交通事故の相手がごねている時は?対処法や過失割合について解説
「交通事故に遭って、相手にごねられて困っている」
「交通事故の示談交渉は相手がごねるケースがあると聞いたが自分は大丈夫だろうか」
このように、交通事故の示談交渉が進まなくなるのではないかと不安な方もいらっしゃるでしょう。
交通事故の示談交渉で相手がごねている場合、納得のいく損害賠償金を受け取るには弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の示談交渉で特にもめやすいのは、過失割合です。
なぜなら、過失割合によって損害賠償額は大きく影響を受けますが、これは事故状況によって決まるものであり、お互いの言い分が食い違って証拠もない場合に話がまとまりづらくなるからです。
この記事では、交通事故の示談交渉でごねている相手への対処法と過失割合について詳しくご説明します。
1.交通事故の相手がごねている時の対処法
交通事故の示談交渉に入ったものの、相手方が示談にすんなり応じず、ごねるケースもあります。
加害者が自分には過失がないと言い張ったり、保険会社が損害賠償金をできるだけ払いたくなかったりという理由からです。
しかし、交通事故の相手がごねてきたとしても、泣き寝入りをせず交渉を続けるべきでしょう。
通常、示談交渉の相手は事故の加害者側の保険会社ですので、一人で交渉に臨むことも可能ですが、次のような理由から、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 保険会社は事故案件を数々扱うプロ
そのようなプロと一般人が対等に交渉を進めるのは、なかなか難しいといえます。 - 客観的証拠を集めるのが大変
次の項で詳しくご説明しますが、事故当時の客観的証拠をすべて一人で集めるのは相当の労力がかかります。
交通事故の相手方との交渉でごねられて困った時や、交通事故に遭った段階で早めに弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の相談を弁護士にするメリットについては、下記記事をご覧ください。
2.ごねている相手との交渉に有効な証拠
交通事故に遭うと気が動転してしまうこともあるでしょう。
大怪我に至らなかった場合は、相手があとからごねないよう事故現場で証拠集めをすることをおすすめします。
交通事故後の示談交渉は、客観的証拠が重要になるためです。
ここでは、交通事故でごねている相手との交渉に有効な四つの証拠をご紹介します。
(1)過失割合の根拠となる書面
保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかないこともあるでしょう。
その場合は、保険会社に過失割合の根拠を書面で求めることをおすすめします。
(2)ドライブレコーダー
相手方と意見が食い違っていたり、目撃者がいなかったりするケースがあります。
その場合、有力な客観的証拠となるのが事故発生当時の映像を捉えたドライブレコーダーです。
(3)事故現場の監視カメラの映像
事故現場の近くに設置されている監視カメラの映像も客観的証拠となります。
店舗や駐車場には監視カメラが設置されていることが多いです。
監視カメラを探し出し、所有者の許可を得て映像を提供してもらいましょう。
(4)目撃者の証言や自分で撮った写真・映像
事故現場に居合わせた目撃者の証言も証拠として役に立ちます。
事故の処理が終わってから目撃者を探すことは難しい作業です。
そのため、できるだけその場で目撃者を探して協力してもらいましょう。
また、事故現場の写真や動画を撮影しておくと、後に証拠として役に立つ可能性があります。
3.交通事故の相手との過失割合はどう決まる?
交通事故は被害者に落ち度がないケースもあれば、加害者と被害者双方の不注意によって起きることもあります。
その場合、どちらにどれほどの落ち度や過失があったのか事故の責任の割合を示すものを過失割合といいます。
この過失割合は、事故状況と過去の裁判例をもとに類型化されています。
そこで、加害者側の保険会社は加害者の主張に従って、いずれの類型に当てはまるかを判断し、過失割合を提示してくるのです。
過失割合により、受領できる損害賠償金額が異なってくるため、注意しなければなりません。
ここでは、主な交通事故のケースと過失割合の目安、過失相殺についてそれぞれご説明します。
(1)主な過失割合のパターン
過失割合が10対0となればわかりやすいのですが、実際にはさまざまなパターンがあります。
ここではよく扱われる過失割合のパターンの一部についてご説明します。
以下の過失割合はあくまでも目安です。
信号機の有無や色などで異なってくるため、必ずしもこの割合になるとは限りません。
- 歩行者と自動車の事故
横断歩道上で歩行者が赤信号、自動車は青信号だった場合、歩行者に70%、自動車に30%の過失があるとされます。 - 自動車同士の事故
信号機のある交差点で対向右折車と直進車がどちらも青信号で衝突した場合、右折車に80%、直進車に20%の過失があるとされます。 - 自動車とバイクの事故
信号機のある交差点で、直進するバイクと右折する自動車がどちらも青信号で衝突した場合、バイクに15%、自動車に85%の過失があるとされます。 - 自動車と自転車の事故
信号機のある交差点で、青信号で進入した自動車と赤信号で進入してきた自転車が衝突した場合、自動車に20%、自転車に80%の過失があるとされます。 - 高速道路上での事故
高速道路上で、本線車道を走行していた自動車と、加速車線から本線車道に合流しようとして衝突した場合、本線車道を走行中の自動車には30%、加速車線から合流してきた自動車には70%の過失があるとされます。
(2)過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合にもとづいて損害賠償額から控除することです。
被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができます(民法722条2項)。
たとえば、上で例に挙げた「横断歩道上で歩行者の信号が赤、自動車の信号は青だった場合」の過失割合は、歩行者30%、自動車70%でした。
このとき、被害者である歩行者に発生したすべての損害額が100万円と仮定します。
この場合の過失相殺の計算は次のとおりです。
全損害額×(100%-被害者の過失割合)
100万円×(100%-30%)=70万円
加害者が賠償すべき金額は100万円から30%過失相殺され、70万円となります。
被害者からすると、100万円もらえるはずだった金額から過失相殺され、70万円に減ってしまうのです。
まとめ
交通事故に遭ってから、示談が成立するまでには時間がかかったり、相手がごねたりすることもあります。
交通事故の相手が示談に応じてくれない場合、「たちが悪い」と感じることもあるでしょう。
相手方が示談に応じない理由はさまざまですが、過失割合で揉めるケースもあります。
加害者の保険会社の提示してくる過失割合は加害者の言い分だけを元にしたものである可能性もあります。
そのため、適正な過失割合かどうかを判断するには、交通事故案件に慣れている弁護士への相談がおすすめです。
治療に専念しつつも、できるだけ早い段階で弁護士に相談したほうが交渉もスムーズに進むでしょう。
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