交通事故で首がむちうちになったら?症状が出たときにすべきことと注意点

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故で首がむちうちになったらどうしたらいいのか」
「首がむちうちになったときは、どんな慰謝料を請求できるのか」

交通事故の被害に遭われた方で、首がむちうちになって困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故で首がむちうちになったときの対処法等についてご紹介します。

1.交通事故で首がむちうちになったらすべきこと

交通事故で首がむちうちになったらすべきこと

交通事故で首がむちうちになったら、まずは整形外科に行って検査をしてもらうことが大切です。

首の慢性的な痛みや手足のしびれといったむちうちの症状が出ている場合、骨や神経系に異常が発生している可能性があります。

そのため、レントゲンで骨折の有無、MRIで脊髄や靭帯、椎間板、神経根などに異常がないか調べてもらいましょう。

ちなみに、交通事故に遭ったら、整骨院に行かれる方も一定数います。

交通事故による症状を専門にしている整骨院もありますが、まずは整形外科で検査をしてもらいましょう。

症状を和らげる目的で整骨院に行くことは問題ありませんが、整形外科で診断してもらい、医師の許可をとった後にしましょう。

2. 首がむちうちになったときの注意点

首がむちうちになったときの注意点

首がむちうちになったときに気を付けるべきことがあります。

それは以下の3つです。

首がむちうちになった際の注意点

  1. 症状が出たらすぐに病院に行く
  2. 医師の指示通りに通院する
  3. すぐに示談に応じない

将来的に不利になる可能性があるので、必ず意識しておきましょう。

(1)症状が出たらすぐに病院に行く

むちうちの症状が出たらすぐに病院に行きましょう。

事故から初診日までの期間が離れるほど、むちうちと事故の因果関係が不明となってしまいます。

むちうちが事故によるものであることを医学的に証明できなければ、通院に支障を来たす可能性がありますので、何らかの異常を感じたら我慢せずにすぐに病院に行きましょう。

(2)医師の指示通りに通院する

医師から言われたとおりに通院しなければ、加害者の保険会社から軽い被害と判断される可能性があります。

本来であれば治療が必要でも、本人が通院することを拒否すれば、治療費の打ち切りを打診されても仕方がありません。

また、治療費の打ち切りだけでなく、軽い症状と判断されれば、請求できる慰謝料も下がってしまいます。

通院期間や通院回数をもとに慰謝料が計算されるため、医師の指示どおりに通院しなければ、本来請求できる慰謝料よりも少なくなる可能性があるでしょう。

(3)すぐに示談に応じない

加害者の中には、丸く収めようとして事故直後に示談を持ちかけてくる人がいますが、その場で示談に応じないようにしましょう。

事故直後は緊張や興奮状態になっているので、むちうちになっていたとしても、症状に気づかない、または多少違和感があるくらいにしか感じないことが多いです。

しかし、時間が経過するごとに症状が強く出たり、他の異常が見つかったりすることがあります。

一度示談が成立してしまうと後から追加で治療費等を請求することが難しいため、治療がひと段落するまでは、示談に応じないようにしましょう。

3.むちうちが完治しなかったときにすべきこと

むちうちが完治しなかったときにすべきこと

むちうちの症状によっては、完治しないことがあります。

そのときは、後遺障害等級の申請をしましょう。

後遺障害等級の認定を受けることで、追加で後遺障害慰謝料や逸失利益等を追加で請求することが可能です。

むちうちで認定されることが多いのは14級で、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円の後遺障害慰謝料を請求できます。

医師から治療の見込みがないと判断されたら、後遺症等級の申請手続に入りましょう。

なお、後遺障害等級の申請方法については以下の記事で紹介しているので、そちらもあわせてご確認ください。

後遺障害14級の認定を受けるメリットとは?認定基準と申請方法

4.首のむちうちで請求できる慰謝料

首のむちうちで請求できる慰謝料

慰謝料は以下の3つの基準で算定されるので、どの基準で請求するかによって変動します。

3つの慰謝料基準

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

一般的なのは自賠責基準と任意保険基準で、最も多額の慰謝料を請求できるのが弁護士基準です。

各基準をご紹介します。

(1)自賠責基準

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法によって決められている基準です。

事故被害者に対して最低限度の補償を行うための基準であり、3つの基準の中で受け取れる示談金が最も定額となります。

この基準では、通院1日あたり4300円の慰謝料が発生するようになっています。

厳密には、自賠責基準の実際の算定式は以下のとおりです。

『日額4300円×対象日数』

対象日数には、通院期間と通院日数×2の少ない数値が入ります。

たとえば、通院期間が30日で、10日通院した場合は、30>10×2となるため、この場合の慰謝料は4300円×10×2=86,000円となります。

(2)任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定している非公開の算定基準のことです。

自賠責基準とは異なり、具体的な算定式は公になっていないため、被害者側が具体的に計算することはできません。

任意保険会社と示談交渉をした際に提示される金額は任意保険基準で算出されているもので、自賠責基準と同程度、もしくはやや高いくらいの金額になっています。

納得のいく示談交渉をするために、事前に自賠責基準で慰謝料を計算して、相手保険会社からどのくらいの金額を提示されたのか把握できるようにしておきましょう。

(3)弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに設定された基準のことです。

事故の状況など症状以外にも着目して、適正な慰謝料を請求できるため、できるだけ高い慰謝料を請求したい方は弁護士基準を採用しましょう。

なお、弁護士基準で示談交渉をするためには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。

相手保険会社から提示された金額に納得がいかない方は、一度弁護士に相談してみましょう。

まとめ

首のむちうちの症状が出たら、まずは速やかに病院で検査を受けることが大切です。

事故から初診日までの期間が長引くほど、示談交渉で不利になる可能性があります。

少しでも高く慰謝料を請求したい方は、弁護士に相談して弁護士基準で示談交渉を行いましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故による被害に関する相談を無料で受け付けておりますので、一人で抱え込まずにお気軽にご連絡ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。