります。
そのような際は、後遺障害等級認定の申請に精通している弁護士に相談することをおすすめします。
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