後遺障害診断書とは?必要となる場面や注意点等を解説

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「交通事故によって負った怪我の治療を続けたが、完治せずにこのまま症状が残ってしまいそう。」

「保険会社から治療費の支払いを打ち切るので後遺障害申請するよう言われた」

「後遺障害申請をするには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があると聞いたけれども、どうしたらいいのかわからない。」

治療を継続しても症状が完治せず、残ってしまった症状について、後遺障害申請の手続を利用する場合、「後遺障害診断書」という特別の診断書を医師に書いてもらう必要があります。

しかし、初めて後遺障害申請の手続を利用する方は、どのようにして書いてもらえばいいのか、何か注意すべき点があるのか等、不安に感じることが多いでしょう。

そこで、本記事では、後遺障害診断書が必要となる場面や取得方法等の概要をご説明し、そのうえで、後遺障害として認定を受ける可能性を高めるために必要となる記載内容等の注意点についてもご説明いたします。

本記事を読んでいただき、後遺障害診断書の概要や必要となる記載内容・注意点等を知っていただき、後遺障害に関するご不安を少しでも解消することができたら幸いです。

1.後遺障害診断書とは(後遺障害診断書の概要)

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(1)後遺障害診断書が必要なケース

後遺障害診断書は、「後遺障害等級認定申請」という手続きに必要な書類です。

後遺障害等級認定申請は、治療を継続しても完治せず後遺症が残った場合に、残存した症状が自賠法施行令上の「後遺障害」に該当するかを調査する手続きです。

後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益等について加害者側に賠償を求めることができるようになります。

後遺障害等級認定申請は、加害者側の自賠責保険会社に対し、後遺障害診断書をはじめとした必要資料を揃えて申請することで進めることができます。

申請した書類は、損害保険料率算出機構という第三者機関へ回付され公平に調査されます。

そのため、後遺障害診断書は無事にお怪我が完治した場合や、症状が残ってしまっているけれども後遺障害申請までは考えていない場合には、必要となりません。

あくまでも、完治しなかった症状について、後遺障害申請をする場合に必要となるのです。

(2)取得方法

後遺障害診断書は医師に書いてもらう診断書になります。

ご通院先の医師の方に後遺障害診断書の書式を直接手渡しして、作成を依頼することになります。

書式の取得方法については、治療費の支払いを対応している保険会社に送付してもらう方法や、弁護士に依頼しているのであれば、弁護士から送ってもらう等の方法があり、ご自身で書式を取り付ける必要はありません。

後にご説明するように、後遺障害診断書は、作成するタイミングが重要です。

突然医師に書式を渡して作成を依頼するのではなく、医師と事前によく相談してから書式をお渡して、作成を依頼するようにしてください。

(3)作成費用

後遺障害診断書の作成費用は、ご自身で支払う必要がございます。

後に、お怪我による症状が後遺障害として認定された場合には、後遺障害診断書の作成費用を加害者側の保険会社に支払ってもらうことができます。

残念ながら後遺障害として認定されなかった場合は、最終的にご自身の負担となる点はご留意ください。

気になる作成費用についてですが、病院によって異なるのですが、1万円~1万5000円程度の金額であることが多いです。

(4)作成のタイミング

後遺障害診断書は、お怪我の治療を継続してもこれ以上良くならないという症状固定の段階で、その時に残ってしまった症状、これまでの治療状況、各種検査結果等を記載してもらう診断書です。

そのため、後遺障害診断書の作成のタイミングは、基本的にはこれ以上症状が改善しないという治療終了である最終通院日になります。

最終通院日に、医師に後遺障害診断書の書式を渡して、作成の依頼をすることとなります。

誤って治療途中に作成依頼をするようなことがないようにしましょう。

お怪我による症状について、まだ改善の余地がある(治療途中)にもかかわらず、作成依頼をしてしまうと、適切な内容の後遺障害診断書を書いてもらえず、後遺障害として認定される可能性を下げてしまうので、作成のタイミングにはご注意ください。

2.後遺障害診断書の各記入欄及び注意点について

(1)患者について

まず、患者の氏名、性別、生年月日、住所、職業を記入する欄があります。

大きな問題とはならないのですが、たまに氏名の漢字が誤っていたりすること等もあるので、医師に作成してもらったら、念のために記載に誤りがないかを確認してみて下さい。

(2)受傷日時、症状固定日、入院期間・通院期間

この欄は、受傷した日(交通事故にあった日)、症状固定日、入院をした場合はその期間、通院の期間を記入する欄です。

「症状固定日」とは、治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない時期、あるいは、治療をすると症状が一旦はよくなるものの、その後にまた悪くなるなど、症状が一進一退を繰り返す状態になった時期をいいます。

症状固定日は基本的には最終通院日となり、後遺障害診断書の作成を依頼するタイミングが症状固定日です。

「症状固定日がいつであるか」については、加害者に請求できる治療費の金額、慰謝料の金額、後遺障害として認定を受けることができる可能性等に大きく影響するため、医師の判断は大変重要です。

もし症状固定日の欄に、最終通院日(後遺障害診断書の作成を医師に依頼した日)でない日が記入されている場合は、医師にその理由を確認して医師の勘違い等であるならば修正を依頼しましょう。

(3)傷病名

この欄に記入してもらうのは、症状固定日に残存している症状についての傷病名です。

ですので、症状固定日の前に無事完治した症状についての傷病名は記入されません。

万一、まだ症状が残っているにもかかわらず、その症状についての傷病名が記入されていないようでしたら、医師にその理由を確認して症状が完治せずに残っていることを説明し、漏れなく記入してもらいましょう。

(4)自覚症状

自覚症状とはお怪我にあった人が自覚している症状です。

この欄には、症状固定日に残存している自覚症状を記入してもらいます。

例えば、むち打ち損傷等の末梢神経障害のケースにおいて、後遺障害として認定を受けるためには、自覚症状が医学的に証明できること若しくは医学的に説明できることが必要です。

そのため、自覚症状としてどのような症状が症状固定日に残存しているかという点は後遺障害の有無を判断する出発点となるため、いうまでもなく大変重要な点となります。

また、この欄には、症状が残っている部位、症状の種類(疼痛やしびれ等)及び日常生活上の動作に影響を及ぼす程度等を具体的に記入してもらわなければなりません。

記入された自覚症状の内容によっては、後遺障害としての認定を得ることが難しくなることもあるので注意が必要です。

例えば、痛み(疼痛)の症状ついて、「動かすと疼痛が生じる」というような記入を医師にされてしまいますと、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残す」とまではいえないことを理由に、後遺障害として認定されないことになってしまいます。

疼痛が後遺障害として認定されるには、少なくとも「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」である必要がありますので、動作時の疼痛にとどまる場合は、後遺障害として認定を受けることは困難になってしまうためです。

このように、自覚症状の欄には、残存する全ての症状を具体的かつ正確に記入してもらう必要があるので注意が必要です。

さらに他にも注意点として、「もうこの症状については治っているだろう。」等と医師が誤解されている場合もあります。医師に対し、残っている自覚症状を正確に伝え、誤解が生じないようにしましょう。

もし、記入漏れがあったり、本当は常に痛みがあるのに「動かすと痛みが生じる」等の不正確な記入をされている場合は、修正を依頼することができます。この欄の記入についてはしっかりとご確認してください。

(5)他覚症状および検査結果

先ほどご説明したとおり、むち打ち損傷等の末梢神経障害のケースにおいて、後遺障害として認定を受けるためには、自覚症状を医学的に証明できること若しくは説明できることが必要です。

この欄には、レントゲン、CT、MRI撮影等の画像撮影の結果や、各種の検査結果を記入してもらいます。

この欄に、画像撮影や各種の検査結果によって自覚症状を証明若しくは説明できるかを記入してもらうので、後遺障害としての認定を得るか否かを左右する大変重要な記入欄です。

これまで実施された画像撮影の結果や各種検査の結果を漏れなく具体的に記入してもらう必要がありますし、またその結果が自覚症状と整合するか否かについても記入してもらう必要があります。

医師の方によっては、これまでの検査結果をそれほど詳細に記入されない先生もいますので、出来上がった後遺障害診断書を見て、これまで実施された画像撮影の結果や各種検査結果が記入されていない場合は、医師に指摘して、追記をしてもらいましょう。

また、そもそも、МRI撮影をしていなかったり、各種検査(例えば、頚椎捻挫の場合は、知覚検査、腱反射、スパーリングテスト、ジャクソンテスト等の神経学的検査があります。)がされていない場合は、後遺障害診断書の作成までに実施しておくように医師の方と相談しておいてください。

(6)傷害内容の増悪・緩解の見通しなどについて

この欄は、残存した症状が今後も将来にわたって残り続けるかについて、医師の判断を記入してもらう欄です。

この欄に、「改善の見込みがある」等の記入をされてしまいますと、それだけで、後遺障害として認定を受けることが困難となってしまいます。

そのため、「症状が残存し、症状固定であると考える。」等、将来にわたって症状が残存する旨を記入してもらう必要があります。

もし、「改善の見込みがある」旨の記入がされている場合は、医師の方に修正を依頼しましょう。

まとめ

本記事では、後遺障害診断書の概要として後遺障害診断書が必要となる場面、その取得方法、作成費用及び作成のタイミングをご説明し、さらに各記入欄とその注意点をご説明しました。

後遺障害診断書は、症状固定日に残存している症状についてこれまで治療をしてきた医師の方の最終的な診断が記載された重要な診断書であるため、後遺障害申請で後遺障害としての認定を受けられるかどうかの結果に大きな影響を与えます。

本記事でご説明した注意点に留意しながら後遺障害診断書を取得していただけたら幸いです。

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