加害者請求と被害者請求との違いや注意点などを弁護士が徹底解説!

3.後遺障害が認定されない影響

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「自賠責保険の加害者請求と被害者請求はどのような違いがあるの?」
「加害者請求について被害者が気をつけるべきことはあるの?」

交通事故に遭った際、被害者側は、加害者から受け取るべき慰謝料を受け取ってスムーズに事故後の対応を進めたいことかと思います。

しかし、加害者側の任意保険会社から治療費の打切りを打診されたり示談交渉がうまくいかなかったりと、問題が発生する場合もあります。

そのような場合、加害者が任意で加入している任意保険ではなく、自動車運転者に加入が強制されている自賠責保険に損害賠償金を請求する方法があります。

本記事では、交通事故の加害者が加入する自賠責保険に損害賠償金を請求する加害者請求について、被害者請求との違い、加害者請求の流れや注意点、被害者請求の利用が好ましいケースなどを順にご紹介します。

1.自賠責保険における加害者請求

自賠責保険における加害者請求と被害者請求について順にご説明します。

(1)加害者請求

加害者請求とは、加害者側の任意保険を通して加害者の自賠責保険へ保険金を請求する請求方法を指します。

加害者が加害者請求を利用する場合、自賠責保険の補償範囲分と任意保険が負担する範囲分を一括払いとしてまとめて請求するのが一般的です。

なお、自賠責保険へ保険金の請求ができるのは人身事故や死亡事故に限りますので、物損事故は該当しません。

また加害者請求では、加害者側の任意保険や自賠責保険に手続を一任することができるため、被害者にとって手間や時間がかからない手続となります。

一方加害者側に手続を任せてしまう分、被害者にとって手続が不透明になり得る点も考えられます。

加害者請求の保険金の限度は、傷害による損害が上限120万円、後遺障害による損害は等級に応じて一定額、死亡による損害は3000万円となっています。

(2)被害者請求

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険に対して直接保険金を請求する方法を指します。

被害者請求では、被害者自身が請求に必要な書類を収集・作成し、加害者の加入する自賠責保険へ書類を提出します。

ですので、被害者にとって手間と時間がかかりやすい手続とも言えます。

ですが、加害者側の自賠責保険へ提出するすべての書類に被害者自身が携わることができるため、手続の透明性が高いです。

被害者請求の保険金の限度は加害者請求同様、傷害による損害が上限120万円、後遺障害による損害は等級に応じて一定額、死亡による損害は3000万円となっています。

被害者請求を利用する場合は、多様な書類を作成・収集する上でどの書類が手続に有利なのかなどを判断しなければなりません。

弁護士は、交通事故の対応や被害者請求に関する実績や知識を持っていますので、被害者請求をご検討の際は弁護士に相談することを推奨します。

2.加害者請求の注意点

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加害者請求では加害者側に対応を任せることになるため、被害者にとって手続が不透明である点に注意が必要です。

加害者請求においては、加害者側が交通事故の状況、怪我の有無や程度、保険請求に必要な書類を準備して自賠責保険に提出します。

交通事故の被害者は必要最低限の書類の提出を求められますが、被害者にとって有利な書類を積極的に提出できるわけではありません。

また、加害者請求の手続の段階で加害者がどのような書類を提出したのかを把握することも困難です。

ですので、被害者にとって加害者請求は不透明性の高い手続となり得るのです。

また加害者請求を選択すると、被害者がなかなか賠償金を受け取ることができないというデメリットもあります。

加害者請求では、原則として示談が成立して保険金額が決まるまで賠償金を受け取ることができません。

もしも事故発生状況などから過失割合を決める示談が長引いたり、当事者間の争点が多かったりすると、示談が難航する可能性もあります。

交通事故における加害者請求では、このような点に注意する必要があります。

3.被害者請求の利用が好ましいケース

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交通事故における自賠責保険の加害者請求について、被害者請求との違いや注意点などをご説明しました。

では、どのような場合に加害者請求ではなく被害者請求の利用を検討するべきなのでしょうか。

被害者請求の利用が好ましいケースについて、順にご説明します。

(1)加害者が任意保険に未加入の場合

交通事故の加害者側が任意保険に加入していない場合は、被害者請求を利用する方が好ましいと言えます。

加害者が任意保険に未加入の場合、加害者に経済力がない可能性があります。

しかし加害者請求では、加害者が被害者へ保険金を賠償、つまり支払った後でなければ自賠責保険の請求ができません。

また加害者が任意保険に加入していないと、示談交渉を代行する人がいないため加害者自身が被害者と直接交渉を進めることとなります。

ですので、もしも加害者に誠意がないと交渉に応じてもらえず、一向に示談が成立しないためお金を受け取れない可能性があります。

このような理由から、交通事故の加害者が任意保険に未加入である場合は、加害者請求ではなく被害者請求の利用を検討するのが賢明と言えます。

万が一交通事故の加害者が任意保険会社に加入していない場合は、加害者の自賠責保険会社へ直接被害者請求を行うことを推奨します。

(2)示談成立前に補償金を受け取りたい場合

交通事故の示談が成立する前に加害者側から補償金を受け取りたい場合は。被害者請求を利用する方が好ましいでしょう。

加害者請求では、示談が成立して保険金の金額がわかり、加害者が被害者へ賠償金を支払うまで保険金請求を行うことができません。

ですので、交通事故の示談交渉が一向に進まないでいると、その分被害者側に保険金が支払われるまでの期間が長引いてしまいます。

被害者請求であれば任意保険との示談とは別に処理されますので、示談成立を待たずに補償金を受け取ることができます。

(3)不利な条件で示談を迫られた場合

交通事故の加害者側から被害者にとって不利な条件で示談を進められそうな場合は、被害者請求を検討することを推奨します。

例えば加害者側から被害者の過失割合の方が大きいと言われた場合、加害者へ請求できる金額が減ってしまう可能性があります。

このような場合、加害者が加入する自賠責保険に直接被害者請求をする方が、保険金を多く受け取れる可能性があります。

また、加害者側が被害者側にとって不利な条件を迫ることで、強引に示談を成立させようとすることもあります。

もしも加害者側から被害者にとって不利な条件で示談を迫られた場合は、被害者の損害に見合った適正な賠償金を支払ってもらうためにも、被害者請求を利用する方が賢明と言えます。

まとめ

交通事故における対応には、加害者側の自賠責保険が関わる加害者請求と被害者請求があります。

本記事では、加害者請求について被害者請求との違いとして手続の違いなどをご紹介しました。

被害者請求は加害者請求と比べて、被害者が手続に携わる機会が多いですので、被害者にとって有利に進めることができると言えます。

ただ、示談交渉や手続をスムーズに進めるためには、ご自身だけで対応するのではなく、弁護士に依頼したほうがより良い結果を迎えられることでしょう。

弁護士法人みずきは交通事故被害者の対応に真摯に取り組んできました。

加害者とのやり取りに悩む場合は一度ご相談ください。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

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