人身事故の慰謝料とは?算定基準や慰謝料の金額が増減する要素
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「人身事故の慰謝料はどのくらい受け取れるのか」
「人身事故の慰謝料はどのように計算するのか」
人身事故の被害者の中には、どのくらい慰謝料をもらえるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、人身事故の慰謝料の種類や算定基準、慰謝料が増額するケース、増額させるためのポイントについてご紹介します。
1.人身事故の慰謝料の種類と算定基準
慰謝料とは、精神的苦痛を被ったことに対する賠償です。
人身事故の慰謝料は、怪我を負ったことに対する傷害慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、そして、亡くなったことに対する死亡慰謝料の3種類があります。
さらに、各慰謝料の算定基準も3種類あります。
具体的には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)です。
どの算定基準を採用するかで、金額が変わる点に注意が必要です。
ここでは、慰謝料の種類とその算定基準についてご紹介します。
(1)人身事故の慰謝料の種類
人身事故の慰謝料は以下の3つです。
1.傷害慰謝料(入通院慰謝料)
2.後遺障害慰謝料
3.死亡慰謝料
それでは、順にご紹介します。
#1:傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料は、交通事故によって怪我を負ったことに対する賠償です。
実務上、怪我の治療のために入院や通院をすることになった期間や回数に基づいて算定されるため、入通院慰謝料ということもあります。
傷害慰謝料は、怪我によってどれだけ辛い思いをしていたとしても、数日しか通院していなければ、その通院期間や回数に応じた金額しか受け取ることができないため、注意しなければなりません。
#2:後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。
自賠責保険に対して後遺障害等級認定申請を行い、等級の認定を受けることによって請求することができるようになります。
認定される等級に応じて慰謝料の金額が決まっています。
等級が1つずれるだけでも数百万円変わる場合があるので、適切な認定を受けることが大切です。
#3:死亡慰謝料
死亡慰謝料は、亡くなったことに対する賠償です。
亡くなった方の慰謝料請求権は相続されるため、実際に相手方に対して死亡慰謝料を請求するのは、被害者の相続人です。
(2)人身事故の慰謝料の算定基準
人身事故の慰謝料の算定基準は3つあります。
1.自賠責基準
2.任意保険基準
3.裁判所(弁護士)基準
どの算定基準を採用するかによって算定方法や金額が異なります。
#1:自賠責基準
自賠責基準は自賠責保険で採用されている算定基準で、被害者の損害に対して最低限度の補償を行う目的のもとに設けられています。
自賠責基準を採用した慰謝料の算定方法については以下の記事で具体的に解説しているので、そちらをご参照ください。
#2:任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が採用する算定基準で、具体的な算定方法は公にされておりません。
各任意保険会社で具体的な算定方法は異なるため、明確な金額については言及することは困難です。
しかし、自賠責基準よりは高額で、裁判所(弁護士)基準よりは低額であることが多いです。
#3:裁判所(弁護士)基準
裁判所(弁護士)基準は、過去の裁判例に基づいて定められている基準です。
ほとんどのケースで3つの算定基準の中で最も高額となります。
弁護士が示談交渉をする際は裁判所(弁護士)基準を用います。
交通事故被害者ご本人がこの基準を用いて請求をすることはもちろんできます。
しかし、相手方保険会社は「裁判所基準を用いたいなら実際に裁判をしてください」と交渉のテーブルにはついてくれないことがほとんどです。
そのため、適切な賠償を得るためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
なお、裁判所(弁護士)基準による慰謝料の金額については以下の記事で具体的に解説しているので、あわせてご確認ください。
2.慰謝料が増額するケース
慰謝料が増額するケースはいくつかあります。
たとえば、増額するケースは以下の3点です。
1.事故態様が悪質
2.加害者の態度が不誠実
3.被害者・親族に大きな精神的苦痛を伴う
順にご紹介します。
(1)事故態様が悪質
事故態様が悪質な場合は、慰謝料が増額する可能性が高いです。
たとえば、以下のケースに該当する場合は悪質とみなされます。
- ひき逃げ
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 著しいスピード違反
- 赤信号無視など
これらの行為は、法律違反で処罰対象となっている行為です。
このようなただの不注意というレベルではなく、法律で規定されているほどの危険行為による運転が原因で事故が発生した場合は、通常よりも慰謝料が上乗せされる可能性があります。
(2)加害者の態度が不誠実
加害者の態度が不誠実の場合も示談交渉で有利になる可能性があります。
たとえば、以下のような態度です。
- 事故後すぐに救護を行わない
- 自分の非を認めず謝罪をしない
- 被害者を侮辱するような発言をするなど
加害者が被害者に対して、非常識な態度をとった場合には、精神的苦痛が増大したとみなされ、慰謝料が増額される可能性が高いです。
(3)被害者・親族に大きな精神的苦痛を伴う
被害者・親族に大きな精神的な苦痛を伴う被害の場合も慰謝料が増額されます。
たとえば、以下のケースです。
- 事故によるケガや後遺症によって失業する
- ケガの程度が重く治療が過酷だった
- 事故により家族を失い、親族がうつ病などの精神疾患になった
主に、重症や重体になったり身近な人が死亡したりしたときにこのような事情があった場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
3.慰謝料を多く貰うためのポイント
慰謝料の金額を多く貰うためのポイントがいくつかあります。
主に、以下の3点です。
1.事故直後から適切な頻度で通院・治療を行う
2.後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う
3.減額要素があるか確認する
順にご紹介します。
(1)事故直後から適切な頻度で通院・治療を行う
事故直後から適切な頻度で通院・治療を行うことが大切です。
冒頭で述べたとおり、傷害慰謝料は怪我を負ったことによって生じた精神的苦痛に対する賠償であるものの、実務上は入院や通院をした期間・回数によって算定されます。
したがって、全く病院にかからなかった場合は、どれだけ辛い思いをしていたとしても傷害慰謝料はほとんど得られないということになってしまいます。
(2)後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う
後遺症が残ったら、自賠責保険に対して後遺障害等級認定申請を行いましょう。
後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料を請求できます。
認定等級によって慰謝料の金額は定められているので、適切な等級が認定されるように後遺障害診断書に漏れがないように気を付けなければなりません。
また、後遺障害等級認定申請を行う場合は、相手方の任意保険会社を介さない「被害者請求」という方法を使うことをおすすめします。
(3)弁護士に依頼する
適切な通院をし、適切な後遺障害等級を獲得したとしても、自賠責基準や任意保険基準で示談をしてしまっては適切な賠償は得られません。
通常相手方保険会社が提示してくる示談金の金額は、自賠責基準または任意保険基準で算定した金額です。
そのため、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉を行うことで、増額をはかることができます。
この他、弁護士は、通院中の保険会社とのやり取りや後遺障害等級認定申請など、示談交渉に至るまでの間のサポートも行っていますので、早めに相談してみることをおすすめします。
まとめ
人身事故に遭ったら被害の程度に応じて慰謝料を請求できます。
自賠責基準で算定されると請求できる金額が少なくなるため、弁護士に相談して裁判所(弁護士)基準で示談交渉をしてもらいましょう。
今回ご紹介した慰謝料を多く貰うためのポイントを押さえて、示談交渉に臨みましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、人身事故の被害者で慰謝料についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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