交通事故の怪我で整骨院へ行く際の注意点とは?弁護士が解説!
「交通事故で怪我をしたけど整骨院へ行ってはダメなの?」
「整骨院への通院だと不利になることってある?」
突然の交通事故で怪我を負った場合、通院先に迷うこともあると思います。
家の近くに病院はないけど整骨院(接骨院)はある、などという場合には通いやすいところで治療ができた方が有難いですよね。
本記事では、交通事故による怪我の治療を整骨院で行いたい場合に知っておきたいポイントをご紹介いたします。
この記事を読んで、整骨院への通院に関する知識をしっかりと持って、賠償で不利にならないようになっていただけたら幸いです。
1.整骨院と整形外科の違い
(1)整骨院とは
まずはじめに、整骨院とは何なのかを確認しましょう。
整骨院は、柔道整復師という資格を有している人が開業するものを指します。
打撲、捻挫、脱臼、骨折などの外傷に対して、外科的手術や投薬などの医療的主義を使用せずに回復を図ることを目的にしています。
かみ砕いて言えば、医師ではないが医業類似行為を許された国家資格の一つということです。
なお、接骨院と呼称されることもありますが、これらは同じものです。
(2)整骨院と整形外科の違い
整骨院と整形外科については、以下のような違いが見られます。
#1:怪我の診断ができるのは医師だけ
交通事故で怪我をした際、保険会社から「まず整骨院ではなく病院(整形外科)に行ってくれ」と言われることが多いです。
交通事故での怪我の賠償を行うためには「怪我をした」という事実を確認する必要があります。
そして、現行法上それができるのは医師免許を有した者だけです。
そのため、整骨院に行っただけでは怪我をした事実が確認できず、賠償がされない可能性がありますし、警察へ提出する診断書も出してもらえません。
#2:整骨院には施術に制限がある場合がある
法律上、柔道整復師は、骨折や脱臼に対しては医師の同意がない限り施術してはいけないことになっています。
これは、交通事故であろうがなかろうが同じことです。
そのため、医師からの同意なく整骨院で骨折や脱臼に対する施術をしてもらっても、それに対しては賠償されません。
また、捻挫や脱臼についても、治療は原則として医師が行うこととされているため、施術が相当であるという立証を積極的に被害者側がしていく必要があります。
医師が同意や推奨をしていない場合は、医師の治療方針と整骨院での施術が乖離していないことや、施術内容が相当であること、それによって実際に改善がみられていることなどを積み重ねて立証をしていかなければなりません。
2.交通事故後に整骨院へ通院する際に知っておきたいポイント
(1)整形外科(病院・診療所)への通院をしっかりとする
上述の通り、怪我の診察・診断をできるのは医師だけです。
そのため、怪我を負ったこと、怪我が治っているのかどうか、症状固定かどうかなどについては、医師の見解が重要となります。
整骨院ばかりに通院して、整形外科への通院をおろそかにしてしまうと、治療機関の検討や後遺障害の申請などにも影響が出ます。
そのため、どれだけ少なくとも月に1度は整形外科へ通院し、きちんと状況を確認してもらう必要があります。
(2)整骨院への通院は医師へ相談して決める
これも上述の通り、整骨院での施術内容は怪我の内容によって異なります。
したがって、医師が「整骨院での施術は相当ではない」と判断しているにもかかわらず整骨院へ通院しても、賠償上必要な治療と認められない可能性が高くなってしまいます。
とはいえ、整形外科は待ち時間が長く、診療時間も整骨院よりは短い場合が少なくありません。
ですから、通院の利便性などから、リハビリを整骨院で行うことを医師に相談し、同意を得てから通院するというのが理想的です。
(3)加害者側の保険会社へ、整骨院へ通院する旨を伝えておく
多くの場合、治療費は加害者側の保険会社が通院先へ直接支払いをしてくれますが、整骨院の場合も同様です。
そのため、整骨院へ通院することが決まったら、加害者側の保険会社へ連絡をしておきましょう。
保険会社への連絡をしておかないと、整骨院から施術費用の請求を被害者が受けることになりかねないので注意が必要です。
(4)施術の部位を病院の診断書と揃える
整骨院への通院でのトラブルとしてありがちなのが、病院で診断を受けた傷病と整骨院で施術を受けている部位にずれが生じてしまうことです。
すでに述べた通り、基本的に怪我を負ったと医師が認めている部分のみが賠償の対象となりますから、ここにずれが生じた場合、施術の必要性が認められない可能性が出てきます。
例えば、整形外科では頚部挫傷とされているのに対して整骨院で施術を受けている部位が肩部になっていたりすると、不整合とされてしまうことがあり得ます。
ですので、病院の診断内容を踏まえたうえで、適切な部位に施術を受ける必要があります。
(5)通院先の整骨院を吟味する
整骨院の数は、2008年から2018年の10年間で1.4倍に膨れ上がり、コンビニエンスストアよりも多いと言われています。
そのため、残念ながらその質においても幅があるのが現実です。
交通事故被害者にとって問題となるのは、施術の腕もさることながら、交通事故被害者を利用して不当に利益を得ようとする整骨院も存在することです。
例えば、通院していない日を通院したことにされる、施術を受けていない部位も施術をしたことにされる、受けてもいない施術を受けたことにされる、など不当な請求をして問題となっているケースが実際に発生しています。
そのため、どこの整骨院へ行くかについては、事前に吟味をすべきです。
(6)過剰施術に気を付ける
整骨院は、整形外科よりも通院の利便性が高い場合が多く、毎日のように通院をする方も珍しくありません。
この通院頻度が治療のために効果的であればいいのですが、もしも過剰だと判断されると、必要のない治療として賠償の対象から外れてしまいます。
そのため、施術の頻度は整形外科で医師と相談するなどして検討した方がいいでしょう。
3.整骨院への通院に関して保険会社とトラブルになった場合
ここまで記載してきたとおり、整骨院へ通院する際には気を付けるべき点が多々あります。
そのため、加害者側の保険会社としても、あまり整骨院への通院を歓迎しない傾向にあります。
整骨院へ通院したいと加害者側保険会社へ連絡した際には、「医師から推薦がないとダメ」などと言ってくる場合もあります。
しかし、医師が積極的に推薦しなかったとしても、禁止しなければ施術の必要性が認められる可能性はあります。
つまり、上の保険会社の指示は明らかに間違っている(狭めて言っている)ことになります。
このような場合は、判例上整骨院への通院が認められる要件を示したうえで保険会社と交渉をする必要があります。
他方で、整骨院の過剰請求や架空請求の可能性が生じて示談交渉が上手く進まないというケースもあります。
場合によっては、その架空請求の片棒を担いでいたのではないか、などと疑われてしまうこともあります。
このような場合には、整骨院と共謀してなどいないことをきちんと主張し、適切な示談を進める必要があります。
このように、整骨院への通院は、加害者側保険会社との間で様々な争いを生じうるものです。
もしも何らかのトラブルが生じた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
まとめ
本記事では、整形外科と整骨院の違いや、交通事故による怪我の治療のために整骨院へ通院する際に知っておいてほしいポイント、そして問題が生じやすい原因などを解説しました。
整骨院への通院をしたいけれどもどのように動けばいいか不安な方や、整骨院へ通院していたけれど加害者側保険会社とトラブルになってしまった方などは、一度専門家である弁護士へご相談ください。
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