過失割合が8対2の事故で示談金の相場と納得がいかない場合
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「過失割合が8対2のときは示談金の相場はどうなるのか」
「過失割合が8対2になるときはどんなときなのか」
交通事故の被害に遭われた方の中には、自分にも過失割合が認められる可能性が濃厚で、示談金がどのくらいになるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、過失割合が8対2のときの示談金の相場や過失割合の考え方についてご紹介します。
1.過失割合が8対2の場合の示談金の相場
過失割合が8対2のときの示談金の考え方についてご紹介します。
加害者と被害者両者に過失がある場合は、過失相殺が行われ、全体の損害から被害者の過失分が差し引かれて、残りの分が支払われます。
つまり、過失割合が8対2の場合は、被害者に支払われる示談金は全体から2割が差し引かれて、残りの8割が支払われることになります。
また、加害者側にも損害がある場合、その2割は被害者が負担しなければなりません。
示談金の具体的な金額に関しては、事故の被害等に大きく影響するため、一概には言えません。
もし示談金の金額について詳しく知りたい方は、弁護士に相談して、どのくらいの示談金が期待できるのか相談してみましょう。
2.過失割合が8対2に生じるケース
過失割合は、過去の裁判例からある程度類型化されており、事故の状況ごとに基本過失割合が考えられています。
基本過失割合が8対2になるケースはいくつか考えられますが、事故の当事者によって該当するケースは異なります。
以下のような当事者間の事故について、過失割合が8対2となるケースを見てみましょう。
- 四輪車同士
- 四輪車と二輪車
- 四輪車・二輪車と自転車
- 四輪車・二輪車と歩行者
当事者ごとに過失割合が8対2になるケースをご紹介します。
(1)四輪車同士
四輪車同士の事故の場合、基本過失割合が8対2になるケースは以下のようなものがあります。
- 信号のない交差点で直進車と対向右折車の衝突
- 交差点が青信号で直進車と対向右折車の衝突
このようなケースでは、道路交通法上、直進車の方が優先されるため右折車の過失割合が8割となる一方、直進車にも前方を注視し事故を回避する義務が生じるので2割の過失が認められるとされています。
(2)四輪車と二輪車
四輪車と二輪車の事故の場合は、以下のケースで四輪車8対二輪車2の基本過失割合とされています。
- 先行する四輪車の進路変更により衝突
- 交差点を直進中の二輪車に対向車線で右折した四輪車が衝突
- 四輪車が狭い道を、二輪車が広い道を走行している場合に交差点で衝突
先行する車両は後続車両の進路を妨げてはならないため、四輪車の過失が高くなり、二輪車にも前方注視義務があることから、2割の過失が認められます。
また、直進車両と右折車両の衝突や道路の幅の異なる交差道路における衝突によっても8対2の過失割合になることが多いです。
(3)四輪車・二輪車と自転車
四輪車・二輪車と自転車の事故で過失割合が四輪車・二輪車8対自転車2になるパターンは以下のとおりです。
- 信号のない交差点で衝突
- 進路変更して自転車と衝突
信号のない交差点で四輪車・二輪車と自転車の直進車同士が衝突したときや、進路変更した自転車に後続の四輪車・二輪車が衝突したときは過失割合が8対2になる可能性が高いです。
四輪車・二輪車と自転車の事故では、自転車の過失割合が0のように思っている方がいるかもしれませんが、かならずしもそうとは限りません。
(4)四輪車・二輪車と歩行者
四輪車は、二輪車と歩行者の事故の場合は、基本的には過失割合が10対0になることが多いですが、以下のように歩行者側に落ち度がある場合は、過失割合が四輪車・二輪車8対歩行者2になることがあります。
- 交差点以外の道路で横断中の歩行者に衝突
交差点から10m以上離れた場所の横断歩道外で衝突した場合などは、歩行者にも2割の過失が認められます。
歩行者といっても、事故状況によっては必ずしも無過失になるわけではないことを覚えておきましょう。
3.過失割合に不満がある場合の対処法
過失割合に納得がいかないことがあるかもしれません。
その場合の対処法は以下のとおりです。
- 過失割合の修正要素を主張する
- 弁護士に交渉を依頼する
過失割合が有利に変わる場合もあるので、納得がいかない過失割合を提示されたときの参考にしてみてください。
(1)過失割合の修正要素を主張する
過失割合の修正要素を主張してみましょう。
修正要素とは、交通事故の発生状況以外の過失割合が変化する要素のことです。
具体的には、事故現場の場所や被害者の年齢、運転方法などが該当します。
たとえば、信号のない交差点での直進車と右折車の衝突のケースであれば、本来は直進車と右折車の過失割合は2対8です。
しかし、右折車がウインカーを出さずに急に右折してきた場合は、右折車の過失が大きくなるため、右折車に1割の加算修正がされ、過失割合が1対9と、直進車に有利な過失割合に変動することがあります。
相手保険会社が被害者に有利な修正要素を見落としている場合は、適切な過失割合が提示されていないケースもあります。
そのため、過失割合が提示された場合は、修正要素がないか検討の上、交渉の余地があるようであれば修正要素の主張により有利な過失割合を目指してみましょう。
また、保険会社によっては、このような主張を行うことにより、加害者側の損害を請求しない、0対8、0対9といった割合での賠償を認めるケースもあります。
(2)弁護士に交渉を依頼する
過失割合に納得がいかない場合は、加害者側と交渉することになるため、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、事故の状況等から適正な過失割合を見出すことができ、弁護士基準で示談金を交渉できるため、相場よりも高い金額の慰謝料を請求できる場合があります。
過失割合で困ったときは、お一人で悩みを抱えるのではなく弁護士に相談してみましょう。
まとめ
交通事故において、過失割合が8対2になるケースはいくつか考えられます。
今回ご紹介したケースに該当する場合は、被害者でも2割の過失が認められる可能性が高いです。
ただし、提示された過失割合に納得がいかない方は、示談交渉を素直に受け入れる必要はありません。
修正要素を主張したり、弁護士に代理交渉を依頼したりすることで、多少の改善が見られることがあります。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、示談交渉でお困りの方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・
後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・
- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事