交通事故による後遺障害等級12級認定は難しい?逸失利益の算定や認定のポイントを解説
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「後遺障害12級の認定は難しいと聞いたけど本当?」
「逸失利益が重要と言われたけどどう計算したらよいの?」
後遺障害12級は後遺障害のなかでも14級の次に認定率が高いため、耳にする機会が多いかもしれません。
本記事では、交通事故で後遺障害12級に認定される症状や、逸失利益の計算方法、認定可能性を高めるためのポイントについて解説します。
1.後遺障害12級1号~14号の主な症状
後遺障害12級では1号から14号まで細かく症状が分けられています。
たとえば、後遺障害12級7号は自転車やオートバイの事故による半月板損傷の症状で認定されるケースがあることで知られています。
12級の何号に該当するかによって逸失利益にも影響を与えるため、注意しましょう。
後遺障害12級の具体的な症状は下の表をご覧ください。
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
眼の調節力が正常時より2分の1以下に減少したり、眼球の注視野(眼だけで追える範囲)が2分の1以下になった状態。 | |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
目を開けた時に瞳孔領が隠れてしまったり、目を閉じた時に角膜が露出していたりする状態。 | |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの |
欠損や喪失した歯を差し歯やブリッジ等で補修しなければならない状態。 | |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
耳介部分を2分の1以上失った状態。 | |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
背骨以外の大きな骨が骨折し、著しい変形が残った状態。 | |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
片腕の肩、肘、手首の関節のうちいずれかの可動域が健側(障害のない方)の可動域の4分の3以下に制限された状態。 | |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
片足の股関節、膝、足首の関節のうちいずれかの可動域が健側(障害のない方)の可動域の4分の3以下に制限された状態。 | |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨)のいずれかの骨に変形が残った状態。 | |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
片手の小指を第二関節以上失った状態。 | |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
人差し指、中指、薬指のうちいずれかが、指の長さの2分の1以上失ったり、第二関節より先の可動域が2分の1以下になったりした状態。 | |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
片足の人差し指、または人差し指ともう1本の指、あるいは中指・薬指・小指を失った状態。 | |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
片足の親指の末節骨の2分の1以上を失ったり、他の4本の指が根元から第一関節の間の骨を切断した状態。 | |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
しびれ、疼痛等の神経症状が医学的に証明できる状態。 | |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
頭や首に鶏の卵大より大きい傷が残ったり、顔に10円玉大以上の傷跡や3cm以上の線状の傷跡が残ったりした状態。 |
2.後遺障害12級の慰謝料の金額・相場
後遺障害12級でもらえる慰謝料は下の表のとおりです。
交通事故による慰謝料は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの中からどれか1つを用いて計算されます。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順で金額が大きくなります。
自賠責基準 | 自賠責保険に基づく | 94万円
(2020年3月31日までに発生した事故は93万円) |
任意保険基準 | 保険会社によって異なる | 自賠責基準と同程度かやや高め。 |
弁護士基準 | 過去の判例に基づく | 290万円 |
交通事故の慰謝料に関する詳しい内容を下記の記事で整理していますので、ご覧ください。
3.後遺障害12級の逸失利益を計算する方法は?
逸失利益は次の計算式で求められます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働喪失期間に対応するライプニッツ係数
ここでは、逸失利益の計算に必要な基礎収入、労働能力喪失率、労働喪失期間に対応するライプニッツ係数について解説します。
(1)逸失利益の計算に必要な数字
逸失利益を計算する際には、下記の数字を知っておく必要があります。
-
- 基礎収入
基礎収入は、事故当時の実際の収入額が基準となります。
-
- 労働能力喪失率
後遺障害12級の労働能力喪失率は14%です。
-
- 喪失期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数の詳しい数字は、国土交通省が発表しています。
下記リンクを参考にしてみてください。
逸失利益の計算に必要な基礎収入や労働能力喪失率、喪失期間に対応するライプニッツ係数に関しては、下記の記事にてまとめています。
4.後遺障害12級の認定率や労災の場合の対処法
後遺障害12級は14級に続いて認定率が高いものの、認定を受けるのはそう簡単なことではありません。
ここでは、後遺障害12級の認定率や交通事故が労災の場合について解説します。
(1)後遺障害12級の認定率
2020年度の後遺障害等級別認定件数によれば、何らかの後遺障害等級の認定を受けた人は全体で4万9267人でした。
そのうち、後遺障害12級の認定を受けたのは8036人、等級全体では16.31%という結果です。
当然のことながら、後遺障害等級を申請した人がみな認定してもらえるわけではありません。
そのため、16.31%という数字は認定率が高いとは言えないのです。
(2)交通事故が労災の場合の対処方法
交通事故で労災保険が適用されるケースもあります。
労災保険で支払われる給付の内容には、慰謝料は含まれていません。
労災の対応方法については、職場の上司や労働基準監督署、社労士、弁護士などに相談することをおすすめします。
まとめ
後遺障害12級は等級のなかでも下のほうで、一見、認定が容易であると思う方もいるかもしれません。
しかし、実際には認定を受けるのが難しい等級であるといえます。
12級が認定されれば、請求できる金額も大きく異なってくるので、後遺障害等級認定に必要な資料を慎重に準備する必要があります。
弁護士に依頼した上で、適切妥当な等級認定のサポートと、その後の示談交渉を依頼されることをお勧めします。
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