後遺障害診断書を適切に完成させるコツ、注意点について弁護士が説明

1.後遺障害等級7級の認定基準となる症状とは?

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故によるケガの後遺症が残っているのに、医師より治療を継続してももうこれ以上は良くなりません(症状固定)と言われてしまった」
「保険会社の担当者から、症状固定なので後遺障害診断書を書いてもらってくださいと言われた」

交通事故で通院され後遺障害等級の認定を受けたいけれど、後遺障害診断書についてよく分からなくお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故により残ってしまった後遺症(後遺障害)について賠償金を受け取るためには、自賠責保険から後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級の認定を受けるために、特に重要な書類が後遺障害診断書です。

後遺障害診断書は、医師が作成をするものですが、医師は医学の専門家であり、後遺障害診断書を作成することに詳しいわけではありません。

そのため、完全に任せておけばよいというものではなく、医師に対しても後遺障害診断書を作成する上での注意点を理解してもらうことが必要です。

この記事では、後遺障害診断書の書式、また医師へ作成を依頼する際の注意点および記載事項についてご説明します。

後遺障害等級認定の申請時に重要な役割を果たす後遺障害診断書を作成する際のご参考にしていただければ幸いです。

1.後遺障害診断書とは

交通事故による後遺障害等級7級の事例とは?認定基準をわかりやすく解説!

後遺障害診断書とは、交通事故後に治療を続けても一定の症状が残ってしまった場合(症状固定)に、その症状の内容および程度などが記載された診断書です。

交通事故による通院の結果残存してしまった後遺症については、後遺障害認定申請を行うことができます。

この後遺障害認定申請を行うためには、後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要があるのです。

後遺障害等級認定機関である自賠責損害調査事務所では、主にこの後遺障害診断書の内容をもとに後遺障害等級の認定が行われるため、その記載内容が最も重要となります。

(1)後遺障害認定の申請時に必要

交通事故による後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請は基本的に書類での審査となります。

その際、必ず添付しなければならない重要な書類が後遺障害診断書です。

作成費用は医療機関によって異なりますが、相場として5,000円~1万円程度です。

通常、後遺障害等級が認定された場合、作成費用を相手方保険会社に請求・負担を求めることができますが、後遺障害等級が認定されなかった場合は、自己負担となる点に注意が必要です。

(2)医師が作成

後遺障害診断書の作成は、医師のみが作成できます。

整骨院、接骨院の柔道整復師は作成することができません。

もし整形外科・心療内科等、障害の内容が複数にわたり、それぞれの科へ通院されている場合、それぞれの科で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

作成に1週間から10日間程度時間を要することがありますので、医師から症状固定の診断を受けた場合は早めに作成を依頼することが望ましいでしょう。

(3)後遺障害診断書作成のタイミング

症状固定とは、治療を継続しても症状が一進一退でこれ以上治療を行っても症状の改善を期待することができない状態のことをいいます。

交通事故に遭ってから通院をした場合、症状が改善する可能性や完治する場合があるため、基本的に医師が治療をしても症状がこれ以上良くならないで残るため症状固定であると判断したときが後遺障害診断書を作成するタイミングになります。

2.後遺障害診断書の記載項目

4.後遺障害等級7級の認定を受けるためのポイント

後遺障害診断書には、まず基本情報として、患者の氏名・性別・生年月日・住所・職業を記載する項目があります。

正確な情報が記載されているか、ご自身でも確認しましょう。

次に、基本情報の他にはどういった記載項目があるのか詳しく解説します。

(1)自覚症状

自覚症状とは、交通事故の結果、本人が訴えている痛みの内容をいいます。

後遺障害等級を判断する上では、自覚症状と他覚的所見(画像所見及び神経学的検査所見)との整合性が重要となりますので、自覚症状の内容はしっかりと記載してもらうことが大切です。

もし伝えたはずの自覚症状が正しく記載されていない場合には、医師へ再度ご自身の自覚症状を伝え、内容の訂正をお願いしなければなりません。

自覚症状の欄に重要な自覚症状が記載されていないなどの不備があると、後遺障害等級が認定されないことも多々あるため注意しましょう。

(2)後遺障害の内容

後遺障害の内容は、経過診断書に記載のあった傷病名がそのまま後遺障害診断書に記載されていることが望ましいです。

傷病名が別のものになっている、または傷病名が記載されていないといった場合には、その理由を確認しましょう。

ただ、途中で完治した傷病については記載されません。

「~等」といったまとめた記載方法ではなく、残存しているすべての傷病名が具体的に記載されていることが大切です。

(3)精神・神経障害の他覚症状及び検査結果

後遺障害等級認定の申請を行う上で、最重要項目といえます。

レントゲンやMRIなどの画像所見や検査結果の記載が抜け落ちていないかどうか確認しましょう。

等級認定に必要な検査などを熟知していない医師の場合、検査自体がされない場合もあります。

この部分は非常に専門的な内容でもあるため、交通事故に詳しい弁護士に確認してもらうのが安全です。

(4)障害内容の増悪・緩解の見込み

将来にわたって症状が残る、というものが後遺障害です。

したがって、この欄については、症状が改善せず後遺障害として残るという内容となっていることが重要です。

具体的には、「症状固定している」あるいは「今後の症状が軽減する見通しなし」といった記載内容になっていると良いでしょう。

反対に、「将来症状が軽減または消失し、改善する見込み」などの今後、症状が改善するといった内容が記載された場合、現在の症状が治癒する可能性があり、将来にわたって症状が残る内容が否定され、後遺障害として認定されづらくなる可能性が高くなるためご注意ください。

3.後遺障害診断書作成を医師へ依頼する際の注意点

3.後遺障害等級8級の認定手続は弁護士に相談

後遺障害診断書を作成するのは医師です。

通常、治療経過をよく知っている主治医の先生に作成をお願いすることになります。

医師が作成するものなので、後遺障害診断書の内容についてあまり注意深くチェックをしたり、疑問を持ったりしないという方が多いかと思います。

しかし、医師によっては後遺障害等級の認定基準を理解した上で等級が適切に認められるように記載しているといった方は多くはありません。

そのため、ご自身でも等級を取るためにはどういう検査が必要なのか、またどういう記載が望ましいのかを理解した上で、後遺障害診断書を確認することが大切です。

場合によっては必要事項の記載の補足や検査の依頼をお願いすることも重要です。

では、後遺障害診断書の作成を医師へ依頼する際の流れとポイントを解説します。

(1)弁護士への相談

後遺障害診断書を作成後、ご自身で内容を確認します。

そこで適切ではない内容があり、医師へ訂正をお願いした場合、多くの医師は訂正に対応してくれるでしょう。

ただ、訂正を依頼すべきかどうか迷う内容であった場合、医師に訂正を依頼しにくい場合は、交通事故に詳しい弁護士が間に入れて弁護士から訂正を依頼することで、精神的なご負担を軽減することができます。

お困りであればお気軽にご相談ください。

(2)自覚症状を明確に伝える

上記のとおり、後遺障害診断書には、自覚症状を記載する欄があります。

自覚症状の欄には、医師が被害者から聞き取った内容を記入します。

そのため、被害者がいかに具体的かつ正確に自覚症状を伝えられるかがポイントになります。

医師は記録を元に後遺障害診断書を作成することが多いため、後遺障害診断書の作成をお願いする時だけではなく、普段の診察においても、残存する症状をできるだけ具体的に、もらすことなく、そして症状が一貫していること・連続していることを明確に伝えるようにしましょう。

たとえば、「腕を曲げたり伸ばしたりする動作をすると、ひじの痛みが強く出る」や「肩甲骨の右側から右腕にかけてしびれがある」、「仕事で重いものを持ち上げなければならないが、腰の痛みで重いものを持つことが出来ない」などは治療途中から伝えておくべきでしょう。

(3)必要な検査を受けた上で結果を記載してもらう

後遺障害の認定において、後遺症の存在や程度を証明するために症状に応じた必要になる検査があります。

適切な後遺障害等級の認定を受けるため、後遺障害の等級認定に必要な検査が何かを確認し、その検査をおこなってもらい、その結果を後遺障害診断書に記入してもらうようにしましょう。

(4)丁寧に依頼する

医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際には、丁寧にお願いするようにしましょう。

医師のメインの仕事は診察や治療になります。

後遺障害診断書の作成には慣れているといえず、忙しい中で診断書を書くため、主治医だから作成してあたりまえ、という態度で頼まれると気分を害してしまいます。

適切な診断書を作成してもらうために、丁重な態度でお願いすることが望ましいです。

4.後遺障害診断書の書式について

1.後遺障害12級1号~14号の主な症状とは?

後遺障害診断書には決まった書式があります。

決められたものとは異なる書式で作成しても申請には使用できないため、以下の方法で決められた書式を入手しましょう。

(1)相手方保険会社へ書式送付を依頼する

後遺障害診断書の書式は、相手方保険会社から容易に入手することができます。

相手方保険会社に後遺障害申請をしたいことを伝えると書式を郵送してもらえます。

(2)インターネットでも入手できる

インターネットよりダウンロードすることもできます。

(3)歯の障害は歯科用後遺障害診断書を使う

後遺障害診断書の書式は障害の部位によらず共通なので上記(1)あるいは(2)より入手したものが使用できるのですが、歯の障害だけは書式が異なります。

書式のタイトルに「歯科用」と記載されたものを使用しなければならないため、ご注意ください。

まとめ

本記事では、後遺障害認定の申請時に提出が必須の後遺障害診断書についてご説明しました。

後遺障害診断書は、相手方保険会社から書式を取り寄せる方法のほかにインターネット上からダウンロードして入手することができます。

後遺障害診断書は医師による作成が必要ですので、主治医の先生とご相談の上、作成を依頼しましょう。

ただし、医師は医療の専門知識があっても後遺障害等級や交通事故に関する専門ではありません。

後遺障害診断書の作成時に疑問がございましたら、専門家である弁護士へご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。