無職でも休業損害を請求できる?受け取ることができるケースを弁護士が解説
「無職でも休業損害を請求できるのか」
「無職で休業損害を請求できるのはどういう人か」
交通事故に遭われた方の中には、事故に遭ったせいで内定先を失ってしまった方や事故によって就職活動を中断せざるをえなかった方、そして専業主婦(主夫)という方も少なくありません。
そのような方は休業損害を請求することはできないのでしょうか。
本記事では、無職の方でも休業損害を受け取れる人や注意点について解説します。
1.無職でも休業損害を受け取ることはできるのか
結論から述べると、交通事故に遭った時点で無職である方は、原則として休業損害を請求し、受け取ることができません。
もっとも、一定の場合には、例外的に休業損害を受け取ることができる可能性があります。
休業損害は、交通事故による怪我で働くことができなくなり、収入が減ったことに対する補償です。
そのため、休業損害を受け取るためには、大前提として就労していることが必要となります。
これに対して、失業中の方は交通事故で大きな怪我を負ったとしても、直接的に収入が減ることはないため、一般的に休業損害を請求し、受け取ることができません。
また、年金受給者も交通事故に遭うことによって受け取ることができる年金の額が減少することはないため、休業損害を受け取ることができません。
どのような場合に無職の方が休業損害を受け取ることができるのかについては、次項でご説明します。
なお、休業損害の概要については以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
2.無職であっても休業損害を受け取れる人とは
交通事故に遭った時点で無職であっても、休業損害を請求できる場合があります。
受け取れるのは以下の人です。
- 労働意欲、労働能力などから就労していた可能性が非常に高いといえる場合
- 専業主婦(主夫)の場合
もっとも、示談交渉では無職の方の休業損害については争いとなることが多いです。
場合によっては、これらの方でも認められないケースがあります。
そのため、無職の方で休業損害を請求したい方は、認められる可能性があるのかどうかについて弁護士に相談することがおすすめです。
(1)労働意欲、労働能力などから就労していた可能性が非常に高いといえる場合
失業者や就業間近の学生の場合は、労働意欲や労働能力など個別の事情に照らし合わせて、事故がなければ就労していた可能性が非常に高い方は、休業損害を請求できる場合があります。
実務のうえでは「就労の蓋然性があるもの」ということもあります。
労働意欲があった場合とは、事故直前まで就職活動をしていたりハローワークに通っていたりする場合です。
就職先を積極的に探していたことが客観的に明らかであるような行動をしていた場合には、労働意欲の存在を裏付ける根拠となりえます。
就職活動で使用していた履歴書や面接の案内書面などを提出して、就職活動をしていたことを証明しましょう。
事故当時、労働能力があった場合とは、基本的に心身ともに健康であれば認められます。
また、特定の技能や専門資格を有している場合にはさらに認められやすくなることもあります。
上記の事情から、事故に遭わなければ就労していた可能性が非常に高いといえる場合には、休業損害を受け取れる場合があります。
(2)専業主婦(主夫)の場合
専業主婦の場合、就労して収入を得ているわけではありませんが、家事をしています。
そして、家事を労働と捉え、家事労働ができなくなったことを損害として、休業損害が認められます。
もっとも、ここでいう家事とは、家族のために行う家事をいい、自分自身のための家事は含まれません。
そして、家族のための家事であることを示すために、住民票や家族構成表を提出する必要があります。
3.無職の方の休業損害の算定方法
交通事故に遭った時点で無職であった方の休業損害の算定の考え方についてご説明します。
(1)労働意欲、労働能力などから就労していた可能性があったといえる場合
この場合の休業損害は、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 1日当たりの基礎収入×休業日数
なお、基礎収入については、賃金センサス(毎年政府が実施している「賃金構造基本統計調査」の結果に基づいて、労働者の性別や年齢、学歴ごとに平均収入をまとめた資料)や就職予定先の推定給与額、以前の勤務先の収入額などをもとに算出されます。
上記金額を基準として算出されますが、無職であり、現在もらっているわけではないため、基準となる金額が100%認められるわけではなく、一定の割合を減額した額を認められる可能性が高いです。
なお、休業損害の請求を行う場合、加害者側に対して内定通知書や内定証明書などによって就労の可能性を証明するほか、給与見込額や予定額が明示されている書類などによって金額を主張・立証しなければなりません。
(2)専業主婦(主夫)の場合
この場合の休業損害も、上記(1)と同様の算定式に基づいて算出します。
基礎収入については、男女関係なく、賃金センサスの女性・学歴計・全年齢平均賃金を使用します。
休業日数については、家事は毎日するものですから、治療期間で計算したり、実際通院した日数で計算したり、様々な計算方法がとられます。
さらに、治療期間で計算する場合は、怪我は徐々に治っていくものですから、逓減方式で計算することが多いです。
逓減方式とは、症状の程度に応じて、たとえば事故から1か月は100%、2か月目は75%、3か月目は50%、その後は30%にするというように段階的に期間を区切って計算していく方法です。
もっとも、無職の方の休業損害については、事故の時にはその収入を得ていなかったことから、相手方との間で休業損害を認めるか否かで交渉が難航することがほとんどです。
また、どのような書類や資料にもとづいて、どのように金額を算定し、主張を行えばよいのか判断が難しいことも少なくありません。
そのため、無職の方が休業損害を請求する際には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、休業損害を受け取れる可能性があるのかについてアドバイスを受けられるほか、適正な基礎収入の算定や資料収集についてもサポートを受けることができます。
また、交渉の負担軽減にもつながるので、休業損害を請求する場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
なお、休業損害の請求の方法等について以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
まとめ
本記事では、無職の方で休業損害を受け取れる方や算定のポイントについて解説しました。
交通事故に遭った時点で無職の方は原則として休業損害を請求することはできませんが、例外的に加害者側から休業損害を受け取ることができる場合があります。
休業損害を受け取るためには、就労の可能性や基礎収入などを主張・立証しなければならず、専門知識や実務経験がない方にとっては困難である場合がほとんどです。
弁護士であれば、交渉に必要な資料等を把握しているので、スムーズに加害者側との示談交渉に臨むことができます。
休業損害以外にも傷害(入通院)慰謝料など賠償金を請求することができ、弁護士であれば、賠償金の金額の増加も期待できるため、交通事故に巻き込まれたらまずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、休業損害の算定や請求でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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