バイク事故で首を痛めたらどうすればいい?請求できる損害の種類
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あわせてご視聴いただければと思います。
「バイク事故で首を痛めたときは、最初に何をすべきなのか?」
「バイク事故で首を痛めたときは、どのような費用を請求できるのか?」
バイク事故は、転倒しやすかったり、衝突の衝撃が体に伝わりやすかったりするため、頭が前後左右に振られやすく、首を痛めてしまうことがよくあります。
本記事では、バイク事故で首を痛めたときにすべきことや、加害者に請求できる費用、首の症状が改善されないときの対処法についてご説明します。
1.バイク事故で首が痛くなったときにすべきこと
バイク事故で首を痛めたと思ったら、すぐに整形外科に行きましょう。
事故の被害に遭った直後は、事故の影響で興奮状態にあり、痛みを感じないこともあります。
このような場合、当初は違和感くらいかなと思っていたものが、時間が経つにつれ痛みを覚えるようになる可能性があります。
そのため、事故後に首に違和感を覚えるようであれば、整形外科を受診すべきです。
なお、診察を受ける際は、レントゲンだけでなくMRI検査も受けておくことをおすすめします。
レントゲンには骨の異常は映りますが、軟骨や筋肉といった軟部組織の損傷は映りません。
首の痛みや周辺部位の痺れがある場合、椎間板ヘルニアが生じている場合がありますが、これを確認するにはMRI撮影が必要になります。
首を痛めている場合に原因を探るにはレントゲンだけではなくMRI検査も受けておきましょう。
2.バイク事故直後に通院しないリスク
特に強い痛みもないからという理由でバイク事故直後に通院しないままでいると、大きなリスクを負うことになります。
先ほど述べたように、事故直後は違和感にとどまっていても時間が経つにつれ、痛みが現れることがあります。
事故から時間が経ってしまってから、痛みを我慢できなくなって通院を始めた場合、その症状と事故との因果関係を証明できなくなってしまう可能性があります。
事故とは別の原因でその症状が生じているのではないかとの疑いを否定しづらくなるからです。
首の痛みと事故との因果関係が認められなければ、慰謝料や休業損害はもちろん、治療費すら支払ってもらえなくなるリスクがあります。
通院しないままでいると、被害者は損をするだけです。
事故直後は症状がなかった、あるいは違和感にとどまっていたが、時間が経って痛みが出てきたという場合には、すぐに整形外科を受診することが必要です。
3.請求できる損害の項目
バイク事故で首を痛めたときに請求できる損害についてご説明します。
バイク事故の際によく生じる損害は以下の四つです。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
順にご説明します。
(1)治療費
治療にかかった費用は、加害者側に請求することができます。
治療を行った病院が加害者側の保険会社に直接請求することになり、本人の負担が生じないことが多いです。
しかしながら、病院によっては、被害者が立替払いを求められることもあります。
この場合には、被害者が領収証など治療費の資料を提示することにより、加害者側の保険会社に対して、立て替えた治療費を請求することができます。
なお、治療費を立て替えなければならない場合には、健康保険を利用することにより、一時的な負担額自体を減らすこともできます。
(2)通院交通費
通院にかかった費用も治療費とあわせて請求できます。
バスや電車などの公共交通機関のほか、公共交通機関を利用した通院が困難な場合はタクシー代を請求することもできます。
もちろん、自家用車やご家族の車で通院する場合のガソリン代も請求可能です。
この場合、ガソリン代の金額は実費ではなく、1キロメートル当たり15円という金額になります。
(3)休業損害
休業損害とは、事故による怪我や怪我の治療の通院のために休業しなければならなくなった場合の収入の減少分のことをいいます。
これも加害者に請求できる損害の一つです。
たとえばサラリーマンの方が事故のせいで仕事を休んだために、給与が減らされたという場合、その減った分を請求することができます。
パート、アルバイトや自営業者の方も収入の減少があれば請求することができますし、専業、兼業問わず主婦(主夫)の方でも、家事従事者としての休業損害を請求することができます。
(4)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、事故によって怪我をしたことによって生じる精神的苦痛に対する賠償金のことであり、傷害慰謝料ともいいます。
入通院慰謝料の金額は、怪我の重さ(骨折等の怪我か、それともむちうち軽度の打撲、挫傷など他覚的所見のない怪我か)と入通院した期間によって決まります。
また、金額を算定する基準は以下の三つがあり、最も高い金額が算定される基準は弁護士基準です。
基準名 | 内容 | 特徴 |
自賠責保険 | 最低限での補償を目的とした算定基準 | 120万円が上限 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が設ける算定基準 | 保険会社によって算定基準は異なる |
弁護士基準(裁判所基準) | 過去の判例をもとにした算定基準 | 通院期間・日数により算出 |
弁護士基準を用いるには、弁護士に代わりに加害者側の保険会社と交渉してもらう必要があります。
少しでも高い金額で傷害慰謝料を請求したい方は、弁護士に相談してみましょう。
4.後遺障害等級の認定申請の流れ
治療を続けたものの首の症状がなかなか改善されず後遺症となってしまった場合には、後遺症が自賠法上の後遺障害等級に該当するかどうかの認定を受けることができます。
そして、後遺症が後遺障害等級に該当することが認められれば、等級に応じた後遺障害慰謝料および逸失利益を加害者に請求することができます。
後遺障害等級認定の申請の流れは以下のとおりです。
- 医師に症状固定の診断を受ける
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
- 加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に書類を提出する
- 審査結果を待つ
後遺症が残ってしまったという方は、この流れで後遺障害等級の認定を申請しましょう。
(1)医師に症状固定の診断を受ける
後遺症があるというためには、その症状が治療を続けても改善しない者であることが必要です。
そのため、医師に症状が上記の状態にあることを診断してもらう必要があります。
この治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを「症状固定」といいます。
医師から症状固定の診断を受けることにより、その症状が後遺症であると判断されたことになります。
(2)医師に後遺障害診断書を作成してもらう
医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請の際に必要な書類であり、治療期間(治療開始日と症状固定日)、実際の通院日数、傷病名、自覚症状、症状に対する検査結果などが記載されるものです。
この診断書は、医師がよく作成する「〇〇の診断で全治〇週間」という内容の診断書とは異なるものであり、作成に慣れていない医師の方もいます。
そのため、医師に作成してもらった後は、内容に不備がないか交通事故の経験豊富な弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
(3)自賠責保険会社に書類を提出する
後遺障害診断書に不備がないことを確認したら、必要な書類を揃えて加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に提出しましょう。
提出しなければならない書類は以下のとおりです。
- 後遺障害診断書
- 支払請求書兼支払指図書
- 被害者本人の印鑑証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 休業損害証明書
- MRI、CT、レントゲンなどの画像
直接加害者側の自賠責保険会社に書類を提出して申請を行う場合を「被害者請求」といい、被害者本人が上記の書類をすべてそろえる必要があります。
一方、加害者側の任意保険会社を通して申請を行う場合を「事前認定」といい、被害者本人が用意するのは後遺障害診断書だけで済み、そのほかの書類は保険会社がそろえてくれます。
ただし、加害者側の保険会社であるので、ちゃんと書類を集めてくれるとは限りません。
その点で、被害者請求の方が後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなるでしょう。
被害者請求の場合、書類をすべてそろえるのは大変ですが、弁護士に依頼することにより作成や収集を代わりに行ってもらうことができます。
後遺障害等級認定の申請を行おうと考えている場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
(4)審査結果を待つ
必要な書類を提出したら、審査結果が出るのを待ちましょう。
自賠責保険会社に提出した書類は、各地の自賠責損害調査事務所に送られ、そこで審査が行われます。
審査結果は書類を提出した先の保険会社を通して申請者に通知されます。
被害者請求の場合は、同時期に自賠責保険会社から保険金の支払が行われますが、事前認定の場合は示談時に一括して、任意保険会社から、後遺障害慰謝料と逸失利益の支払がされることになります。
非該当や、低い等級の認定しか受けられず、審査結果に納得がいかない場合は、異議申立てによって再審査を求めることができます。
異議申立てを行うには、異議申立書の作成や必要書類の収集・提出を行わなければならないので、異議申立てを考える場合も弁護士に相談しましょう。
まとめ
バイク事故に遭って首を痛めてしまった、事故との因果関係を否定されないように、すぐに整形外科で診察を受けることをおすすめします。
また、事故による怪我のせいで発生した治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などといった損害を加害者側に請求することができます。
治療を続けても完治せず後遺症となってしまったら、主治医に症状固定の診断を受けた上で後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請の手続を行いましょう。
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